契約物品等の契約不適合 のサンプル条項

契約物品等の契約不適合. 7.5.1 相手方は、納入された契約物品に契約不適合(納入された契約物 品が種類 、品質 又は数量に関して契約の内容に適合しないこと。以下同じ。) がある場合には、契約条項の定めるところに従い、相当 の期限内に修補等(修補、良品との取替え又は不足数量の追加をいう。 以下同じ。)、代金の減額及び損害賠償の責めを負わなければならない。 ただし、官給品等又は役務対象物品に起因する契約不適合若しくは官側 の指示した事項に速やかに異議を申し立てたにもかかわらず当該説明に よることを求めた事項によって生じた契約不適合(相手方がこれらの契 約不適合を知った場合において、これを通知しなかったときを除く。) 並びに受領検査において契約物品の全数について数量を確認した場合に おける数量の契約不適合(不足)については、その責めを免れる。

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  • 契約不適合責任 第45条 発注者は、引き渡された工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)であるときは、受注者に対し、目的物の修補又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

  • 契約不適合責任期間等 第57条 発注者は、引き渡された工事目的物に関し、第32条第4項又は第5項(第39条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による引渡し(以下この条において単に「引渡し」という。)を受けた日から2年以内でなければ、契約不適合を理由とした履行の追完の請求、損害賠償の請求、代金の減額の請求又は契約の解除(以下この条において「請求等」という。)をすることができない。

  • 特約の適用範囲 (1) この特約は、当組合とこの特約を締結する個人(以下「貯金者」という。)の教育に必要な教育資金を管理することを目的とする契約であり、租税特別措置法第70条の2の2の規定(この規定の関係法令を含み、以下「適用法令」という。)にもとづき直系尊属から教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置(以下「教育資金非課税措置」という。)の適用を受けるために開設された普通貯金で、貯金者が教育資金非課税申告書を提出し、当組合が当該申告書を受理したものに適用します。

  • 投資対象 ① 投資の対象とする資産の種類 当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。

  • 参加資格 本プロポーザルに参加しようとする者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。

  • お支払いする保険金 当会社は、下表の規定にしたがい、保険金を支払います。

  • 保険契約の更新 1.この保険契約の保険期間が満了する場合には、保険契約者がその満了日の2か月前までにこの保険契約を継続しない旨を当会社に通知しない限り、更新の請求があったものとし、この保険契約は、保険期間の満了日の翌日に更新して継続します。この場合、この保険契約の保険期間の満了日の翌日を更新日とします。

  • 契約の締結 1.お客様は、6条に定めた本人確認手続きを経た後、当金庫所定の手続きにより、預金口座振替契約の締結を申込むものとします。

  • 評価方法 1)技術評価 「第2章 プロポーザル作成に係る留意事項」の別紙「プロポーザル評価配点表」の項目ごとに、各項目に記載された配点を満点として、以下の基準により評価し、合計点を技術評価点(小数点第1位まで計算)とします。

  • 保険証券 ご契約の保障額や年金支払開始日などのご契約内容を具体的に記載したものです。