委託保証金について のサンプル条項
委託保証金について. ∙ 信用取引を行うにあたっては、別紙 2「信用取引に係る手数料及び諸費用」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ∙ 委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価 証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 1「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、別紙「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差入れていただきます。 ・反対売買による利益が生じた場合、決済日に当該利益額を委託保証金として差し入れることを、お客様はあらかじめ承諾するものとします。 ・ 委託保証金は、売買代金の 31%(以下、委託保証金率)以上で、かつ 30 万円以上が必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 「委託保証金の計算方法、代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。 ・ 委託保証金の種類、委託保証金率および代用有価証券の掛目は金融商品取引所等の規制等または当社独自の判断によって変更されることがあります。 ・ 建玉(信用取引のうち決済が結了していないもの)がある場合、使用可能保証金額が委託保証金率または 30 万円を下回る現金または代用有価証券の引き出し等は受付けません。 また、使用可能保証金額が委託保証金率または 30 万円を下回っている場合は、信用取引の新規買い・新規売り、現物の買い(現引含む)の注文も受付けません。 ・ 権利確定日を超えて信用取引の売付けを行った場合、委託保証金の現金部分が予想配当落調整額を下回る現金の引き出しはできません。
委託保証金について. ⚫ 信用取引を行うにあたっては、「日興イージートレード信用取引に関する説明書」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ⚫ 委託保証金は、売買代金の 40%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。なお、売買代金の 10%以上は現金による差し入れが必要です。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 米国株式信用取引を行うにあたっては、別紙「SBI証券の米国株式信用取引について」に記載の委託保証金を担保として差入れていただきます。 ・ 委託保証金は、30 万円相当以上の額として当社が定めるアメリカ合衆国ドル通貨(以下 「米ドル」といいます。)の額(以下「最低委託保証金設定額」といいます。)が必要です。最低委託保証金設定額は、当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認ください。なお、新規建は当社の定める「信用建余力」の範囲内で行うことができます。詳細については、別紙「S BI証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。 米国株式信用取引は、少額の委託保証金で多額の取引を行うことができることから、時として多額の損失が発生する可能性を有しています。したがって、米国株式信用取引の開始にあたっては、下記の内容を十分に把握する必要があります。 ・ 米国株式信用取引は外貨建てで行う取引であることから、米国株式信用取引による損益は 外貨で発生します。そのため、外貨を円貨に交換する際の為替相場の状況によって為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 米国株式信用取引を行うにあたっては、株式相場、金利水準、為替相場、不動産相場、商 品相場等の変動や、外国投資信託の受益証券、外国投資証券等の裏付けとなっている資産(以下「裏付け資産」(※2)といいます。)の価格や評価額の変動に伴い、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 ※2 裏付け資産が、外国投資信託、外国投資証券等である場合には、その最終的な裏付け資産を含みます。 ・ 米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の発行者または保証会社等の業務や財産の状況に変化が生じた場合や、裏付け資産の発行者または保証会社等の業務や財産の状況の変化が生じた場合、米国株式信用取引の対象となっている米国株券等の価格が変 動することによって損失が生じるおそれがあります。また、その損失の額が、差入れた委託保証金の額を上回るおそれがあります。 ・ 米国株式信用取引により売買した米国株券等のその後の値動きにより計算上の損失が生じること等によって、委託保証金の現在価値が売買代金の 30%未満となった場合には、不足額を所定の期日までに当社に差入れていただく必要があります。詳細については、別紙「SB I証券の米国株式信用取引について」をご確認ください。 ・ 所定の期日までに不足額を差し入れない場合や、約諾書の定めによりその他の期限の利益の喪失の事由に該当した場合には、損失を被った状態で建玉(米国株式信用取引のうち決済が結了していないもの)の一部または全部を決済(反対売買)される場合もあります。更 にこの場合、その決済で生じた損失についてもお客様が責任を負うことになります。 ・ 米国株式信用取引の利用が過度であると当社が認める場合には、委託保証金率の引上げ、米国株式信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。 このように米国株式信用取引は、お客様の投資した資金に比べて大きな利益が期待できる反面、価格の変動が予想と違った場合には、損失も大きくなります。したがって、米国株式信用取引を利用するときは、その仕組みをよく知り、お客様自身の判断と責任において行うようお願いいたします。 米国株式信用取引に関しては、金融商品取引法第 37 条の 6 の規定の適用はありません。 ・ 米国株式信用取引とは、米国市場に上場している米国株券等を対象としており、返済期日等を、お客様と当社との間で自由に決定することができる取引(一般信用取引)です。ただし、米国株式信用取引によって行った売買の決済のために、当社が証券金融会社から売付株券等及び買付代 金を借り入れること(貸借取引)はできません。 ・ 米国株式信用取引ができる銘柄は、米国市場に上場している米国株券等のうち、当社の選定基準に基づき選定した銘柄となります。詳細については、別紙「SBI 証券の米国株式信用取引につい て」をご確認ください。 ・ 米国株式信用取引の貸株料、返済期日及び金利は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に 基づき、お客様と当社との合意によって決定されることになります(※3)。また、貸株料及び金利は、 金利情勢、株券調達状況等によって変動する場合がありますので、当社ウェブサイトまたは IFA サポートでご確認ください。 ・ 米国株式信用取引によって売買している米国株券等について株式分割等による株式を受ける権利 または株主に対する新株予約権等の付与があり、権利落ちとなったときの処理や配当金の処理については、お客様と当社との合意によることとなりますので、この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。 ・ 米国株式信用取引では、当社の与信管理の都合上、あるいは売建玉について当社の米国株券等の調達が困難となった場合等において、当社が定める期日を返済期日として設定することがあります。 この場合、当社が設定する返済期日を越えて米国株式信用取引を継続することはできません。このため、当社の任意で在庫不足となった銘柄の新規売建注文を失効させ、及び在庫不足となった売建玉の強制返済注文を執行いたします。この点についても、事前に当社にご確認くださるようお願いいたします。 ※3 その額は、その時々の金利情勢、株券調達状況等に基づき決定されますので、本書面上その金額等をあらかじめ記載することはできません。 当社における米国株式信用取引については、以下によります。 ・ 顧客に信用を供与して行う米国株券等に係る次の取引 外国金融商品市場等への委託注文の媒介、取次ぎまたは代理 ・ 米国株式信用取引に係る委託保証金の管理 なお、米国株式信用取引は、米国市場に上場している米国株券等を対象としていますが、同市場においては値幅制限(ス...
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、別紙 1「手数料」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型 ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙 2「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型 ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証 金が必要な場合がありますので、ご注意ください。 また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、委託保証金は売買代金の30%以上で、かつ30万円以上を担保として差し入れていただきます。(有価証券により代用することが可能です。)詳しくは別紙2「信用取引委託保証金」の記載をご確認ください。 ・信用取引の利用が過度であると金融商品取引所が認める場合には、委託保証金率の引き上げ、信用取引の制限または禁止の措置等をとることがあります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に記載の委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ200万円以上が必要です。レバレッジ型E TF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・委託保証金は、売買代金の 30%以上で、かつ 50 万円以上(ネット取引は、売買代金の 30%以上で、かつ 30 万円以上)が必要です。レバレッジ型ETF等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、30%を上回る委託保証金が必要な場合がありますので、ご注意ください。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、別紙「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。
委託保証金について. 信用取引を行うにあたっては、委託保証金(有価証券により代用することが可能です。)を担保として差し入れていただきます。 ・ 委託保証金は、売買代金の 40%以上で、かつ 30 万円以上が必要です。レバレッジ型 ETF 等の一部の銘柄の場合や市場区分、市場の状況等により、40%を上る委託保証金が必要になる場合がありますので、ご注意下さい。また、有価証券により代用する場合の有価証券の種類、代用価格等は、後述の「代用有価証券の種類、代用価格等」に定めるところによります。 ・ 建玉の一部又は全部を反対売買により決済約定後、決済した建玉に係る委託保証金を保証金勘定から引き出し、又は、他の新規建て取引に充当することができます。 ・ 反対売買による未受渡の決済利益は、委託保証金率を計算する場合には受入保証金に含めるものとし、受渡日が到来するまでは保証金勘定からの引き出し余力計算から除外されるものとします。