契約電力の変更. 契約電力の変更について必要があると認められるときは、発注者、受注者協議の上変更するものとする。
契約電力の変更. 契約電力が500kW以上の場合の契約電力の変更について必要があると認めるときは、発注者と受注者とが協議して定める。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、契約電力を変更しなければならない。
契約電力の変更. 500k W以上の施設において契約電力の変更について必要があると認めるときは、 発注者・受注者協議して定める。なお、500k W未満の施設については、第3項から 第4項を適用する。
契約電力の変更. 1. お客さまが契約電力の増加または減少を希望する場合には、変更希望日の 1 ヶ月前までに当社にその旨を書面にて通知し、当社の書面での了承を得ていただきま す。ただし、本契約締結日以降、需給開始日または契約電力増加日から 1 年未満の期間内には当社の事前の同意を得ない限り、契約電力を減少できません。
2. お客さまが契約電力を超過して電気を使用された場合、該当月以前の電気使用状況を判断して、当該契約電力が不適当と認められる場合には、当社は翌月からの契約電力を当該最大需要電力に変更できるものとします。
3. 第 1 項による契約電力の減少が需給開始日または契約電力の増加日から 1 年未満の期間内となる場合には、お客さまは、以下により基本料金相当分および電力量料 金相当分として算出された金額を当社に支払うものとします。
(1) 基本料金相当分 需給開始日または契約電力の増加日から契約電力の減少日の前日までの期間 (以下本号において「対象期間」といいます。)を対象として使用が 1 年未満となる契約電力の減少分(以下本号において「減少した契約電力」といいま す。)につき臨時電力料金単価(基本料金単価)を適用して算定した基本料金と、対象期間に減少した契約電力についてお客さまが当社に実際に支払った基本料金との差額といたします。
(2) 電力量料金相当分 対象期間の使用電力量のうち、減少した契約電力とそれ以外の部分との比で按分した値(以下本号において「按分使用電力量」といいます。)に、臨時電力料金単価(電力量料金単価)を適用して算定した電力量料金と、按分使用電力量についてお客さまが当社に実際に支払った電力量料金との差額といたします。
(3) 臨時電力料金単価(基本料金単価)は第 6 条(常時供給電力)第 2 項第 1 号、第 7 条(予備電力)第 2 項第 1 号および第 8 条(自家発補給電力)第 2 項第 1 号に定める各基本料金単価を 1.2 倍したものとします。
(4) 臨時電力料金単価(電力量料金単価)は第 6 条(常時供給電力)第 2 項第 2号、第 7 条(予備電力)第 2 項第 2 号および第 8 条(自家発補給電力)第 2 項第 2 号に定める各電力量料金単価を 1.2 倍したものとします。
4. 契約電力の変更は、月単位で実施します。ただし、お客さまと当社が合意すればこの限りではありません。
5. 実量制のお客さまにおける、第 3 項の契約電力の増加とは、需要場所における受電設備の総容量等を増加することの変更に伴う契約電力の増加とし、同項の契約電力の減少とは、第 6 条(常時供給電力)第 1 項第 1 号(b)により契約電力を減少することをいいます。
契約電力の変更. 前条第1項の場合において、契約電力を変更する必要があるときは、発注者及び受注者が協議の上変更するものとする 2 発注者が前項の規定によらず契約電力を超過した場合は、契約超過金の支払いについて発注者と受注者とが協議を行い、契約超過金の支払いが適当であると認められたときは、発注者は当該協議において決定された金額を契約超過金として受注者に支払うものとする。
契約電力の変更. 第4条第2号に規定する契約電力(以下「契約電力」という。)を変更する必要があるときは、甲乙協議のうえ、これを変更することができるものとする。
契約電力の変更. 供給開始後の契約電力は、その1月の最大需要電力と前 11 月の最 大需要電力のいずれか大き い値により決定する 。ただし 、最大需要電力が 500 k W とな る場合等 、 受注 者 の 供給条 件に特 段の 定めが ある場 合は 、 発注者と受注者で 協議の上、契約電力を決定する。
契約電力の変更. お客さまからの申し出による契約電力の減少が、需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から 1 年に満たない場合には、当社がやむをえないと判断した場合を除き、お客さまは需給開始日、需給契約更新日、または契約電力を増加された日から契約電力を減少させる日の前日までの期間の料金について、契約電力の減少分につき、基本料金および電力量料金の 20%割増したものを適用し、お客さまが当社に支払った金額との差額を別途当社に支払っていただきます。なお、精算の対象とする使用電力量は、契約電力の減少分とそれ以外の部分との比で按分した値といたします。また、これに伴い、一般送配電事業者等の供給設備等に関し臨時工事費が発生した場合は、その実費をお客さまに負担していただきます。
契約電力の変更. 別紙契約単価表に定める契約電力(以下「契約電力」という。)を変更する必要があるときは、甲と乙とが協議の上、これを変更することができるものとする。この場合、別紙契約単価表に定める基本料金単価(以下「基本料金単価」という。)については、甲と乙とが協議の上、変更後の契約電力に応じてこれを変更するものとする。
契約電力の変更. 第5条第1項及び前条第1項の規定による契約において、契約電力を変更する場合は、発注者と受注者とが協議をし、これを変更するものとする。