宮崎エリア のサンプル条項

宮崎エリア. 宮崎市 大字柏原、大字有田、大字塩路 大字芳士 字祝田、中原、中牟田東、谷口、下ノ原、前田 村角町 字宮崎牟田、島ノ前、楸畑、水窪、北原、高尊、安尊、北田、八反丸(市道大島通線の以西) 花ケ島町 字小無田、柳の丸、三反田、観音免、鴨の丸、立毛、京出、新地橋、尾形町、瀬々町、赤江町、水町、向江原、野中田、立野、南赤江町、西田、入道、笹原、大原、十文字、花ケ崎、島巡、小物町、椨ノ木 大島町吉村町 下北方町 字野田、観音免、新地、俣萩、台木、井手下北、井出下南、役田、 椎の坪、島口、目後、平田、垣下、常磐元、上田田、牟田田、下郷、横小路、塚原、東矢の崎、中矢の崎、西矢の崎、役所下、稲荷下、 祇園下、古城下、長畑、下長出、大畑、中鶴、上鶴、出水口、鶴田、榎の木元、八幡料、源太平、出来床、木藤 大字恒久 字橋の元、曲田、小橋、元の橋、上池田、原出口、上代、働馬寄、 宮園前、原池田、向小橋、赤池、諏訪、鳥の巣、曽井、今井手、野中 大坪町 字脇の田、加勢原、瀬戸ケ迫、笹原、荒母様、寺山大迫、弓田、 草葉崎、尾崎、大坪、倉ノ町、合戦原、粢田、西能登越、白砂野、向溝田、船山、大平、東田、西六月 桜町、南花ケ島町、東大宮1.2.3.4 丁目、神宮町、神宮1.2 丁目、神宮東1.2.3 丁目、神宮西1.2 丁目、矢の先町、霧島1.2.3.4.5 丁目、祇園1.2.3.4 丁目、 船塚1.2.3 丁目、丸山1.2 丁目、江平中町、江平東町、江平東1.2 丁目、 江平西1.2 丁目、江平町1 丁目、権現町、北権現町、浮の城町、柳丸町、新城町、 錦町、錦本町、宮崎駅東1.2.3 丁目、丸島町、青葉町、大和町、曽師町、昭和町、 宮脇町、浄土江町、堀川町、中西町、一の宮町、高州町、大王町、潮見町、前原町、出来島町、永楽町、吾妻町、花殿町、原町、西池町、下原町、和知川原 1.2.3 丁目、大橋 1.2.3 丁目、中津瀬町、清水1.2.3 丁目、高千穂通1.2 丁目、老松1.2 丁目、 瀬頭町、瀬頭 1.2 丁目、別府町、広島 1.2 丁目、宮田町、旭 1.2 丁目、松山 1.2 丁目、川原町、 橘通東1.2.3.4.5 丁目、橘通西1.2.3.4.5 丁目、中央通、千草町、高松町、北高松町、西高松町、南高松町、大工1.2.3 丁目、元宮町、上野町、末広1.2 丁目、 松橋1.2 丁目、鶴島1.2.3 丁目、城ケ崎1.2.3.4 丁目、淀川1.2.3 丁目、 恒久1.2.3.4.5.6 丁目(恒久6 丁目は大字恒久字片平のみ)、恒久南1.2.3.4 丁目、 宮の元町、太田 1.2.3.4 丁目、谷川 1.2.3 丁目、谷川町 3 丁目、大淀 1.2.3.4 丁目、東大淀 1.2丁目、福島町 1.2.3 丁目、中村西 1.2.3 丁目、中村東 1.2.3 丁目、天満町、天満 1.2.3 丁目、南町、京塚町、京塚 1.2 丁目、大坪西 1.2 丁目、大坪東 1.2 丁目、平和が丘北町・東町・西町、田代町、小戸町、日ノ出町、稗原町、昭栄町、新栄町、江南1.2.3.4 丁目、小松台西1.2.3 丁目、小 松台東1.2.3 丁目、小松台北町、 小松台南町、桜ヶ丘町、大塚台東1.2 丁目、大塚台西1.2.3 丁目、 生目台東 1.2.3.4.5 丁目、生目台西 1.2.3.4.5 丁目、港 1.2.3 丁目、薫る坂 1.2 丁目、希望ヶ丘

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  • 受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限 第52条 第50条又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

  • 利用資格 利用申込者またはお客様は、業務規程等に定める利用契約の締結要件の他、当金庫が掲げる次の要件の全部を満たす者で、かつ当金庫の審査を経た上で、本サービスの利用契約ができるものとします。 なお、特約の有無により必要な審査が異なるほか、審査の結果によっては、お申込みに応じられない場合があります。

  • カードの利用可能枠 1. カード利用可能枠は、当社が審査し決定した額までといたします。なお、キャッシング利用可能枠については会員の希望する利用額を参考に審査のうえ決定します。会員は、カードの利用可能枠から、利用時におけるショッピングの利用残高、キャッシングの融資金残高を差し引いた金額の範囲内で、ショッピング利用、キャッシング利用(ただし、キャッシング利用可能枠を超えることはできません。)ができます。

  • 分割払い 1.分割払いは次の方法で指定するものとします。

  • 業務の内容 信用金庫からの借入債務に対する保証

  • 利用に係る契約者の義務 契約者は、次のことを守っていただきます。

  • 契約金額の支払 第12条 甲は、前条の規定により乙から適法な支払請求書が提出されたときは、これを受理した日から30日以内に契約金額を支払わなければならない。

  • 規約の変更、承認 本規約の変更については当社から変更内容を通知した後、または新会員規約を送付した後にカードを利用したときは、変更事項または新会員規約を承認したものとみなします。また、法令の定めにより本規約を変更出来る場合には、当該法令に定める手続きによる変更も可能なものとします。

  • 履行遅滞の場合における損害金等 第47条 受注者の責めに帰すべき事由により工期内に工事を完成することができない場合においては、発注者は、損害金の支払を受注者に請求することができる。

  • 利用規則の遵守 第10条 宿泊客は、当ホテル内においては、当ホテルが定めてホテル内に掲示した利用規則に従っていただきます。