当施設の契約解除権 のサンプル条項

当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 当施設の所在地の都道府県の条例の規定に該当するとき。 (8) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき。 2. 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除した場合でも、宿泊客はその解除された宿泊契約に係る宿泊サービス等の料金の支払いを免れません。ただし、宿泊サービス等の料金を免除すべき相当の事由がある場合はこの限りではありません。
当施設の契約解除権. 1 当施設は、宿泊期間中かどうかかかわらず、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 第4条第3号ないし第11号該当すると認められるとき (2) 第7条各号定める事項の登録がなされないとき、または虚偽を登録したとき (3) 宿泊者以外のものを客室内入れたとき (4) 施設内での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの限る。) 従ないとき。 (5) 当施設が定める利用規則従わないとき 2 当施設が前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。 3 当施設が前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、明らかその責が当施設 ある場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反するおそれがあると認められるとき。又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が、次のイからハに該当すると認められるとき。
当施設の契約解除権. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。 (1) お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。 (2) お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。 (3) お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。 (4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。 (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (6) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。 (7) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。 (8) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。 なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。 (9) この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。 (10) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
当施設の契約解除権. 1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定・公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (3) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められるとき。 (4) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (5) 天災・施設の故障・その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。 (6) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき。 (7) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
当施設の契約解除権. 1 当施設は、次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。 (1) 宿泊客が宿泊に関し、公の秩序もしくは❹良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められる場合、または同行為をしたと認められる場合。 (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められる場合。 イ) 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員または暴力団関係者その他の反社会的勢力 ロ) 暴力団または暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体ハ)法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者がいる場合 (3) 宿泊客が当施設、従業員または他の宿泊客その他の第三者に対し、暴力、威迫、恐喝もしくは威圧的な不当要求を行い、もしくは合理的な範囲を超える要求を行ったと認められる場合、または過去に同様の行為を行ったと認められる場合。 (4) 宿泊客が他の宿泊客または利用客に著しい迷惑をおよぼす言動をした場合、またはそのおそれがある場合。 (5) 宿泊客が伝染病者であると明らかに認められた場合。 (6) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に迷惑をおよぼすおそれがあると認められるとき、あるいはお客様が他の宿泊者に著しく迷惑をおよぼす言動をした場合。 (7) 天災等不可抗力に起因する自由により宿泊させることができない場合。 (8) 第 5 条第 3 号から第 14 号までに該当することになった場合。 (9) 第3条第2項の規定により、申込金の支払いを請求した場合において、その支払いがない場合。 (10) 当施設が宿泊客に対して宿泊料金等を請求した場合において、その支払いがない場合。 (11) 宿泊客が、法令や条例の規定もしくは官公庁の指導またはこれに類する事由に該当し、宿泊契約を解除することが相当であると認められる場合。 (12) 喫煙指定場所以外での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わない場合。 2 当施設が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、お客様がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊及び日帰り利用契約を解除することがあります。 (1) お客様が宿泊及び日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。 イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊利用契約を解除することができます。 (1) お客様が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。 (2) お客様が、第4条(4)アからウの一に該当すると認められるとき。 (3) お客様が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。 (4) お客様が、特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき。 (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。 (6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。 (7) 寝たばこ、当施設の設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。 (8) 18歳未満のみで利用されたことが判明したとき。 (9) ペット動物をお連れの場合及び他のお客様に恐怖心・危害を加える可能性のある物をお持ちの場合。 (10) 本約款または当施設が定める利用規約に違反したとき。 (11) 宿泊利用契約の申込内容が事実と異なることが判明したとき。 (12) 他のお客様を不安に思わせたり恐れさせたりしたとき。 (13) 長野県その他当施設所在地の自治体が定める条例の規定に違反したとき。 (14) 当施設に対して合理的な範囲を超える負担を伴う不当な要求を行ったとき。 (15) その他、当施設が不適切であると判断したとき。 2. 当施設が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときで、かつ、お客様の責めに帰すべき事由による場合には、お客様が未だ提供を受けていない利用サービス等の料金も含めて返金いたしません。また、本項の規定は第17条の適用を排除するものではありません。
当施設の契約解除権. 当施設は、次に揚げる場合においては、宿泊予約を解除することができます。 (1) 宿泊客が第2条の施設の求めに応じないとき (2) 宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき (3) 宿泊の申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき (4) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき (5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき (6) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき (7) 宿泊者が、暴力団および暴力団員又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき (8) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支置する法人、その他団体であるとき (9) 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき (10) 宿泊客が他の宿泊客や当施設に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき (11) 宿泊客が宿泊施設もしくは当施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な 不当行為や不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき又、かつて同様な行為を行ったと認められるとき (12) 居室内でのタバコ、消防用設備、通信設備、その他保安上の設備に対する迷惑行為 他、施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき