契約金額の改定 のサンプル条項

契約金額の改定. 1. 経済情勢の変化等、当社がやむを得ないと判断した場合、6ヶ月前までに当社が契約者に通知することにより、当社は契約者の承諾を得ることなく契約金額を改定できるものとします。 2. 改定後の契約金額は、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、契約者に対する電子メールでの通知等の方法を含みますが、これに限定されません。)で契約者に通知します。 3. 契約金額の改定は、第 10 条(サービスの利用期間)に定める利用期間の更新後から適用されるものとし、利用期間の更新をもって契約者は改定内容に同意したものとみなします。
契約金額の改定. 1. 当社は、利用契約の期間中において、次の各号のいずれかに該当する場合には、書面をもって通知することにより、契約者に対して、契約金額の改定を申し込むことができるものとします。 (1) 契約金額または価格構成要素が法令により設定、改定または廃止された場合 (2) 物価や為替の変動その他の事由に基づく経済情勢の変動が生じた場合 (3) 上記のほか契約金額を改定すべき合理的な事情が生じた場合 2. 前項に基づく通知から 14 営業日以内に、契約者から書面による異議の申立てがない場合、契約者は契約金額の改定に同意したものとみなし、以後、改定された契約金額が適用されるものとします。ただし、契約者が契約金額の改定に異議を述べた場合、契約金額の改定は、双方協議するところに従うものとします。
契約金額の改定. 本契約の契約期間中において、法令の制定改廃、公租公課の増減、物価の著しい変動その他の事情の変化により契約金額を改定する必要が生じたときは、乙は、契約金額を改定しようとする日の2か月前までに文書により契約金額の改定を甲に通知し、甲と乙とが協議の上、新たな契約金額を決定するものとする。 (保険)
契約金額の改定. 1. 経済情勢の変化等、当社がやむを得ないと判断した場合、当社は契約者の承諾を得ることなく契約金額を改定できるものとします。 2. 改定後の契約金額は、当社が適切と判断する方法(ウェブサイト上での表示、お客様に対する電子メールでの通知等の方法を含みますが、これに限定されません。)でお客様に通知します。 3. 契約金額の改定は、第 12 条(サービスの利用期間)に定める利用期間の更新後から適用されるものとし、利用期間の更新をもってお客様は改定内容に同意したものとみなします。

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  • 契約金額の支払 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 規約の改定 当社は、本規約を改定する場合は、会員にその内容を公表または通知します。なお、本規約が改定され、その改定内容が会員に公表または通知された後に会員がカードを利用した場合には、会員は、その改定を承認したものとみなされることに異議ないものとします。

  • 譲渡の方法 非課税管理勘定、累積投資勘定、特定累積投資勘定または特定非課税管理勘定において振替口座簿への記載または記録がされている投資信託の譲渡は当金庫に対して譲渡する方法、または租税特別措置法第 37 条の 11 第4項第1号に規定する事由による投資信託の譲渡について、当該譲渡に係る金銭および金銭以外の資産の交付が当金庫の営業所を経由して行われる方法のいずれかの方法により行います。

  • 本条項の改定 当社は、法令等の定めがある場合を除き、本条項を随時変更することができるものとします。

  • 利 息 (1) 各本社債の利息は、メキシコペソによる額面金額に対して年 6.40%の利率で、利息起算日であ る 2017 年 12 月 14 日(同日を含む。)から 2021 年 12 月 14 日(以下「満期償還日」という。)又 は(適用ある場合)期限前償還される日(いずれも同日を含まない。)までこれを付す。利息の 支払いは、2018 年6月 14 日を初回とし、それ以降満期償還日又は期限前償還される日(いずれ も同日を含む。)まで、毎年6月 14 日及び 12 月 14 日(以下、それぞれ「利払日」という。)に、下記「3. 支払い」の規定に従って後払いで支払われる。利息起算日又は前利払日(いずれも同 日を含む。)から当該利払日(同日を含まない。)までの利息期間の利息として、額面金額 10,000 メキシコペソの各本社債につき支払われる利息の金額は、各利息期間について 320.00 メキシコ ペソであり、期限前償還の場合は、期限前償還日までに発生した金額である。 利払日が営業日(下記に定義される。)に当たらない場合には、翌営業日を利払日とする(ただし、かかる日が翌暦月に属する場合は、当該利払日は直前の営業日とする。)。なお、かかる利払日の調整がなされた場合であっても、支払われるべき金額の調整は、一切なされない。

  • 払込みの不能 次のいずれかに該当する場合、契約者は収納サービスによる払込みの取引はできません。これに起因して契約者が料金等の払込みを行うことができず、契約者に損害が発生しても、当組合(会)は責任を負いません。 ア 本規定第19条免責条項等に該当するとき。 イ 料金等の払込金額が契約口座から払戻すことのできる金額( 当座貸越を利用できる範囲内の金額を含みます。) を超えるとき。ウ 払込みを行う契約口座が解約済みのとき。

  • 譲渡の禁止 契約者が契約に基づいてインターネット接続サービスを受ける権利は、譲渡することができません。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 契約不適合 本契約締結後、借受人は、貸付人に対し、貸付物件について、契約の内容に適合しないことを理由とする履行の追完請求、貸付料の減額請求、損害賠償請求、契約の解除をすることができない。

  • 必要情報の提出 申込者等は、本契約の申込、締結又は履行に必要な情報(運転免許証、パスポート等の書類に記載された本籍地、国籍等の情報を含む)を提出することに同意します。また、クレジットカード保有情報や自己破産等の情報についても虚偽なく申告するものとします。