委託料の支払手続. 本市は、事業者が作成し翌月7日までに提出するモニタリング月間報告書や本市のモニタリングの結果により、事業者の業務実施状況が要求水準書等に定められた水準を満たしていないと判断し、委託料を減額する場合又は減額ポイントを加算する場合には、モニタリング月間報告書提出後、17日以内に事業者に対して通知する。 本市は毎月の減額ポイントを3か月間合計し、当該3か月間終了後24日以内に委託料減額金額及び減額後の委託料の支払額を事業者に通知する。事業者は、支払額の通知を受領後速やかに本市に請求書を送付し、本市は適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払う。
委託料の支払手続. 第12条 乙は,毎月の委託業務終了後,その履行を証するため要求水準書に定める月間業務完了報告書を翌月の7営業日以内(土日祝,年末年始を除く)に甲に提出し,甲の検査を受けなければならない。