契約規定の変更. 1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。 2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
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Samples: 教育ローン証書貸付型契約, 教育ローン証書貸付型契約, まるごとパック(スマホ完結型)契約規定
契約規定の変更. 1. 1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします2. 前項による本既定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
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Samples: ライフサポートローン規約, 借換専用マイカーローン規約, リフォームローン規約
契約規定の変更. 1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます1. 銀行は、法令の定めにしたがい、お客さまの利益のために必要と認められるとき、または、その他相当の事由がある場合で、お客さまの契約目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、その他変更にかかる事情に 照らして、合理的な内容であるときに、本規定を変更することができます。
2. 前項による本規定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします2. 前項による本既定の変更は、変更後の規定の内容を銀行ウェブサイトへの公表その他適切な方法により公表し、公表の際に定める効力発生時期の到来により効力を生じるものとします。
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