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Common use of 寄託物等の取扱い Clause in Contracts

寄託物等の取扱い. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます。

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Samples: 宿泊約款, 宿泊約款, 宿泊約款

寄託物等の取扱い. 宿泊客が、当ホテル内にお持込みになった物品又は現金並びに、貴重品について、当ホテルの故意又は重大な過失がない限り、滅失、毀損等の損害が生じても当ホテルは責任を負いかねます宿泊者が当ホテルフロントにお預けになった物品及び現金並びに貴重品について、当ホテル又はその従業員の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、当ホテルはその損害を賠償します。ただし、現金及び貴重品については当ホテルがその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊者がそれを行わなかったとき又は虚偽の報告がなされたときは、当ホテル又は従業員に故意または重過失がある場合を除き、当ホテルはその賠償責任を負いません

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Samples: Accommodation Contract, 宿泊約款