対 価 のサンプル条項

対 価. 1.ジーニーは、広告主等に対し本件システム及び本件サービス利用料及び広告掲載による対価を算定の上請求し、当該対価を媒体社等に支払うものとします。なお、広告掲載の有効又は無効の判断を含む対価についての事項(金額、インプレッション数、クリックの有無、支払条件等、対価に関するあらゆる事項を含みます)は全てジーニーが決定するものとし、利用者は異議を唱えることはできないものする。また、媒体社等は、広告主等の意向により対価の支払条件が変更される場合があることを予め了承するものとする。
対 価. 1.本件システム及び本サービスの対価、一時費用、その算定方法及び支払方法等は、利用者が希望する利用者のアカウント数及びジーニーが別途定める料金プラン等を基準として、本件システム及び本件サービスの申込書又は個別契約で別途定めるものとする。
対 価. 1. 本利用者は、ジーニーに対し、本規約の有効期間中のパブリック DMP サービスの利用許諾の対価として、表記記載の利用料金及びそれに係る消費税相当額を支払うものとする。但し、ジーニー及び本利用者との間に別途合意がある場合には、当該合意の内容が優先するものとする。
対 価. 1. 契約者は本件サービス開始⽇以降、実際のサービス利⽤の有無に関わらず、当⽉分の⽉額利⽤料全額を当社の定める⽅法により⽀払うこととします。対価の⽀払 ⽅法、⽀払い期限等については、別に定めるところによるものとします。なお、⽉額利⽤料については、⼀切⽇割り計算を⾏わないものとします。

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  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 受注者の催告による解除権 第46条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 当会社による解決 (1)当会社は、必要と認めたときは、被保険者に代わって自己の費用で損害賠償請求権者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなければなりません。

  • 契約内容の変更等 第20条 賃借人は、必要があるときは、賃貸人と協議の上、この契約の内容を変更し、又はこの物件の納入を一時中止させることができる。

  • 本サービスの停止 1.当社は、以下の各号の事由に該当する場合には、当社の判断において、利用者に事前に通知することなく、本サービスの提供の全部または一部を停止することができるものとします。

  • 流動資産 コール・ローン 41,504,998 31,890,064 親投資信託受益証券 758,401,542 634,612,301 未収入金 8,900,000 ― 未収利息 549 60 流動資産合計 808,807,089 666,502,425 資産合計 808,807,089 666,502,425

  • 報酬等 第31条 取締役の報酬、賞与その他の職務執行上の対価として当会社から受ける財産上の利益(以下、「報酬等」という。)は、株主総会の決議をもってこれを定める。ただし、監査等委員である取締役の報酬等は、それ以外の取締役の報酬等と区別して株主総会の決議により定めるものとする。

  • 設計図書等の変更 第18条 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第20条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。