契約者識別番号. 1. 当社は、契約者の回線ごとに本サービスの契約者識別番号を定めるものとします。
2. 当社は、技術上および業務の遂行上やむを得ない場合、契約者識別番号を変更することができるものとします。
3. 当社は、前項の規定により契約者識別番号を変更する場合、契約者に対し、予めその旨を通知するものとします。
契約者識別番号. 本サービスの契約者識別番号は、 1 契約者ごとに当社が定めます。
契約者識別番号. 1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号✰付与は、契約者がSORACOM Air Japanサービスを継続的に利用できることを保証することを意味するも ✰ではありません。
2. 当社は、当社✰業務✰遂行上やむを得ない理由(技術上✰理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、SORACOM Air Japanサービス✰契約者識別番号を変更することがあります。
契約者識別番号. 1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、その契約者識別番号については、契約者が閉域網等➓続サービスを継続的に利用できることを保証するものではありません。
2. 当社は、当社の業務の遂行上やむを得ない理由(技術上の理由を含みますが、これに限りません。)があるときは、閉域網等➓続サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
契約者識別番号. LTE 無線通信サービスの契約者識別番号は、一回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
契約者識別番号. ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号は、当社が定めます。
契約者識別番号. 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字 若しくは数字の組み合わせ 23 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 24 ユニバーサルサービス料 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定 等規則(平成14年総務省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金
契約者識別番号. 1 契約者識別番号は、契約者が当社が別途定める手続きを行った場合に、SIM カードに登録されます。この場合において、契約者回線は契約者識別番号ごとに設置されます。本契約の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号につき、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
2 当社は、第 45 条(修理又は復旧)の規定による場合のほか、技術上及び業務の遂行上やむを得ない理由がある場合又は前項の規定により申出た内容について事実と異なることが判明した場合(前項の当社が別に定める基準の適合者について、前項により申し出た内容について事実と異なることが判明した場合も含みます。)は、本サービスの契約者識別番号を変更することがあります。
3 当社は、前項の規定により契約者識別番号を変更する場合には、あらかじめそのことを契約者に通知します。ただし、緊急やむを得ない場合はこの限りでありません。
契約者識別番号. 電気通信番号規則(平成 9 年郵政省令第 82 号)に規定する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英 字もしくは数字の組み合わせ 17 SIM カード 契約者識別番号その他の情報を記憶することができるカ ードであって、LTE 無線通信サービスの提供を受けるため、当社が契約者に貸与するもの
契約者識別番号. 1. スグコネモバイルサービスの契約者識別番号は、スグコネモバイルサービス契約者ごとに当社が定めます。
2. 当社は、技術上及び業務上やむを得ない理由がある場合は、契約者識別番号を変更することがあります。
3. 前項の規定により、契約者識別番号を変更する場合は、あらかじめそのことをスグコネモバイルサービス契約者に当社所定の方法で通知します。