当施設の契約解除権 のサンプル条項
当施設の契約解除権. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
1. 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
2. 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
3. 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
4. 宿泊客が他の宿泊客に対する伝染等の可能性がある疾病に罹患している者であるか、又はその可能性があると当施設が判断するとき。
5. 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
6. 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
7. 都道府県が定める旅館業法施行条例お規定する場合に該当するとき。
8. 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る)に従わないとき。
9. 宿泊客が当施設関係者(役職員、宿泊客及び取引業者等を含むがこれらに含まれない)に対して何らかお問題を惹起したとき。
10. 以上に準じ、当施設が、宿泊契約の維持を認めることを相当でないと判断するとき。
当施設の契約解除権. 1 当施設は、宿泊期間中かどうかかかわらず、次掲げる場合おいては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 第4条第3号ないし第12号該当すると認められるとき
(2) 第7条各号定める事項の登録がなされないとき、または虚偽を登録したとき
(3) 宿泊者以外のものを客室内入れたとき
(4) 施設内での寝たばこ、消防用設備等対するいたずら、その他当宿が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なもの限る。) 従ないとき
(5) 当施設が定める利用規則従わないとき
2 当施設が前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金はいただきません。
3 当施設が前項の規定基づいて宿泊契約を解除したときは、明らかその責が当施設 ある場合を除き、宿泊料金の返還はいたしかねます。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は次に掲げる場合において、宿泊契約を解除することがあります。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同じ行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき ハ 法人でその他の役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が伝染病であると明らかにみとめられるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は功利的な範囲を超える負担を求められたとき
(6) 天災など不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝室での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規則の禁止事項(火災予防上必要なものに限る。)に従わないとき
当施設の契約解除権. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。
(1) お客様が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律及び暴力団排除に関する都道府県条例に定める暴力団もしくは暴力団関係団体その他反社会的勢力の構成員又はその関係者であるとき。
(2) お客様が、当施設内で、暴行、脅迫、恐喝、不当な要求、賭博行為、法令で許可されていない薬物、銃砲、刀剣類及びこれらの類似品の所持もしくは使用、他の利用客に迷惑を及ぼす行為、その他法令もしくは公序良俗に反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるとき。
(3) お客様が伝染性の疾病にかかっている者であると明らかに認められるとき。
(4) 宿泊に関し合理的な範囲を超えるサービスその他の負担を求められたとき。
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(6) 客室での寝タバコ、消防用設備等に対するいたずら等、火災予防・防火に支障を及ぼす行為をしたとき。
(7) 宿泊する権利を譲渡し、又は譲渡しようとしたとき。
(8) 宿泊契約の締結が旅行代理店を通じてなされている場合において、当該旅行代理店からの宿泊代金の支払いが確認されていないとき。 なお、宿泊代金の支払いが確認されていない場合とは、支払いが金融機関の窓口営業時間終了の間際に振込の方法によって、もしくは金融機関の営業時間の如何にかかわらずインターネットを介した銀行取引の方法等によってなされたものの、翌日が金融機関の休業日となっているため、当日に振込の事実が確認されない場合を含みます。
(9) この約款又は当施設の利用規則に違反したとき。
(10) その他、各種法令又は都道府県条例等の規定する宿泊を拒むことができる場合に該当するとき。
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊及び日帰り利用契約を解除することがあります。
(1) お客様が宿泊及び日帰り利用に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) お客様が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力。
当施設の契約解除権. 当施設は、次に揚げる場合においては、宿泊予約を解除することができます。
(1) 宿泊客が第2条の施設の求めに応じないとき
(2) 宿泊客が宿泊に関し法令の規定、公の秩序もしくは善良な風俗に反する行為をする恐れがあると認められるとき
(3) 宿泊の申込の人数より多く宿泊又は利用しようとしたとき
(4) 宿泊者が伝染病者であると明らかに認められるとき
(5) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができない とき
(6) 宿泊客が泥酔等により他の宿泊者に迷惑を及ぼす恐れがあるとき
(7) 宿泊者が、暴力団および暴力団員又はその関係者、その他反社会的勢力であるとき
(8) 宿泊客が暴力団又は暴力団員が事業活動を支置する法人、その他団体であるとき
(9) 宿泊客が法人で、その役員のうちに暴力団員に該当するものがあるとき
(10) 宿泊客が他の宿泊客や当施設に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき
(11) 宿泊客が宿泊施設もしくは当施設従業員に対し、暴力、脅迫、恐喝等、威圧的な 不当行為や不当要求を行い、あるいは合理的範囲を超える負担を要求したとき又、かつて同様な行為を行ったと認められるとき
(12) 居室内でのタバコ、消防用設備、通信設備、その他保安上の設備に対する迷惑行為 他、施設が定める利用規則の禁止事項に従わないとき
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、当施設が旅館業法第 5 条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するものではありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ 暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
当施設の契約解除権. 1. 当施設は、次に掲げる場合においては、宿泊利用契約を解除することができます。
(1) お客様が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) お客様が、第4条(4)アからウの一に該当すると認められるとき。
(3) お客様が、他のお客様に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) お客様が、特定感染症の患者等であると明らかに認められるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(6) 天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(7) 寝たばこ、当施設の設備等に対するいたずら、その他当施設が定める利用規約の禁止事項に従わないとき。
(8) 18歳未満のみで利用されたことが判明したとき。
(9) ペット動物をお連れの場合及び他のお客様に恐怖心・危害を加える可能性のある物をお持ちの場合。
(10) 本約款または当施設が定める利用規約に違反したとき。
(11) 宿泊利用契約の申込内容が事実と異なることが判明したとき。
(12) 他のお客様を不安に思わせたり恐れさせたりしたとき。
(13) 長野県その他当施設所在地の自治体が定める条例の規定に違反したとき。
(14) 当施設に対して合理的な範囲を超える負担を伴う不当な要求を行ったとき。
(15) その他、当施設が不適切であると判断したとき。
2. 当施設が、前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときで、かつ、お客様の責めに帰すべき事由による場合には、お客様が未だ提供を受けていない利用サービス等の料金も含めて返金いたしません。また、本項の規定は第17条の適用を排除するものではありません。
当施設の契約解除権. 1. 本施設は、次に掲げる場合においては、利用契約を解除することがあります。
(1) 利用客が法令の規定、公の秩序若しくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(2) 利用客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ. 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ. 法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 利用客が他の利用客に著しい迷惑を及ぼす言動又は行為をしたとき。
(4) 利用客が伝染病者であると認められるとき。
(5) 利用客が、当施設従業員に対し、暴行、👉迫、恐喝、威圧的な不当要求、又は著しく粗野若しくは乱暴な言動をするおそれがあると認められるとき、又はそれらの言動をしたと認められるとき。
(6) 本施設の利用に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき。
(7) 天災、大規模障害、感染症のまん延等不可抗力に起因する事由により本施設を利用させることができないとき。
(8) 法令、山梨県の定める条例の規定に反するとき。
(9) 喫煙が可能であることが明示されたスペース以外の場所での喫煙、テント内での寝たばこ、消防用設備等に対するいたずら、その他本施設が定める利用規則等の禁止事項に従わないとき。
(10) 本施設が定める利用規則等を守らないとき、施設管理者の指示に従わないとき。
2. 本施設が前項の規定に基づいて利用契約を解除したときは、速やかに本施設からご退 場いただきます。なお、利用客がいまだ提供を受けていない宿泊サービス等の料金について返金対応は一切致しません。