定期モニタリングの実施 のサンプル条項

定期モニタリングの実施. 受注者は、半年に一度モニタリングを行い、JICA 所定のフォーマットにより Monitoring Sheet をまとめる。その際、各活動の進捗状況を、活動が自立的になりつつあるかどうかにも着目しつつ把握し、成果が出されるプロセスを追跡可能な形で記録し、JCC 等で発表する。進捗に遅れがある等の場合には、受注者は C/P と情報を共有し、必要に応じて JICA 本部と協議し、円滑な進捗のための支援を行う。
定期モニタリングの実施. 国内で入手可能な資料によりプロジェクトの全体像を把握した上で、プロジェクトの基本方針・方法、業務工程計画等を検討し、C/Pとの協働によりモニタリングシート (Ver.1)に取りまとめ、JICAに提出する。 モニタリングシート(Ver.1)提出以降、ワークプランに基づいて概ね6か月毎にC/Pとプロジェクトの進捗を振り返り、必要に応じて今後の計画を見直しの上、モニタリングシートをJICAに提出する。モニタリング報告は、プロジェクト開始時点と比較した成果の発現状況、プロジェクト目標・上位目標の達成に向けた見込みについて、活動結果に基づき客観的に報告するとともに、プロジェクト実施上の工夫や教訓も含むものとする。 プロジェクト評価指標の決定 ワークプラン(第1期)の検討と併せて、ネパール側関係者と協議・意見交換を通じて本プロジェクトの評価指標(詳細計画策定調査時点で定量指標が未確定のもの)を検討し、JICAによる確認を得る。同指標は第2回JCCにおいて付議・最終化する予定であり、コンサルタントは、R/Dの変更に係るM/Mの作成を支援する。 本邦研修の企画及び第 1 期契約分の実施
定期モニタリングの実施. 甲は、乙が提出した月報(毎月)、四半期報告書及び年度総括書を受理した後 14 日以内に定期モニタリングを行い、乙が提供する「本業務」の実施状況を確認・評価し、その結果を乙に通知する。
定期モニタリングの実施. 市は、PFI 事業者が提出した月例報告書、事業報告書を受領した後 14 日以内に定期モニタリングを行い、PFI 事業者が提供する業務の実施状況を確認・評価し、その結果を PFI 事業者に通知する。
定期モニタリングの実施. 受注者は、6 カ月毎にモニタリングを行う。各活動の進捗状況を、活動が自立的になりつつあるかどうかにも着目しつつ把握し、成果が出されるプロセスを追跡可能な形で記録し、C/P のモニタリングシート作成を支援する。モニタリングシートについては JCC 等で発表・承認を得る。進捗に遅れがある等の場合には、受注者は C/P と情報を共有し、必要に応じて JICA 本部と協議し、円滑な進捗のための支援を行う。

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  • 教育の実施 乙は、個人情報の保護、情報セキュリティに対する意識の向上、本特記事項において事務従事者が遵守すべき事項その他この契約による事務の適切な実施に必要な教育及び研修を、事務従事者全員に対して実施しなければならない。

  • 業務の実施 測量業務は、「規程」により実施するものとする。なお、測量成果の種類、内容、構造、品質等は、製品仕様書によるものとし、定めのない場合は、規程第5 条第3 項第一号及び第二号によるものとする。

  • モニタリング 本匿名組合契約において、モニタリングとは、本匿名組合契約の当事者(匿名組合員及び営業者)以外の第三者である取扱者が、営業者による出資金の資金使途、分配金の算定その他取扱者が定める一定の事項につき確認することをいいます。

  • 先取特権 損害賠償請求権者は、被保険者の当会社に対する保険金請求権(注)について先取特権を有します。

  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 意匠の実施の承諾等 受注者は、自ら有する登録意匠(意匠法(昭和34年法律第125号)第2条第3項に定める登録意匠をいう。)を設計に用いるときは、発注者に対し、成果物によって表現される構造物又は成果物を利用して完成した構造物(以下「本件構造物等」という。)に係る意匠の実施を無償で承諾するものとする。

  • 予約業務の代行 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者」といいます。)において予約の申込みをすることができます。

  • 表明保証 1. 加盟店は、当社に対し、本規約締結にあたり、本規約締結日時点および本規約の有効期間中において、以下の事項が真実かつ正確であることを表明し、保証します。

  • 保険料の直接請求および請求保険料支払後の取扱い 当会社は、前条⑵の①の保険料相当額を領収できない場は、保険契約者に保険料を直接請求できるものとします。この場において、保険契約者が、カード会社に対してこの特約が付帯された保険契約にかかわる保険料相当額を既に支払っているときは、当会社は、その支払った保険料相当額について保険契約者に請求できないものとします。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。