契約金額の改定 のサンプル条項

契約金額の改定. 1. 当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができるものとします。
契約金額の改定. 1. 経済情勢の変化等、当社がやむを得ないと判断した場合、6ヶ月前までに当社が契約者に通知することにより、当社は契約者の承諾を得ることなく契約金額を改定できるものとします。
契約金額の改定. 第15条 本契約の契約期間中において、法令の制定改廃、公租公課の増減、物価の著しい変動その他の事情の変化により契約金額を改定する必要が生じたときは、乙は、契約金額を改定しようとする日の2か月前までに文書により契約金額の改定を甲に通知し、甲と乙とが協議の上、新たな契約金額を決定するものとする。 (保険)
契約金額の改定. 1. 経済情勢の変化等、当社がやむを得ないと判断した場合、当社は契約者の承諾を得ることなく契約金額を改定できるものとします。

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  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 譲渡の方法 特定保管勘定において保管の委託等がされている上場株式等の譲渡の方法は、当金庫に対する譲渡、または租税特別措置法その他関係法令の規定により譲渡とみなされる方法を含むものとします。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 表明保証 1.加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 管理技術者 第10条 受注者は、業務の技術上の管理を行う管理技術者を定め、その氏名その他必要な事項を発注者に通知しなければならない。管理技術者を変更したときも、同様とする。

  • 権利の帰属 本サービスおよび本サービスに付随して作成される資料等に関する著作権、特許権、商標権、意匠、ノウハウ等の知的財産権およびその他一切の権利は、当社または原権利者に帰属します。

  • 保険❹を支払う場合 ⑴ 当会社は、扶養者が日本国内または国外において、保険期間中に発生した急激かつ偶然な外来の事故(注)によって、その身体に傷害(疾病は含みません。)を被り、その直接の結果として、扶養不能状態になった場合には、それによって被保険者が被る損害に対して、この特約および普通約款の規定に従い、育英費用保険金(以下「保険金」といいます。)を被保険者に支払います。 (注)急激かつ偶然な外来の事故 以下この特約において「事故」といいます。

  • 保険金を支払う場 ⑴の①から③までに掲げる事由のいずれかに該当したことにより発生した費用」