委託料の支払手続 のサンプル条項

委託料の支払手続. 本市は、事業者が作成し翌月7日までに提出するモニタリング月間報告書や本市のモニタリングの結果により、事業者の業務実施状況が要求水準書等に定められた水準を満たしていないと判断し、委託料を減額する場合又は減額ポイントを加算する場合には、モニタリング月間報告書提出後、17日以内に事業者に対して通知する。 本市は毎月の減額ポイントを3か月間合計し、当該3か月間終了後24日以内に委託料減額金額及び減額後の委託料の支払額を事業者に通知する。事業者は、支払額の通知を受領後速やかに本市に請求書を送付し、本市は適法な請求書を受理した日から30日以内に委託料を支払う。
委託料の支払手続. 第12条 乙は,毎月の委託業務終了後,その履行を証するため要求水準書に定める月間業務完了報告書を翌月の7営業日以内(土日祝,年末年始を除く)に甲に提出し,甲の検査を受けなければならない。

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  • 委託料の支払 第31条 乙は,第26条第1項の検査に合格したときは,委託料の支払を甲に請求することができる。

  • 委託料 第4条 委託料は、○○○○円とする。 (うち取引に係る消費税及び地方消費税の額○○○○円)

  • 再委託 当社は、本サービスの全部又は一部を当社が指定する第三者 に再委託することができます。この場合、当社は、当該再委託 先の行う業務についてお客様に対して責任を負うものとします。

  • 委託期間 契約締結の日から令和5年3月31日まで

  • 委託の範囲 1 私が貴社に委託する保証の範囲は、ローン契約に基づく借入金元本、利息、損害金その他一切の債務の合計額(以下「保証債務」という。)とします。

  • 再委託等の禁止 第6条 受注者は、業務の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせてはならない。ただし、あらかじめ書面により発注者の承諾を得たときは、この限りでない。

  • 再委託の禁止 第 11 乙は、この契約による事務については、再委託(第三者にその取扱いを委託することをいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、甲の承諾があるときは、この限りでない。

  • 第三者への委託 当社は、本サービスに関する業務の一部又は全部を、本サービス利用者の事前の承諾、又は本サービス利用者への通知を行うことなく、任意の第三者に委託できるものとします。

  • 業務委託 会員は、当社が代金決済事務その他の事務等をJCB に業務委託することを予め承認するものとします。

  • 業務の委託 1. 加盟店は、本契約に基づいて行う業務の全部または一部を第三者に委託できないものとします。