減給の定めの制限 のサンプル条項

減給の定めの制限. 労働者が、職場規律あるいは企業秩序を乱した場合に、会社がその労働者を罰することを制裁といいます。制裁の種類には、口頭注意や始末書提出などの比較的軽いものから懲戒解雇にいたるまで、程度に応じて数種類定めていることが多いようです。このうち、労働者が規律違反したことを理由に、賃金の一部を減額することを減給といいます。 例えば、遅刻や早退をしたときに、その時間の賃金を減額することはノーワーク・ノーペイの原則により違法ではありませんが、その時間を越えて賃金を減額したり、「遅刻したこと」又は「早退したこと」そのものを理由に、ペナルティとして賃金をカットすることは、制裁としての減給にあたります。 減給の制裁を就業規則で定めるときには、減給する事案1件について、減給総額が平均賃金の1日 分の半額を超えてはなりません。また、事案が複数回生じた場合であっても、個々の減給額の合計が一賃金支払い期における賃金総額の 10 分 1 を超えてはなりません。これを超えて減給する必要がある 場合には、その次の賃金支払い期間まで減給を先送りしなければなりません。(労働基準法第 91 条)。 年俸制とは、会社が、労働者の能力や仕事の成果、将来への期待などを総合的に評価して、1年間の総賃金(年俸)に反映させる賃金制度です。 「年俸制を採用すれば、残業代を支払わなくてすむ」と誤解している会社も多いようですが、原則的に年俸額とは年間所定労働時間だけ働いたときの賃金を想定していますから、時間外労働や休日労働を命じたときには、別途、割増賃金を支払う必要があります。 もし、一定の金額を割増賃金分として含んだうえで年俸額を決定するのであれば、あらかじめ年俸 ○○円、うち割増賃金分○○円というように内訳を明らかにしておかなければなりません。 また、実際に働いてみた結果、事前に決められた割増賃金分を超えて働いた場合にも、割増賃金の不足分を追加して支払わなければなりません。 もちろん、年俸額が最低賃金額を下回ってはなりません。 民法では、賃金や退職金などの労働債権は、他の債権者より優先して支払われる権利があると示しています。これを先取特権といいます(民法 308 条)。ですから、たとえ会社が倒産したからといっても、当然に賃金が支払われなくなるというわけではありません。しかし、支払われる権利があるとはいえ、会社が倒産したときに、何もしなくても賃金が支払われるという保障はありません。 そこで、賃確法(賃金の支払いの確保などに関する法律)では、企業の倒産に伴って、賃金が支払われないまま退職した労働者の生活の安定を図るために、国(独立行政法人労働者健康福祉機構)が未払い賃金の一部を、事業主に代って退職労働者に立替えて支払う未払賃金の立替払制度を定めています。 なお、この制度を利用しても未払賃金が全額支払われるわけではありませんし、すべての労働者の未払賃金が、この制度の対象となるわけではありませんので注意しましょう。(以下、労働者健康福祉機構ホームページより) ◇立替払を受けられる人 立替払の対象となるのは、次の二つの条件を満たす労働者です。

Related to 減給の定めの制限

  • 用語の定義 この特約において、次の用語の意味は、それぞれ次の定義によります。

  • 保険金をお支払いする場合 ⑴ 当会社は、対人事故により、被保険者が法律上の損害賠償責任を負担することによって被る損害に対して、この節および第4章 基本条項に従い、保険金を支払います。

  • 代 位 ⑴ 第2条(保険金を支払う場)の損 が生じたことにより被保険者が損賠償請求権その他の債権を取得した場において、当会社がその損 に対して保険金を支払ったときは、その債権は当会社に移転します。ただし、移転するのは次の①または②のいずれかの額を限度とします。

  • カードの再発行 当社は、カードの紛失・盗難・毀損・滅失等の場合には、本会員が当社所定の届けを提出し当社が適当と認めた場合に限り、カードを再発行します。この場合、本会員は、当社所定のカード再発行手数料を支払うものとします。

  • 保険金をお支払いしない場合 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 善管注意義務 本営業者は、本件営業を善良なる管理者の注意をもって執り行うものとし、本件営業の成功に向けて合理的に努力するものとする。但し、本営業者は、本件営業の成功又は本匿名組合員に対する出資金の返還について、明示又は黙示を問わず、何らの保証をするものではない。

  • 著作権 1.本サービスにおいて当社が申込者に提供する一切の物品(本規約、各種ソフトウェア、取扱マニュアル、ホームページ、メールマガジン等を含みます。)に関する著作権および特許権、商標権、ならびにノウハウ等の一切の知的所有権は、当社または当社に使用を許諾した原権利者に帰属するものとします。

  • 関係規定の適用・準用 1. この規定に定めのない事項については、普通貯金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定等関係する各規定により取り扱います。また、これらの規定と本規定との間に齟齬がある場合には、本サービスに関しては本規定を優先して適用するものとします。

  • 遅延利息 会員は、会費について、支払期日を経過してもなお支払わない場合には、支払期日の翌日から起算して支払った日の前日までの期間について、法令に別途の定めのない限り、年14.5%の割合で計算した額を遅延利息として、当社所定の方法により支払うものとします。

  • 通知の効力 第 28 条 申込者あて、当社によりなされた本口座に関する諸通知が、転居、不在その他申込者の責に帰すべき事由により、延着し、又は到着しなかった場合においては、通常到着すべきときに到着したものとして取り扱うことができるものとします。