退職のルール のサンプル条項

退職のルール. 一般に、労働者からの申し出によって労働契約を終了することを退職(自己都合退職)といい、使用者からの申し出による労働契約の終了を解雇といいます。ここでは、まず労働者からの申し出による退職について説明します。 労働者が、ある日突然退職してしまったら、使用者も、また残された同僚も困ってしまいます。ですから一般的には、就業規則等に「退職の申し出は、退職予定日の 1 ヶ月前までに申し出ること」というように、あらかじめ後任の手配や事務引継ぎ期間を見込んで、退職日までの申し出期間を定めておくことが多いようです。退職の申し出をするときには、まず就業規則に退職に関するルールがどのように定められているかを確認し、そのルールにしたがって、事前に上司とよく話し合いましょう。 なお、退職の申し出にあたっては、契約期間の定めがある労働契約を結んでいた場合とそうでない場合では次のようにルールが異なりますので注意が必要です。 ◇契約期間の定めがないとき 契約期間の定めがない労働契約を結んでいる場合には、就業規則がある場合は、その規定にしたがって退職届を提出しましょう。就業規則に定めがない場合は、労働者は少なくとも 2 週間前までに退職の 申し出をすることによって、いつでも労働契約を解除することができます(民法 627 条第 1 項)。この申し出は原則的には労働者からの口頭での意思表示で足りるとされていますが、行き違いのないよう、文書で「退職届」等の手続きをふむ方が無難だといえます。 ◇契約期間の定めがあるとき 契約期間の定めがある労働契約(有期労働契約)の場合、会社と労働者が、契約期間を定めた上で労働契約を結んだのですから、お互いに契約の内容を誠実に守る義務があります。契約期間の満了前に退職することは契約違反ですから、契約期間満了前に、勝手に退職することはできません。就業規則に、契約期間途中であっても退職できる定めがある場合には、それに従って退職することになりますが、特段の定めがない場合には、なるべく合意解約ができるように、十分話し合うことが大切です。 また、残念ながら会社の理解が得られなかった場合であっても、やむを得ない事情があるときに限り、労働契約の解除を申し入れることができますが、それが労働者側の一方的な過失による場合には、会社から損害賠償請求をされることもあります(民法第 628 条)。もし、損害賠償請求をされた場合は、その請求内容が適切なものか、損害賠償に応じるべき範囲は、など、お互いに納得できるまで十分に話し合うことが必要です。 ◇あらかじめ明示された労働条件と相違していた場合 労働者は、あらかじめ明示された労働条件と、実態が異なっていたことを理由に、ただちに労働契約を解除することができます(労働基準法第 15 条第 2 項)。これは、有期労働契約の契約期間中であっても同様です。

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  • カードの利用 (1)会員は、カードショッピング条項以下の規定に基づき、店舗または諸施設(以下総称して「加盟店」といいます。)でカードを提示し、伝票等に署名することまたはその他の当社が定める方法により、商品・権利の購入またはサービスの提供(以下「カードショッピング」といいます。)を受けることができます。また、会員は、別段の定めがない限り、カードキャッシング条項以下の規定に基づき、カードを利用して当社または提携機関・金融機関等を通じて当社から金銭の借入れ(以下 「カードキャッシング」といいます。)をすることができます。

  • 海外利用代金の決済レート等 1.決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。

  • 原状回復 本出展契約が解約、解除、期間満了その他事由の如何を問わず終了したときは、出展者は主催者に対し次に従って出展ブースを明け渡さなければなりません。

  • 構成員 住 所] [会 社 名] [代表者名] 印

  • 消極的資格制限 以下のいずれかに該当する者は、当機構の契約事務取扱細則(平成 15 年細則 (調)第 8 号)第 4 条に基づき、競争参加資格を認めません。また、共同企業体の構成員となることや契約の下請負人(業務従事者を提供することを含む。以下同じ。)となることを認めません。プロポーザル提出時に何らかの文書の提出を求めるものではありませんが、必要に応じ、契約交渉の際に確認させて頂きます。

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 重大事由による解除 (1)当会社は、次のいずれかに該当する事由がある場合には、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 予約の変更 借受人は、前条第 1 項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 分配の推移 4. 収益率の推移(2010年から2019年まで、暦年ベース) 該当事項はありません。 クラス A(米ドル)受益証券クラス A(円)受益証券 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 (注)収益率(%)=100×(a-b)/b a=暦年末の1口当たり純資産価格 b=当該暦年の直前の暦年末の1口当たり純資産価格