Common use of 契約者貸付 Clause in Contracts

契約者貸付. (1) 保険契約者は、養育年金の支払事由の発生前であれば、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。 (2) 契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。 (3) 契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。 (4) 保険契約が消滅した場合に、契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。 (5) 各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付および保険料の振替貸付の 元利金が、同時点の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約 者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。 (6) 本条(5)の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。 (7) 保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内 でその一部を返済することができます。 (注)保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。

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Samples: こども保険契約, こども保険契約, 契約のしおりの変更

契約者貸付. (1) 保険契約者は、養育年金の支払事由の発生前であれば、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません保険契約者は、解約返戻金額の9割(注)の範囲内で、貸付を受けることができます。ただし、貸付金が当会社の定めた金額に満たない場合には、貸付を取り扱いません。 (2) 契約者貸付を受けるときは、保険契約者は、当会社所定の書類(別表1)を提出してください。 (3) 契約者貸付金の利息は、当会社所定の利率で計算します。 (4) 保険契約が消滅した場合に、契約者貸付または保険料の振替貸付があるときは、当会社は、支払うべき金額からそれらの元利金を差し引きます。 (5) 各月毎に当会社の定める計算日において、当会社の定める判定基準日時点の契約者貸付および保険料の振替貸付の 元利金が、同時点の解約返戻金および未経過保険料の合計額を超える場合には、当会社は、事前にその旨を保険契約 者に通知します。この場合、保険契約者は、当会社の指定した期日までに、当会社所定の金額を払い込んでください。 (6) 本条(5)の払込みがなかったときは、保険契約は当会社の指定した期日の翌日から効力を失います。 (7) 保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内 でその一部を返済することができます保険契約者は、いつでも契約者貸付金および保険料の振替貸付の元利金の全部、または当会社所定の金額の範囲内でその一部を返済することができます。 (注)保険料払込済の保険契約については8割とし、また、保険料の振替貸付または契約者貸付があるときは、それらの元利金を差し引きます。

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Samples: 養老保険契約