育児休業等. 育児のために休業することを希望する職員であって,3歳に満たない子と同居し,養育する場合は,育児休業又は育児部分休業をすることができる。
育児休業等. 1. 無期雇用派遣社員は、1 歳に満たない子を養育するため必要があるときは、会社に申し出て育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる。
2. 育児休業をし、又は育児短時間勤務制度の適用を受けることができる無期雇用派遣社員の範囲その他必要な事項については、「育児・出生時育児・介護休業に関する規程」で定める。
育児休業等. 特定有期雇用職員の育児休業又は育児短時間勤務若しくは育児時間の適用については、職員就業規則第40条の規定を準用する。ただし、その養育する子が1歳 6ヶ月に達する日までに、その労働契約(労働契約が更新される場合にあっては、更新後のもの)が満了することが明らかでない者に限るものとする。 (介護休業及び介護時間)
育児休業等. 職員は、その請求により育児休業、子の看護のための休暇、育児目的休暇、育児のための時間外労働及び深夜業の制限、育児短時間勤務並びに所定外労働の免除等の適用を受けることができる。
育児休業等. 1. 男女の従業員は、1歳(育児介護休業法に定めるパパママプラスの場合には、1歳2か月、特別の事情がある場合には1歳6か月)に満たない子を養育するため必要があるときは、当法人に申し出て育児休業をし、また3歳に満たない子を養育するため必要があるときは当法人に申し出て育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる。
2. 育児休業をし、または、育児短時間勤務制度等の適用を受けることができる従業員の範囲その他必要な事項については、別途育児休・介護休業規程において定める。
3. 1項2項に定める休業期間中は無給とする。
育児休業等. 非常勤職員のうち, 2歳に満たない子の養育を必要とする者は,育児休業又は育児部分休業の適用を受けることができる。
育児休業等. 育児休業等) 第77 条 3 歳に満たない子(育児短時間勤務及び育児時間等の措置にあっては小学校就学の始期に達するまでの子を含む。)の養育を必要とする職員は,大学に申し出て育児休業,育児短時間勤務又は育児時間等の措置(以下「育児休業等」という。)をすることができる。
育児休業等. 育児休業等については、別に定めるところによる。 (育児時間)
育児休業等. 育児休業及び育児部分休業の対象者、期間及び手続等の必要事項については、東京藝術大学職員の育児休業等に関する規則を準用する。
育児休業等. 育児休業及び育児短時間勤務(以下「育児休業等」という。)に関する事項は別に定める。