契約金額の支払. 第15条 甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその対価を乙に支払わなければならない。 〔遅滞料〕
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Samples: 物品売買契約書, www.jrc.or.jp
契約金額の支払. 第15条 甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその対価を乙に支払わなければならない甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその契約金額を乙に支払わなければならない。 〔遅滞料〕
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Samples: 委 託 契 約 書
契約金額の支払. 第15条 甲は、第6条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から60日以内にその対価を乙に支払わなければならない。 〔遅滞料〕第 13 条 甲は、第5条の所有権の移転が行われた後、乙の適法な支払請求書を受理した日から 30 日以内(以下「約定期間」という。)に、その対価を乙に支払うものとする。
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Samples: www.police.pref.mie.jp