契約者の責任等 のサンプル条項

契約者の責任等. 外貨預金取引の利用にあたっては、商品内容を十分理解したうえで、契約者は、自らの判断に基づいて以下の事項を確認し取引を依頼することとします。 (1) 元本割れリスクについて 為替相場の変動リスクがあること。このリスクは、為替相場がお預け入れ時よりも円高に変動すると、お引き出し時のお受け取り外貨の円貨換算額が、円貨でのお預け入れ額を下回る、元本割れの可能性を指します。 TTS相場とTTB相場には、それぞれ為替手数料が含まれているため、仮に為替相場の変動がなかったとしても、往復の為替手数料によりお受け取り外貨の円貨換算額が円貨での当初お預け入れ額を下回る元本割れのリスクがあります。 (2) 預金保険制度等の適用外等について
契約者の責任等. 契約者は、外貨預金取引を行う場合、契約締結前交付書面によりその商品内容について十分理解したうえで、自らの判断に基づいて、次の事項を確認し取引を依頼することとします。 (1) 契約者は自らの経験および資産状況に照らし、適切な範囲となるように自己の責任において管理することとします。 (2) 外貨預金は為替相場の変動により為替差損が生じ、受取時の円貨額が預入れ時の払込円貨額を下回るリスク(為替変動リスク)があります。また、預入れ時の適用為替相場と受取時の適用為替相場には差があるため、為替相場(仲値)に変動がない場合、円に交換した場合の円貨額は預入れ時の払込円貨額を下回ることがあります。 (3) 外貨預金は預金保険制度の対象外です。 (4) 外貨預金の運用による収益および損失は、契約者本人に帰属します。
契約者の責任等. 1) 契約者は、本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為とその結果についての責任を負います。 2) 契約者が第 5 条第 5 項(契約の申込み)に基づき「利用者」に本サービスの利用を許諾し、これを利用させる場合は、本約款および本契約に基づく契約者の義務を「利用者」にも遵守するよう管理し、契約者は、「利用者」が行った一切の行為について IPJ および第三者に対し責任を負わなければなりません。 3) 契約者は、自己および利用者など自らが管理する者による本サービスの利用およびこれに伴う行為に関して、問い合わせ、クレーム等が通知された場合および紛争が発生した場合は、自己の責任と費用をもってこれらを処理解決するものとします。 4) 契約者は、第三者の行為に対する要望、疑問もしくはクレームなどがある場合は、当該第三者に対し、直接その旨を通知するものとし、その結果については、自己の責任と費用負担において処理解決するものとします。 5) 契約者は、自己および利用者など自らが管理する者による本サービスの利用をして為された一切の行為に起因して IPJ または第三 者に対して損害を与えた場合(契約者が本約款および本契約上の義務を履行しないことにより IPJ または第三者が損害を被った場合を含みます)、自己の責任と費用負担においてその損害を賠償するものとします。 6) 契約者は、ユーザーターミナルが常に使える状態か確認する必要があります。 災害時にユーザーターミナルが使えないことが判明し、現地保守が必要となった場合、IPJ は最善を尽くしますが、災害状況により復旧まで時間がかかる場合があります。 7) 契約者は、災害および防災訓練等において線速度のアップグレードや、ダウングレードの要請を IPJ まで電話あるいは電子メールで連絡する必要があります。それらの手順についてはあらかじめ送付済の「利用者の手引き」をご参照ください。 8) 線速度のアップグレードは基本的に契約者からの要請に基づき実施されますが、広域な重大災害時で IPJ が独自に必要と判断した場合、必要と思われるユーザーターミナル群を自主的に予告なく短期間だけアップグレードし、その後 IPJ の自主的な判断でダウングレードを実施する場合がありますが、継続してアップグレードした速度を利用されたい場合は必ずその旨ご連絡ください。尚、IPJ が自主的にアップグレードしていた期間はアップグレード料金の課金対象とはなりません。 9) 本サービスは、第7項による契約者のアップグレードの要請または前項による IPJ の判断によるアップグレードの実施がない限り、低速の線速度にて通信サービスを提供しております。 線のアップグレードをせずに日常的に利用すると線の帯域制限がかかり、 線速度がさらに低下する可能性がありますのでご注意ください。
契約者の責任等 

Related to 契約者の責任等

  • 免責等 1. 当社は、内乱、火災、洪水、地震、その他の自然災害又は政府の規制等、当社の支配することのできない事由により、本規約の履行の遅滞又は不履行が生じた場合であっても一切責任を負わないものとします。 2. 当社は、本サービスの正確性、有用性、完全性、その他利用者による本サービスの利用について一切の保証を行わず、本サービスの利用に基づき本サービス利用者が損害を被った場合でも、当該損害を賠償する責任を負わないものとします。 3. 通信回線や移動体通信機器等の障害等による本サービスの中断・遅滞・中止により生じた損害、その他本サービスに関して本サービス利用者に生じた損害について、当社は一切責任を負わないものとします。 4. 本サービス利用者が本規約等に違反したことによって生じた損害については、当社は一切責任を負いません。 5. 当社は、当社の責に帰する事由により本サービス利用者に生じた損害について、当該損害発生時までに当社が本サービス利用者より受領した本料金の合計額を上限として、本サービス利用者に対して当該損害の賠償を行うものとします。

  • 元本等 元本 28,759,096,776 40,727,832,628 剰余金 期末剰余金又は期末欠損金(△) 3,995,166,478 △678,485,232 (うち分配準備積立金) (947,877,071) (638,249,593) 剰余金合計 3,995,166,478 △678,485,232 元本等合計 32,754,263,254 40,049,347,396 純資産合計 32,754,263,254 40,049,347,396 負債・純資産合計 36,834,129,185 40,526,684,101

  • 報酬等 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下「報酬等」という。)は、株主総会の決議によって定める。

  • 協議等 利用契約等に規定のない事項及び規定された項目について疑義が生じた場合は両者誠意を持って協議の上解決することとします。なお、利用契約等の何れかの部分が無効である場合でも、利用契約等全体の有効性には影響がないものとし、かかる無効の部分については、当該部分の趣旨に最も近い有効な規定を無効な部分と置き換えるものとします。

  • 守秘義務等 事業者、サービス従事者または従業員は、介護福祉施設サービスを提供するうえで知り得た利用者またはその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏洩しません。この守秘義務は、本契約終了後も継続します。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 契約期間等 1. この契約の当初契約期間は、契約日から最初に到来する12月末日までとします。 2. この契約は、お客様又は当社からの申出がない限り、期間満了日の翌日から 1 年間継続されるものとします。なお、継続後も同様とします。

  • 株式の譲渡等 各構成企業(代表企業を含む。以下同じ。)は、その保有する事業予定者の株式の譲渡、担保権の設定、又はその他の処分を行う場合には、事前に書面による市の承諾を得なければならない。

  • 受益者の権利等 受益者の有する主な権利は次の通りです。