Common use of 契約者の名称等の変更 Clause in Contracts

契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。 (1) 商号又は名称 (2) 住所 (3) 代表者 (4) 電話番号又は電子メールアドレス 2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。

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Samples: サービス利用規約, 光コラボレーションサービス利用契約

契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続 及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。 (1) 商号又は名称 (2) 住所 (3) 代表者 (4) 電話番号又は電子メールアドレス 2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。

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Samples: マネージドゲート 2 サービス利用規約

契約者の名称等の変更. 1. 契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします契約者は、以下の各号のいずれかの契約者情報に変更が生じたとき(相続及び法人の合併による場合を含みます)は、遅滞なく、当社に通知するとともに、当社から要請があ ったときは、当該変更の事実を証する書類等を提出するものとします。 (1) 商号又は名称 (2) 住所 (3) 代表者 (4) 電話番号又は電子メールアドレス 2. 当社が、契約者登録情報の住所、電話番号又は電子メールアドレス宛に通知したときは、当該通知は通常到達すべきときに到達したものとみなされます。 3. 契約者が第 1 項に規定される通知又は変更届等の提出を怠ったことが原因で、不利益を被った場合においても、当社に対して一切の異議を申し立てることができません。

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Samples: 光コラボレーションサービス利用契約