契約者情報等の取扱 のサンプル条項

契約者情報等の取扱. (1) 契約者情報等の管理 当社は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のために十分に注意を払うとともに、当社は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている業務に関して利用することができるものとします。
契約者情報等の取扱. 1 契約者は、当社が当該契約者に本サービスを提供するため、第 1 条所定のOEM提供を受けるための契約を当社がNTT東日本に申し込むにあたり、当該契約者が第 8 条(契約申込の方法)に従い申し出た事項(第 12 条(契約者の名称等の変更の届出)に従い届け出た変更後の事項を含みます。また、契約者に所属する役員、従業員等の個人情報(生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるものをいい、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含みます。以下「個人情報」といいます。)が含まれる場合は、それを含みます。以下「申込情報」といいます。)を、当社が NTT東日本に通知することに同意するものとします。 2 契約者には、当社のほか、委託事業者及びクラウドの運営をする者が、本サービス又は前項所定のNTT東日本のサービス提供のため、当該提供の過程においてその申込情報、その契約者に係るメールアドレス、SSID名やパスワード(暗号化キー)等のAPに設定する情報(これら情報と申込情報とを併せて以下 「契約者情報」といいます。)及び別紙 3(知り得る情報)で規定する情報を知り得ることについて、同意するものとします。 3 当社は、契約者情報のうち個人情報に該当するものについては、当社が別に定めるプライバシーポリシー<xxxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx/utility/privacy/>に基づき取り扱うものとします。なお、本規約と当 該プライバシーポリシーに齟齬がある場合、本規約の定めが優先して適用されるものとします。 4 当社は、次の目的の達成に必要となる範囲内で契約者情報を利用します。なお、本契約が終了した後も、問合せ対応等において必要な範囲で契約者情報を利用する場合があります。 (1) 本サービスの提供。 (2) 当社が提供する役務又は販売する商品等の紹介、提案及びコンサルティング。 (3) 当社が販売受託ないし取次ぎ等を行う役務又は商品等の紹介、提案及びコンサルティング。 (4) アンケート調査その他の調査に必要な物又は謝礼の送付。 (5) 役務・商品等にかかる品質等の改善、新たな役務・商品等の開発。 (6) 各種キャンペーン、各種サービスのモニタ等の案内。 (7) インターネットの利用等に関する各種役務・商品情報等の案内。 5 当社及び委託事業者(クラウドの運営をする者を含みます。)は、次の目的の達成に必要となる範囲内で契約者情報及び別紙 3(知り得る情報)に規定する情報を利用します。 (1) 契約者からの要請にもとづくサポートの提供。 (2) お客さま向けダッシュボードによりAPの利用状況を契約者が閲覧することを可能にすること。 (3) 本サービスの品質、機能改善のための情報分析。 6 委託事業者は、契約者のメールアドレスについて、クラウドの運営をする者に通知し、別紙 1(提供する機能)に規定する機能のID、パスワード等の通知を目的として利用します。 7 当社は、個人情報を委託事業者に対して提供することがあります。 8 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の名称若しくは商号、住所及び本サービスに係る連絡先電話番号等、本サービスの料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第 19条(利用停止)の規定に基づきその本サービスの利用を停止している場合はその内容等、料金の回収のために必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意するものとします。 9 契約者は、当社が第 45 条(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がその本サービスに係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意するものとします。
契約者情報等の取扱. 契約者は本サービスの申込み時に届け出した情報、利用履歴及びその他本サービスの利用に伴う取引情報を、当行が次の目的のために、業務上必要な範囲で使用することをあらかじめ了承するものとします。

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  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 普通約款との関係 この特約条項に規定しない事項については、この特約条項の趣旨に反しないかぎり、普通約款の規定を適用します。

  • 適正管理 受注者は、この契約による業務に関して知り得た個人情報について、漏えい、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 適用金利 定期預金の新規受付等における適用金利については、受付時点ではなく、取引の実行日の金利を適用します。

  • 適用範囲 次の各号のうちのいずれかの者(以下「加盟店」といいます。)に対して、あおぎんデビットカード【当行がカード規定にもとづいて発行する普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。)キャッシュカード(法人キャッシュカードを含みます。以下「カード」といいます。)】を提示して、当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等(以下「売買取引」といいます。)について当該加盟店に対して負担する債務(以下「売買取引債務」といいます。)を当該カードの預金口座(以下「預金口座」といいます。)から預金の引落し(あおぎん総合口座規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。)によって支払う取引(以下「デビットカード取引」といいます。)については、この規定により取扱います。

  • 分割保険料の払込み 保険契約者は、第1回分割保険料を保険契約締結の際、直接当会社に払い込むか、または集金契約に定めるところにより、集金者を経て払い込まなければなりません。

  • 初回保険料の払込み 初回保険料の払込みは、初回保険料払込期日に、指定口座から当会社の口座に振り替えることによって行うものとします。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 債務の返済等に充てる順序 1 組合が相殺または払戻充当をする場合、借主の組合に対する債務全額を消滅させるに足りないときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができるものとし、借主は その充当に対して異議を述べることができないものとします。 2 借主が弁済または相殺する場合、借主は組合に対する債務全部を消滅させるに足りないときは、借主は組合に対する書面による通知をもって充当の順序方法を指定することができるものとします。 3 借主が前項による指定をしなかったときは、組合は適当と認める順序方法により充当することができ、借主はその充当に対して異議を述べることができないものとします。 4 第2項の指定により組合の債権保全上支障が生じるおそれがあるときは、組合は遅滞なく異議を述べたうえで、担保、保証の有無、軽重、処分の難易、弁済期の長短などを考慮して、組合の指定する順序方法により充当することができるものとします。この場合、組合は借主に対して充当結果を通知するものとします。 5 前2項によって組合が充当する場合には、借主の期限未到来の債務については期限が到来したものとして、組合はその順序方法を指定することができるものとします。

  • 使用できる端末 本サービスの利用に際して使用できる端末は、当金庫所定のものに限ります。 なお、端末の種類により本サービスの対象となる取引は異なる場合があります。