委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします。
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Samples: 投資信託説明書, Investment Trust Agreement, 目論見書補完書面
委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
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委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
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委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。 販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払を怠ったことにより委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
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Samples: Investment Trust Prospectus
委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委 託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
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Samples: Trust Agreement
委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いについては、当該販売会社に対する支払いをもって委託会社は免責されるものとします。かかる支払いがなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭となります。 販売会社が収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払いを怠ったことにより委託会社が損害を被った場合には、委託会社に過失がない場合に限り、受託銀行の承諾を得て委託会社は信託財産よりその損害の賠償を受けることができます。
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Samples: Investment Trust Prospectus
委託会社の免責. 上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社 は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会 社が一定期間経過後販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計 算に属する金銭になるものとします上記の収益分配金、償還金および一部解約金の受益者への支払については、委託会社は販売会社に対する支払をもって免責されるものとします。かかる支払がなされた後は、当該収益分配金、償還金および一部解約金は、源泉徴収されるべき税額(および委託会社が一定期間経過後当該販売会社より回収した金額があればその金額)を除き、受益者の計算に属する金銭になるものとします。
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Samples: Trust Agreement