守秘義務等. 1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して口頭、書面、コンピュータにより読取可能な形態その他何らかの手段により、直接または間接に知得した CPS および発行者の事業、技術、財務、事務管理、顧客、マーケティング、法、経済その他の事項にかかわる非公知もしくは財産的価値を有する情報、データ、着想または概念(営業秘密およびノウハウを含みますが、これらに限定しません。)その他の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報、CPS または発行者から秘密と特定された情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(上記のいずれかを包含するか、反映するか、これを基に生成されるすべての文書、およびそのコピーを含み、以下「営業秘密等」と総称します。)を、CPS、または発行者の書面による事前の同意を得ることなく複製または使用してはならず、また、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約および CPS と発行者間の契約に定める業務目的以外の目的に 利用させないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。 (1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。 (2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。 (3) 当該情報を受領する前に、CPS または発行者に対する秘密保持義務を負うことなく既に保有していたことが加盟店の書面の記録により証明される情報。 (4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報。 (5) 営業秘密情報を参照せずに、加盟店により独自に開発されたことが書面の記録により証明される情報。 2. 前項の営業秘密等には、CPS または発行者より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。 3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。 4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合または CPS もしくは発行者が要求する場合、契約終了日または要求日から 8 営業日以内に、 CPS または発行者の指示内容に従い、営業秘密等を包含する資料またはこれに関係もしくは関連を有する資料すべて(図面、スクラップ紙、写真のネガまたはコンピュータの入出力を含むがこれらに限定されず、いかなる種類であれそのコピーまたは複製物の一切を含みます。)を返却または廃棄するものとします。 5. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
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Samples: Wechatpay 決済サービス加盟店規約
守秘義務等. 1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して口頭、書面、コンピュータにより読取可能な形態その他何らかの手段により、直接または間接に知得した CPS および発行者の事業、技術、財務、事務管理、顧客、マーケティング、法、経済その他の事項にかかわる非公知もしくは財産的価値を有する情報、データ、着想または概念(営業秘密およびノウハウを含みますが、これらに限定しません。)その他の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報、CPS または発行者から秘密と特定された情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(上記のいずれかを包含するか、反映するか、これを基に生成されるすべての文書、およびそのコピーを含み、以下「営業秘密等」と総称します。)を、CPS、または発行者の書面による事前の同意を得ることなく複製または使用してはならず、また、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約および CPS と発行者間の契約に定める業務目的以外の目的に 利用させないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して知り得た当社、発行者および包括加盟店の一切の情報、端末機および付帯設備(端末機の付帯設備および当社または包括加盟店がサンプルとして提出した端末機をいう)の規格等事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含むアリペイ決済サービスに関する一切の情報ならびにその他の技術上ま たは営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、当社、発行者または包括加盟店の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
(3) 当該情報を受領する前に、CPS または発行者に対する秘密保持義務を負うことなく既に保有していたことが加盟店の書面の記録により証明される情報当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社または包括加盟店より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
(5) 営業秘密情報を参照せずに、加盟店により独自に開発されたことが書面の記録により証明される情報3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
2. 前項の営業秘密等には、CPS または発行者より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合、直ちに、当社または包括加盟店の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします5. 本条の定めは加盟店契約終了後も有効とします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合または CPS もしくは発行者が要求する場合、契約終了日または要求日から 8 営業日以内に、 CPS または発行者の指示内容に従い、営業秘密等を包含する資料またはこれに関係もしくは関連を有する資料すべて(図面、スクラップ紙、写真のネガまたはコンピュータの入出力を含むがこれらに限定されず、いかなる種類であれそのコピーまたは複製物の一切を含みます。)を返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
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Samples: アリペイ決済サービス加盟店規約
守秘義務等. 1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して口頭、書面、コンピュータにより読取可能な形態その他何らかの手段により、直接または間接に知得した CPS および発行者の事業、技術、財務、事務管理、顧客、マーケティング、法、経済その他の事項にかかわる非公知もしくは財産的価値を有する情報、データ、着想または概念(営業秘密およびノウハウを含みますが、これらに限定しません。)その他の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報、CPS または発行者から秘密と特定された情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(上記のいずれかを包含するか、反映するか、これを基に生成されるすべての文書、およびそのコピーを含み、以下「営業秘密等」と総称します。)を、CPS、または発行者の書面による事前の同意を得ることなく複製または使用してはならず、また、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約および CPS と発行者間の契約に定める業務目的以外の目的に 利用させないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して知り得た当社、発行者および包括加盟店の一切の情報、端末機および付帯設備(端末機の付帯設備および当社または包括加盟店がサンプルとして提出した端末機をいう)の規格等事業に関する情報、利用者情報および手数料率を含むWeChatPay決済サービスに関する一切の情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、当社、発行者または包括加盟店の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せ ず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
(3) 当該情報を受領する前に、CPS または発行者に対する秘密保持義務を負うことなく既に保有していたことが加盟店の書面の記録により証明される情報当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社または包括加盟店より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
(5) 営業秘密情報を参照せずに、加盟店により独自に開発されたことが書面の記録により証明される情報3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
2. 前項の営業秘密等には、CPS または発行者より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合、直ちに、当社または包括加盟店の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします5. 本条の定めは加盟店契約終了後も有効とします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合または CPS もしくは発行者が要求する場合、契約終了日または要求日から 8 営業日以内に、 CPS または発行者の指示内容に従い、営業秘密等を包含する資料またはこれに関係もしくは関連を有する資料すべて(図面、スクラップ紙、写真のネガまたはコンピュータの入出力を含むがこれらに限定されず、いかなる種類であれそのコピーまたは複製物の一切を含みます。)を返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
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Samples: Wechatpay決済サービス加盟店規約
守秘義務等. 1. 加盟店は、加盟店契約の履行に際して口頭、書面、コンピュータにより読取可能な形態その他何らかの手段により、直接または間接に知得した CPS および発行者の事業、技術、財務、事務管理、顧客、マーケティング、法、経済その他の事項にかかわる非公知もしくは財産的価値を有する情報、データ、着想または概念(営業秘密およびノウハウを含みますが、これらに限定しません。)その他の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含む WeChatPay 決済サービスに関する一切の情報、CPS または発行者から秘密と特定された情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(上記のいずれかを包含するか、反映するか、これを基に生成されるすべての文書、およびそのコピーを含み、以下「営業秘密等」と総称します。)を、CPS、または発行者の書面による事前の同意を得ることなく複製または使用してはならず、また、第三者に提供・開示・漏洩せず、加盟店契約および CPS と発行者間の契約に定める業務目的以外の目的に 利用させないものとします。ただし、以下のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします1. 加盟店は、本規約の履行に際して知り得た当社および発行者の一切の情報、加盟店端末機および付帯設備の規格等の事業に関する情報、加盟店モジュールに関する情報、利用者情報および手数料率を含むWeChat Pay決済サービスに関する一切の情報ならびにその他の技術上または営業上の秘密(以下「営業秘密等」と総称します。)を、当社または発行者の書面による事前の同意を得ることなく、第三者に提供・開示・漏洩せず、本規約に定める業務目的以外の目的に利用しないものとします。但し、以下 のいずれかに該当することが証明された情報は営業秘密等に含まれないものとします。
(1) 当該情報を受領した時点で、既に公知であった情報。
(2) 当該情報を受領した後に、当該情報を受領した当事者の責めに帰すべき事由によらずして公知となった情報。
(3) 当該情報を受領する前に、CPS または発行者に対する秘密保持義務を負うことなく既に保有していたことが加盟店の書面の記録により証明される情報当該情報を受領した時点で、当該情報を受領した者が既に保有していた情報(守秘義務の制約の下で相手方から開示された情報を除きます。)
(4) 当該情報を受領した後に、守秘義務に服さない第三者から守秘義務を負うことなく適法かつ正当に開示を受けた情報
2. 前項の営業秘密等には、当社より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします。
(5) 営業秘密情報を参照せずに、加盟店により独自に開発されたことが書面の記録により証明される情報3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします。
2. 前項の営業秘密等には、CPS または発行者より加盟店宛に提供する事務連絡票等の情報等が含まれるものとします4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、本規約に基づく当社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約が終了した場合または当社が要求する場合、契約終了日または当社による要求日から10営業日以内に、当社の指示内容に従い返却または廃棄するものとします。
3. 加盟店は、営業秘密等を滅失・毀損・漏洩等(以下、「漏洩等」といいます。)することがないよう必要な措置を講ずるものとし、当該情報の漏洩等に関し責任を負うものとします5. 本条の定めは本規約に基づく当社と加盟店との間のWeChat Pay決済サービスの利用に関する契約の終了後も有効とします。
4. 加盟店は、営業秘密等をその責任において万全に保管するものとし、加盟店契約が終了した場合または CPS もしくは発行者が要求する場合、契約終了日または要求日から 8 営業日以内に、 CPS または発行者の指示内容に従い、営業秘密等を包含する資料またはこれに関係もしくは関連を有する資料すべて(図面、スクラップ紙、写真のネガまたはコンピュータの入出力を含むがこれらに限定されず、いかなる種類であれそのコピーまたは複製物の一切を含みます。)を返却または廃棄するものとします。
5. 本条の定めは、加盟店契約終了後も有効とします。
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Samples: Wechat Pay加盟店規約