寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します。 2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルが その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれに応じなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込になった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き 15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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Samples: 宿泊約款
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは15万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き、15万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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Samples: Accommodation Contract
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します宿泊客がフロントにお預けになった物品⼜は現⾦並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、それが、不可抗⼒である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現⾦及び貴重品については、当ホテルが その種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを⾏わなかったときは、当ホテルは10万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品⼜は現⾦並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意⼜は過失により滅失、毀損等の損害が⽣じたときは、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意⼜は重⼤な過失がある場合を除き、10万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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Samples: 宿泊約款
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します1. 宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルは、その損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告 を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 30 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します2. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当 ホテルの故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じた場合を除き、その損害は賠償致しません。
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Samples: Accommodation Contract
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します1. 宿泊客がフロントに預けた物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは 15 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します2. 宿泊客が当ホテル内に持ち込まれた物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意又は過失による滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客から予め種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意又は重大な過失がある場合を除き 15 万円を限度として当ホテルはその損害を賠償します。
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Samples: 宿泊約款
寄託物等の取扱い. 1. 宿泊客が、フロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたとき、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については、当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを行わなかったときは、当ホテルは4万元を限度としてその損害を賠償します1 宿泊客がフロントにお預けになった物品または現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたときは、それが不可抗力である場合を除き、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金および貴重品については、宿泊客からあらかじめその種類および価額の明告がなかったものについては、当ホテルは 5 万円を限度としてその損害を賠償します。
2. 宿泊客が当ホテル内にお持ち込みになった物品または現金並びに貴重品であって、フロントにお預けにならなかったものについて、当ホテルの故意または過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかったものについては、当ホテルに故意または重大な過失がある場合を除き、4万元を限度として当ホテルはその損害を賠償します2 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品または現金並びに貴重品についてフロントにお預けにならなかったものに関しては、当ホテルの故意または重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても、当ホテルは責任を負いかねます。
3 宿泊客が、手荷物やクリーニングサービスの利用で衣類をフロントに期間を定めず預け、一週間経過しても連絡無く取りに来なかった場合は所有権を放棄したとみなして廃棄処分させて頂きます。
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Samples: 宿泊契約