存続期間. 本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本実証事業に係る年度決算が確定した日までとする。 (解散)
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存続期間. 本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本実証事業に係る年度決算が確定した日までとする本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本事業に係る年度決算が確定した日までとする。 (解散)
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Samples: 契約手続
存続期間. 本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本実証事業に係る年度決算が確定した日までとする本組合の存続期間は、本規約の施行の日から最終事業年度の本技術開発事業に係る年度決算が確定した日までとする。 (解散)
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Samples: 契約手続