契約金額の支払. OIST は、受託者に対し、本業務の遂行及び第31条による成果物の帰属の対価として、契約金額を支払う。ただし、OIST は、仕様書等により認められている場合、受託者に対し、本業務に付随して発生する交通費等の実費を、受託者から提出される領収証等、実費の発生及びその額を確認できる証憑に基づき、契約金額とは別に支払うことができる。
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