契約量 のサンプル条項

契約量. 年間契約ガス量は次のとおりとする。契約ガス 種類 都市ガス 13A(供給方法は中圧によるものとする。) 標 準 熱 量 45 MJ/ m3 契 約 最 大 使 用 量 717 m3 /h 契 約 最 大 需 要 期 使 用 量 743,169 m3 契 約 年 間 使 用 量 1,828,730 m3 契 約 年 間 引 取 量 1,280,111 m3 (料金)
契約量. 契約量は次表のとおりとする。 ガスの種類 都市ガス 13A 供給熱量 45 MJ/Nm3 契約最大使用量 630 ㎥/h 契約年間使用量 1,686,000 m3 契約年間引取量 1,180,200 m3 契約最大需要期使用量 669,000 m3 供給圧力 最高圧力 0.3MPa(中圧)、2.5 kPa(低圧) 最低圧力 0.03MPa(中圧)、1.0 kPa(低圧) 月別(検針月) 契約月別使用量 (単位:m3) 中圧B 低圧 4 月 97,000 18,000 115,000 5 月 68,000 21,000 89,000 6 月 79,000 24,000 103,000 7 月 134,000 34,000 168,000 8 月 158,000 36,000 194,000 9 月 125,000 32,000 157,000 10 月 79,000 19,000 98,000 11 月 79,000 14,000 93,000 12 月 123,000 19,000 142,000 1 月 178,000 29,000 207,000 2 月 143,000 23,000 166,000 3 月 132,000 22,000 154,000 合計 1,686,000
契約量. 契約量は次表のとおりとする。 【令和 5 年 4 月 1 日~令和 6 年 3 月 31 日】 供給熱量 契約最大ガス使用量 契約最大需要期使用量 契約年間使用量 契約年間引取量 別記(*) 295 ㎥/h 256,040 ㎥ 572,000 ㎥ 400,4000 ㎥ 検針年月 ガス使用量 最大ガス使用量 令和 5 年 5 月 33,700 ㎥ 470 ㎥ 34,170 ㎥ 想定値 中圧 低圧 計 ㎥/h ㎥/h ㎥/h 令和 5 年 6 月 29,000 ㎥ 450 ㎥ 29,450 ㎥ 令和 5 年 7 月 33,300 ㎥ 580 ㎥ 33,880 ㎥ 令和 5 年 8 月 46,000 ㎥ 600 ㎥ 46,600 ㎥ 令和 5 年 9 月 45,800 ㎥ 450 ㎥ 46,250 ㎥ 令和 5 年 10 月 37,900 ㎥ 530 ㎥ 38,430 ㎥ 令和 5 年 11 月 39,100 ㎥ 540 ㎥ 39,640 ㎥ 令和 5 年 12 月 47,000 ㎥ 540 ㎥ 47,540 ㎥ 令和 6 年 1 月 63,600 ㎥ 470 ㎥ 64,070 ㎥ 令和 6 年 2 月 69,100 ㎥ 460 ㎥ 69,560 ㎥ 令和 6 年 3 月 64,300 ㎥ 420 ㎥ 64,720 ㎥ 令和 6 年 4 月 57,300 ㎥ 390 ㎥ 57,690 ㎥ 12 箇月合計 566,100 ㎥ 5,900 ㎥ 572,000 ㎥ (*)供給熱量は、一般ガス導管事業者が定める小売託送供給約款による

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  • 保険料の払込方法 (1) 保険契約者は、この普通保険約款に付帯される特約の規定により定めた保険料の払込方法に従い、この保険契約の保険料を払い込まなければなりません。ただし、この普通保険約款に付帯される特約の規定により保険料の払込方法を定めなかった場合には、保険料は、保険契約の締結と同時にその全額を払い込まなければなりません。 (2) 保険期間が始まった後でも、保険契約者が保険料の払込みを怠った場合は、この普通保険約款に付帯される特約で別に定める場合を除き、当社は、始期日から保険料領収までの間に生じた事故による損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条による保険契約の解除をすることができません。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • 前払金等の不払に対する業務中止 受注者は、発注者が第35条、第37条の2又は第38条において準用する第33条の規定による支払いを遅延し、相当の期間を定めてその支払いを請求したにもかかわらず支払いをしないときは、業務の全部又は一部を一時中止することができる。この場合においては、受注者は、その理由を明示した書面により、直ちにその旨を発注者に通知しなければならない。

  • 料 金 料金は,基本料金,電力量料金および別表 1(再生可能エネルギー発電促進賦課金) (3)によって算定された再生可能エネルギー発電促進賦課金の合計といたします。ただし,電力量料金は,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を下回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を差し引いたものとし,別表 2(燃料費調整)(1)イによって算定された平均燃料価格が 37,200円を上回る場合は,別表 2(燃料費調整)(1)ニによって算定された燃料費調整額を加えたものといたします。

  • 保険料払込方法 保険証券記載の払込方法をいいます。

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • アカウント 1. 当社は、本サービスの提供に際し、お客様に対し、アカウントを発行の上これを付与します。 2. お客様は、1 つのアカウントを複数の個人または法人で共有および使用することはできないものとします。アカウントの新規利用者への譲渡は、前利用者がその活動を完全に中止し、本サービスにアクセス不可能となった場合に限り、当社の事前の書面による承諾を条件に認められるものとします。 3. お客様は、アカウントを、当社の事前の書面による承諾がないかぎり、第三者(お客様のグループ会社またはフランチャイズ加盟店等を含み、以下本規約において同様とします。)に利用させることはできません。 4. お客様は、自己のアカウントの使用および管理について一切の責任を負うものとし、盗難、紛失、不正使用、および他人による無断使用等の場合を含め、お客様に責任があると否とを問わず、当社は、アカウントの使用および管理から生じた一切の損害について何らの責任も負わないものとします。但し、当社の責に帰すべき事由がある場合はこの限りではありません。

  • 料金等の支払 1 契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所又は金融機関等において支払って頂きます。 2 契約者は、料金について支払期日の到来する順序に従って支払って頂きます。

  • 保険契約者の代表者 保険契約者が2人以上の場合には、代表者1人を定めてください。この場合、その代表者は、他の保険契約者を代理するものとします。