Common use of 安全等の確保 Clause in Contracts

安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない。

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安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達 昭和62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない。 (1)受注者は、取扱う個人情報の秘匿性等その内容に応じて、この契約による事務に係る個人情報の管理の状況について、年1回以上発注者に報告するものとする。なお、個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合は、再委託される業務に係る個人情報の秘匿性等その内容に応じて、再委託先における個人情報の管理の状況について、受注者が年1回以上の定期的検査等により確認し、発注者に報告するものとする。 (2)発注者は、受注者における個人情報の管理の状況について適時確認することができる。また、発注者は必要と認めるときは、受注者に対し個人情報の取り扱い状況について報告を求め、または検査することができる。 10.管理体制の整備 受注者は、この契約による事務に係る個人情報の管理に関する責任者を特定するなど管理体制を定め、第113条で示す業務計画書に記載するものとする。 11.従事者への周知 受注者は、従事者に対し、在職中および退職後においてもこの契約による事務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに第三者に知らせ、または不当な目的に使用してはならないことなど、個人情報の保護に関して必要な事項を周知しなければならない。 第133条

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安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない1.受注者は,屋外で行う測量業務の実施に際しては,測量業務関係者だけでなく,付近住民,通行者,通行車両等の第三者の安全確保のため,次の各号に掲げる事項を遵守しなければなら ない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術調査課平成21年3月)を参考にして常に測量の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない2)受注者は,測量業務現場に別途測量業務又は工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない3)受注者は,測量業務実施中施設等の管理者の許可なくして ,流水及び水陸交通の妨害,公衆の迷惑となるような行為,作業をしてはならない。 3.受注者は,測量作業の実施に当たり,事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り,指導,監督に努めなければならない。 4.受注者は,測量作業の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに,労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は,測量作業の実施にあたり,災害予防のため,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 記載なし (1)測量作業に伴い伐採した立木等を焼却する場合には,関係 法令を遵守するとともに,関係官公署の指導に伴い必要な措置を講じなければならない。 (4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない2)受注者は,喫煙,たき火等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない記載なし 3.受注者は,屋外で行う測量業務の実施に当たり,事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り,指導,監督に努めなければならない3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない4.受注者は,屋外で行う測量業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに,労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない5.受注者は,屋外で行う測量業務の実施にあたり,災害予防のため,次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない1)受注者は,建設工事公衆災害防止対策要綱(建設省事務次 官通達平成5年1月12日)を遵守して災害の防止に努めなければならない。 (2)屋外で行う測量業務に伴い伐採した立木等を野焼きしては ならない。 なお,処分する場合は関係法令を遵守するとともに,関係官 公署の指導に従い必要な措置を講じなければならない。 (3)受注者は,喫煙等の場所を指定し,指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (5)受注者は,測量業務現場に関係者以外の立ち入りを禁止す る場合は,仮囲い,ロープ等により囲うとともに立ち入り禁止の標示をしなければならない。 「記載なし」 第134条 臨機の措置 1.受注者は,災害防止等のため必要があると認めるときは,臨 機の措置をとらなければならない。また,受注者は,措置をと った場合には,その内容を監督職員に報告しなければならない 。 2.監督職員は,天災等に伴い,成果物の品質又は工程に関して ,業務管理上重大な影響を及ぼし,又は多額な費用が必要と認 められるときは,受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができるものとする。 記載なし 第135条 履行報告 受注者は,契約書第15条の規定に基づき,履行報告書を作成し ,監督職員に提出しなければならない。 記載なし 第136条 屋外で作業を行う時期及び時間の変更 1.受注者は,設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定め られている場合でその時間を変更する必要がある場合は,あらかじめ監督職員と協議するものとする。 2.受注者は,設計図書に屋外で作業を行う期日及び時間が定め られていない場合で,休日等又は夜間に作業を行う場合は,事前に理由を付した書面によって監督職員に提出しなければならない。 (137条欠番) 記載なし 第138条 行政情報流出防止対策の強化 1.受注者は,本業務の履行に関する全ての行政情報について適 切な流出防止対策をとり,第113条で示す業務計画書に流出防止策を記載するものとする。 2.受注者は,以下の業務における行政情報流出防止対策の基本 的事項を遵守しなければならない。 (関係法令等の遵守) 行政情報の取り扱いについては,関係法令を遵守するほか, 本規定及び発注者の指示する事項を遵守するものとする。 (行政情報の目的外使用の禁止) 受注者は,発注者の許可無く本業務の履行に関して取り扱う 行政情報を本業務の目的以外に使用してはならない。 (社員等に対する指導) 1)受注者は,受注者の社員,短時間特別社員,特別臨時作業 員,臨時雇い,嘱託及び派遣労働者並びに取締役,相談役及び顧問,その他全ての従業員(以下「社員等」という。)に対し行政情報の流出防止対策について,周知徹底を図るものとする。 2)受注者は,社員等の退職後においても行政情報の流出防止 対策を徹底させるものとする。 3)受注者は,発注者が再委託を認めた業務について再委託を する場合には,再委託先業者に対し本規定に準じた行政情報の流出防止対策に関する確認・指導を行うこと。 (契約終了時等における行政情報の返却) 受注者は,本業務の履行に関し発注者から提供を受けた行政 情報(発注者の許可を得て複製した行政情報を含む。以下同じ。 )については,本業務の実施完了後又は本業務の実施途中にお いて発注者から返還を求められた場合,速やかに直接発注者に返却するものとする。本業務の実施において付加,変更,作成した行政情報についても同様とする。 (電子情報の管理体制の確保) 1)受注者は,電子情報を適正に管理し,かつ,責務を負う者 (以下「情報管理責任者」という。)を選任及び配置し,第 113条で示す業務計画書に記載するものとする。 2)受注者は次の事項に関する電子情報の管理体制を確保しな ければならない。 イ 本業務で使用するパソコン等のハード及びソフトに関するセキュリティ対策 ロ 電子情報の保存等に関するセキュリティ対策 ハ 電子情報を移送する際のセキュリティ対策 (電子情報の取り扱いに関するセキュリティの確保) 受注者は,本業務の実施に際し,情報流出の原因につながる 以下の行為をしてはならない。 イ 情報管理責任者が使用することを認めたパソコン以外の使 用 ロ セキュリティ対策の施されていないパソコンの使用 ハ セキュリティ対策を施さない形式での重要情報の保存 ニ セキュリティ機能のない電磁的記録媒体を使用した重要情 報の移送 ホ 情報管理責任者の許可を得ない重要情報の移送 (事故の発生時の措置) 1)受注者は,本業務の履行に関して取り扱う行政情報につい て何らかの事由により情報流出事故にあった場合には,速やかに発注者に届け出るものとする。 2)この場合において,速やかに,事故の原因を明確にし,セ キュリティ上の補完措置をとり,事故の再発防止の措置を講ずるものとする。 3.発注者は,受注者の行政情報の管理体制等について,必要に応 じ,報告を求め,検査確認を行う場合がある。 「記載なし」 第139条 暴力団員等による不当介入を受けた場合の措置 1.受注者は,暴力団員等による不当介入を受けた場合は,断固 としてこれを拒否すること。 また,不当介入を受けた時点で速やかに警察に通報を行うと ともに,捜査上必要な協力を行うこと。下請負人等が不当介入を受けたことを認知した場合も同様とする。 2.1.により警察に通報又は捜査上必要な協力を行った場合に は,速やかにその内容を発注者に報告すること。 3.1.及び2.の行為を怠ったことが確認された場合は,指名 停止等の措置を講じることがある。 4.暴力団員等による不当介入を受けたことにより工程に遅れが 生じる等の被害が生じた場合は,発注者と協議しなければならない。 「記載なし」 第140条 保険加入の義務 受注者は,雇用保険法,労働者災害補償保険法,健康保険法及び厚 生年金保険法の規定により,雇用者等の雇用形態に応じ,雇用者等 を被保険者とするこれらの保険に加入しなければならない

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安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民 、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなければならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする。 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を野焼きしてはならない。なお、処分する場 合は関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、必要な措置を講じなければならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁止しなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合には、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなければならない(4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じなければならない2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない 。災害発生時においては第三者および使用人等の安全確保に努めなければならない3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない。第1133条

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安全等の確保. 1.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に際しては、地質・土質調査業務関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保のため、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない1.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に際しては、設計業務等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に努めなけ ればならない。 1.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施に際しては、設計実施等関係者だけでなく、付近住民、通行者、通行車両等の第三者の安全確保に 努めなければならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計業務等実施中の安全 を確保しなければならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者及び関係機関と緊密な連絡を取り、設計実施中の安全を確保 しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 3.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施に当たり、事故が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければな らない。 4.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとす る。 4.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておく ものとする。 5.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたり、災害予防のため、次 の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 5.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたり、災害予防の ため、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。 (1)受注者は「土木工事安全施工技術指針」(国土交通省大臣官房技術審議官通達令和2年3月)を参考にして常に調査の安全に留意し現場管理を行い災害の防止を図らなければならない1)屋外で行う設計業務等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を講じなけ ればならない。 (2)受注者は、「建設工事に伴う騒音振動対策技術指針」(建設大臣官房技術参事官通達昭和 62年3月30日)を参考にして、調査に伴う騒音振動の発生をできる限り防止し生活環境の保全に努めなければならない1)屋外で行う設計に係わる調査等に伴い伐採した立木等を焼却する場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い必要な措置を 講じなければならない。 (3)受注者は、調査現場に別途調査または工事等が行われる場合は相互協調して業務を遂行しなければならない2)受注者は、喫煙等の場所を指定し、指定場所以外での火気の使用を禁 止しなければならない。 (4)受注者は、業務実施中施設等の管理者の許可なくして、流水および水陸交通の妨害、公衆の迷惑となるような行為、調査をしてはならない。 2.受注者は、特記仕様書に定めがある場合には所轄警察署、道路管理者、鉄道事業者、河川管理者、労働基準監督署等の関係者および関係機関と緊密な連絡を取り、地質・土質調査業務実施中の安全を確保しなければならない。 3.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施に当たり、事故等が発生しないよう使用人等に安全教育の徹底を図り、指導、監督に努めなければならない。 4.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたっては安全の確保に努めるとともに、労働安全衛生法等関係法令に基づく措置を講じておくものとする 5.受注者は、屋外で行う地質・土質調査業務の実施にあたり、災害予防のため次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない同左) (3)受注者は、ガソリン、塗料等の可燃物を使用する必要がある場合に は、周辺に火気の使用を禁止する旨の標示を行い、周辺の整理に努めなけれ ばならない。 (1)受注者は、建設工事公衆災害防止対策要綱(国土交通省告示第496号令和元年9月2日)を 遵守して災害の防止に努めなければならない同左) 6.受注者は、爆発物等の危険物を使用する必要がある場合には、関係法令を遵守するとともに、関係官公署の指導に従い、爆発等の防止の措置を講じ なければならない。 (同左) 7.受注者は、屋外で行う設計業務等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては第三者及び 使用人等の安全確保に努めなければならない。 7.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等の実施にあたっては豪雨、豪雪、出水、地震、落雷等の自然災害に対して、常に被害を最小限にくい止めるための防災体制を確立しておかなければならない。災害発生時においては 第三者及び使用人等の安全確保に努めなければならない。 8.受注者は、屋外で行う設計業務等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに調査職員に報告するとともに、調査職員が指示する様式により事故報告書を速やかに調査職員に提出し、調査 職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない。 8.受注者は、屋外で行う設計に係わる調査等実施中に事故等が発生した場合は、直ちに監督職員に報告するとともに、監督職員が指示する様式により事故報告書を速やかに監督職員に提出 し、監督職員から指示がある場合にはその指示に従わなければならない

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