契約者識別番号. 1. 本サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めます。
契約者識別番号. 第 11 条 本サービスの契約者識別番号は、 1 契約者ごとに当社が定めます。
契約者識別番号. 1 本サービスの契約者識別番号は、当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
契約者識別番号. 1. 当社は契約者に対して契約者識別番号を付与します。但し、契約者識別番号✰付与は、契約者がSORACOM Air Japanサービスを継続的に利用できることを保証することを意味するも ✰ではありません。
契約者識別番号. LTE 無線通信サービスの契約者識別番号は、一回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
契約者識別番号. 1 契約者識別番号は、契約者が当社が別途定める手続きを行った場合に、SIM カードに登録されます。この場合において、契約者回線は契約者識別番号ごとに設置されます。本契約の契約者識別番号は当社が定めることとし、その契約者識別番号につき、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。
契約者識別番号. 第10条 ビジネスmoperaサービスの契約者識別番号は、当社が定めます。
契約者識別番号. 電気通信番号規則(平成9年郵政省令第82号)に規定 する電気通信番号又は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ 23 消費税相当額 消費税法(昭和63年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される消費税の額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)及び同法に関する法 令の規定に基づき課税される地方消費税の額 24 ユニバーサルサービス料 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(平成14年総務省令第64号)により算出され た負担金の額に基づいて、当社が定める料金
契約者識別番号. 電気通信番号規則(2019年総務省令第4号)に規定する電気通信番号又 は契約者回線を識別するための英字若しくは数字の組み合わせ 23 消費税相当額 消費税法(1988 年法律第108号)及び同法に関する法令の規定に基づき課 税される消費税の額並びに地方税法(1950年法律第226号)及び同法に関する法令の規定に基づき課税される地方消費税の額 24 ユニバーサルサ ービス料 基礎的電気通信役務の提供に係る交付金及び負担金算定等規則(2002 年総務 省令第64号)により算出された負担金の額に基づいて、当社が定める料金 25 電話リレーサービス料 聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律(令和2年法律第53号)に定める電話リレーサービスの提供の確保のための負担金に充てるために、聴覚障害者等による電話の利用の円滑化に関する法律施行規則(令和2 年総務省令第110号)により算出された額に基づいて当社が定める料金
契約者識別番号. 第10条 音声利用IP通信網サービスの契約者識別番号は、1の契約者回線ごとに当社が定めることとし、その契約者識別番号については、契約者が継続的に利用できることを保証するものではありません。