懲戒の種類. 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事由によっては、次の二以上を併せて行うことがある。また、戒告・減給・出勤停止に際し始末書を徴求することがある。
懲戒の種類. 前条に基づく懲戒処分の種類は,次の各号のとおりとする。
懲戒の種類. 会社は、労働者が次条のいずれかに該当する場合は、その情状に応じ、次の区分により懲戒を行う。
懲戒の種類. 1. 懲戒は、その情状により次の区分により行います。
懲戒の種類. 会社は、スタッフが次条のいずれかに該当する場合は、その事由に応じ次の区分を判断し、懲戒を行う。
懲戒の種類. 懲戒の種類は、次のとおりとする。
懲戒の種類. 第66条(懲戒の事由)
懲戒の種類. 前条各号に該当する場合に適用する懲戒の種類は、次の各号の通りとする。ただし、懲戒事由によっては、次の二以上を併せて行うことがある。また、戒告・減給・出勤停止に際し始末書を徴求することがある。
(1) 譴責 始末書を提出させ、将来を戒める。
(2) 減給 始末書を提出させて減給する。ただし、1回につき平均賃金(労働基準法第12条)の1日分の半額、総額においては一賃金支払期間の賃金総額の10分の1を超えることはない。
(3) 出勤停止 始末書を提出させ30日を限度として出勤を停止し、その期間の賃金は支給しない。
(4) 諭旨解雇 懲戒解雇相当の事由がある場合で、本人に反省が認められるときは退職願を提出するように勧告する。ただし、会社が指定する期日内に退職届を提出しない場合には懲戒解雇とする。
(5) 懲戒解雇 予告期間を置かず、即時に解雇する。所轄労働基準監督署長の認定を受けた場合には解雇予告手当の支払いをしない。
懲戒の種類. 懲戒は次の7種類とし、懲戒を行う場合は、懲戒処分の内容、懲戒の事由等を書面にて職員に通知するものとする。
懲戒の種類. 1. 懲戒処分の種類については、本条に掲げる処分の種類に限定されるものではありません。公序良俗に反しない範囲内で事業場ごと決めることも可能ですが、就業規則で、減給の制裁を定める場合において、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない(労基法第91条)こととされています。
2. 労働者が、遅刻や早退をした場合、その時間については賃金債権が生じないため、その分の減給は労基法第91条の制限は受けません。しかし、遅刻や早退の時間に対する賃金額を超える減給は制裁とみなされ、労基法第91条に定める減給の制裁に関する規定の適用を受けます。
3. 労働者を懲戒解雇として平均賃金の30日分以上の解雇予告手当を支給せずに即時に解雇する場合、あらかじめ所轄の労働基準監督署長に解雇予告除外認定の申請し、その認定を受けることが必要で す(労基法第20条)。労働基準監督署長の認定を受けずに即時に解雇する場合には、解雇予告手当 を支給しなければなりません。