守秘義務の遵守 のサンプル条項

守秘義務の遵守. 派遣労働者が業務遂行に際して知り得た業務内容及び個人情報を第三者に漏らし、複製し、 目的外に利用し、又は持ち出しすること等がないよう、派遣労働者に対し守秘義務を遵守させる ために必要な措置を講じること。なお、本守秘義務は派遣期間終了後においても存続させること。
守秘義務の遵守. 事業者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。事業期間終了後も同様とする。前項に定める秘密に関する情報については、内部規程を定めて取り扱う等適正な管理を行い、必 要な措置を講じること。
守秘義務の遵守. 施設の管理運営業務に従事している者若しくは従事していた者は、業務上知り得た秘密を第三者に漏らしてはならない。指定期間終了後若しくは指定管理者の取消後又はその職を退いた後も同様とする。
守秘義務の遵守. (1) 受注者は、いかなる場合においても、本仕様書の業務を履行する上で知り得た一切の情報について、その機密を保持するものとし、発注者の許可なく無断で公開または第三者への提供を行ってはならないものとする。 (2) 情報漏えいが発生しないよう必要な措置を講ずること。 (3) 関係する情報を複製または複写しないこと。 (4) 関係する情報を本業務の目的以外に使用しないこと。 (5) 契約期間終了後に、関係する情報を廃棄すること。
守秘義務の遵守. 探偵業法第10条の定めに従い不必要な情報は破棄し、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らさないこととする。また、探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。 乙は、これを反故にした場合には如何なる賠償の責をも甘受する。
守秘義務の遵守. 派遣元及び派遣労働者は、本契約業務の遂行において知り得た財団の秘密を漏洩してはならない。本契約期間終了後も同様とする。
守秘義務の遵守. 守秘義務については、次のとおりとする。 (1) 派遣元及び派遣労働者は、本業務の履行において知り得た業務上の機密を第三者に漏ら (2) 派遣元及び派遣労働者は、本業務の履行において知り得た個人情報について、別紙「個人情報の取扱事項」を順守すること。

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  • 調査等 委託者は、委託業務の処理状況について、随時に、調査し、報告を求め、又は当該業務の処理につき適正な履行を求めることができる。

  • 貸渡証の交付、携帯等 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 取引の手続き等 (1) この取り扱いによる振込指定日は、当行所定の営業日とします。 (2) 振込依頼に際しては、振込先金融機関名、店舗名、預金科目、口座番号、受取人名、振込指定日、振込金額等を端末からの操作によって送信してください。 (3) 第3条により取引の依頼内容が確定したときは、当行は、振込指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず預金通帳および払戻請求書・当座小切手等の提出なしに振込資金を代表口座から引き落としのうえ振込手続きを行います。なお、振込手数料については、当行所定の日に引き落としいたします。 (4) 以下のいずれかに該当する場合は、契約者の当行に対する当該取引の依頼は、遡って効力を失うものとします。

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  • 情報提供 1. 利用者は、対象決済事業者が第 1 号記載の目的を達成するために必要な範囲で、第 2 号記載の個人情報を取扱うことに同意します。 (1) 利用目的

  • 駐車の責任 宿泊客が当ホテルの駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテルは場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場の管理に当たり、当ホテルの故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じます。

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