委託費の支払. 代表者は、前条の規定により委託費の配分額が確定した後、構成員からの適法な請求書を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。
委託費の支払. 研究開発資産・知的財産権について
委託費の支払. 甲は、前条の規定により委託費の額が確定した後、乙からの適法な精算払請求書(別紙様式第4号)を受理した日から30日以内にその支払を行うものとする。 ただし、乙が委託事業実績報告書(別紙様式第2号)の提出に併せて、委託費の精算払請求を行った場合は、前条第1項に規定する通知の日から30日以内にその支払を行うものとする。
委託費の支払. 甲は、乙に対し、委託事業に要する経費(以下「委託費」という。)として、金○○○,○○○円(以下「契約金額」という。うち消費税額及び地方消費税額金○○○,○○○円)を限度として支払うものとする。
委託費の支払. 委託費の支払は、委託費の額が確定した後に行うものとする。
委託費の支払. 支払は原則として精算払いとしますが、受託者の財務状況等によっては、概算払いが行える場合があります。 委託業務完了の日から30日以内若しくは平成24年2月10日までに事業成果を報告書にまとめ、成果物として提出することとします。
委託費の支払. 甲は、第13条第1項の規定による額の確定後、乙に委託費を支払うものとす る。
委託費の支払. 甲は、乙に対し、この契約に従い別紙 1 に定める委託費を支払う。
委託費の支払. 乙は、委託業務実施報告書を甲に引き渡したときは、甲に対して第3条に規定する 委託費の支払請求書を提出するものとする。
委託費の支払. 受託者は、別紙3 委託費支払予定表のとおり当月分の委託費を前月末日までに委託者の指定する業務委託費請求書により委託者に請求するものとし、委託者は、原則として当月20日までに受託者に支払うものとする。