対 価 のサンプル条項

対 価. 1. ジーニーは、広告主等に対し本件システム及び本件サービス利用料及び広告掲載による対価を算定の上請求し、当該対価を媒体社等に支払うものとします。なお、広告掲載の有効又は無効の判断を含む対価についての事項(金額、インプレッション数、クリックの有無、支払条件等、対価に関するあらゆる事項を含みます)は全てジーニーが決定するものとし、利用者は異議を唱えることはできないものする。また、媒体社等は、広告主等の意向により対価の支払条件が変更される場合があることを予め了承するものとする。 2. ジーニーは、媒体社等に対し、本件システム及び本件サービス利用の対価について、当月分を翌月中に算定し、広告主等よりジーニーに対価が支払われることを条件として、当月分の対価を翌々月末日までに媒体社等の指定する口座に支払うものとする。なお、広告主等からジーニーへの振込手数料は広告主等の負担とし、ジーニーから媒体社等への振込手数料はジーニーの負担とする。万一、金融機関の事情により、振込みがなされなかった場合又は遅延した場合でも、ジーニーは媒体社等に対して如何なる責任も負わないものとする。 3. 媒体社等の指定した口座情報の不備により振り込みできない場合、ジーニーは媒体社等に 対し、電子メール又はその他適当と認められる方法でその旨を連絡する。これに対し、媒体 社等はジーニーが電子メールを送信した日より 10 日以内(以下「回答期限内」とします)に、専用の管理ページより、自己の口座情報を振込みが可能な指定口座に修正した後、その旨を ジーニーに電子メールで回答するものとする。回答期限内に媒体社等から電子メールでの回 答がジーニーに到着しない場合、又は、電子メールの延着・文字化けその他の諸事情により 回答期限内に指定口座に関する情報をジーニーが正確に認識することができない場合、媒体 社等が第 1 項の対価の支払請求権を放棄したものとみなす取扱いをすることについて、媒体 社等は異議なく承諾するものとする。回答期限内に媒体社等から電子メールでの回答がジー ニーに到着し、かつ、振込みが可能な指定口座に関する情報をジーニーが正確に認識するこ とができた場合、ジーニーは媒体社等から指定口座に関する電子メールを受信した日の属す る月の翌々月末日に、前項の対価を支払うものとする。なお、訂正された指定口座への振込 みにかかる手数料は全て媒体社等が負担するものとし、この場合、ジーニーは、対価から振 込手数料を控除した金額を媒体社等の指定する銀行口座に支払うものとする。 4. 第 2 項の媒体社等の対価の支払額が 10,000 円未満の場合、対価の支払いは次回以降の支払いへと繰り延べられるものとする。但し、媒体社等は、自らが振込手数料を負担することを条件として、対価の支払を請求することができるものとし、この場合、ジーニーは、対価から振込手数料を控除した金額を媒体社等の指定する銀行口座に支払うものとする。 5. ジーニーが、自らの裁量により、本ウェブサイトにおける本件広告の掲載が終了してから 6 ヶ月間経過したものとみなした場合において、第 2 項の対価の支払額のうち前項で支払が繰 り延べられている 10,000 円未満の対価の支払義務は消滅するものとする。 6. OEM 利用者は、申込書又は個別契約で別途定める OEM サービスの対価、一時費用、算定方法及び支払方法等に従い、ジーニーに対し対価を支払うものとする。 7. 利用者が利用規約に違反したことその他の理由によりジーニーに損害(弁護士費用を含む。)を与えた場合、ジーニーは、かかる損害の額とジーニーに支払うべき対価の額を相殺することができるものとする。 8. 本条に基づく対価の税務処理に関しては、媒体社等の本店所在地における国の税法等法令の規定に従うものとする。
対 価. 1. 本件システム及び本サービスの対価、一時費用、その算定方法及び支払方法等は、利用者が希望する利用者のアカウント数及びジーニーが別途定める料金プラン等を基準として、本件システム及び本件サービスの申込書又は個別契約で別途定めるものとする。 2. 前項の定めに関わらず、利用者に申込書又は個別契約で定めるアカウント数を超えた利用人数が確認されたときは、ジーニーは利用者に対し超過人数分の追加料金の請求書を発行するものとし、利用者はジーニーに対し速やかに追加料金を支払わなければならない。 3. 利用者は、ジーニーが定める方法によりジーニーに対して通知し、ジーニーがこれを承認することで、料金プランを上位のプランに変更し又は利用者のアカウント数を増やすことができる。かかる変更が承認された日の属する月の利用料金は、変更内容に応じて変動するものとし、かかる利用料金の増額分について日割り計算は行わず、1 ヵ月未満の利用についても 1 カ月分の利用料金を支払うものとする。なお、銀行振込手数料その他支払に要した費用については利用者の負担とする。
対 価. 1. 契約者は本件サービス開始⽇以降、実際のサービス利⽤の有無に関わらず、当⽉分の⽉額利⽤料全額を当社の定める⽅法により⽀払うこととします。対価の⽀払 ⽅法、⽀払い期限等については、別に定めるところによるものとします。なお、⽉額利⽤料については、⼀切⽇割り計算を⾏わないものとします。 2. 前項の規定に関わらず、将来の⼀定期間分の⽉額利⽤料を⼀括して⽀払うことは可能です。但し、この場合、途中解約や実際のサービス利⽤の有無に関わらず、当社は払い戻しを⼀切⾏わないものとします。
対 価. 1. 本利用者は、ジーニーに対し、本規約の有効期間中のパブリック DMP サービスの利用許諾の対価として、表記記載の利用料金及びそれに係る消費税相当額を支払うものとする。但し、ジーニー及び本利用者との間に別途合意がある場合には、当該合意の内容が優先するものとする。 2. ジーニーは、表記に従って本利用者に支払われるべき金額を本利用者に支払うものとする。 3. 本利用者及びジーニーは、各月において、第 1 項及び第 2 項に基づいて相手方に支払うべき金額を対当額で相殺することに合意し、相殺後の差額を表記記載の支払サイトに従って、相手方指定の銀行口座への振込送金の方法により支払うものとする。なお、銀行振込手数料その他支払に要した費用については支払いを行う者の負担とする。 4. 利用料金の算定はジーニーの定める基準によって行われるものとし、本利用者はこれに異議を申し立てないものとする。 5. 本利用者が本条に基づく支払を怠った場合には、年 14.6%の割合による遅延損害金(1 年を 365 日とする日割計算)をジーニーに支払わなければならない。 6. 本条に基づく本利用者の支払義務は、本利用者ユーザーが本利用者に対し本利用者サービスに関する対価の支払を怠ったことその他本利用者と本利用者ユーザーとの間の関係により何らの影響も受けないものとする。

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  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 対象工事 残工期が2ヶ月以上ある全ての工事を対象とする。 ・単品スライド条項の請求は、当該請求の際に残工期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む)が2ヶ月以上ある場合に限り、行うことができる。

  • カードの再発行等 (1) カードの盗難、紛失等の場合のカードの再発行は、当行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。 (2) カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料をいただきます。

  • 個人情報保護管理者 当社では、個人情報保護の徹底を推進する管理責任者として、個人情報管理総責任者(コンプライアンス担当役員)を設置しております。

  • 受注者の催告による解除権 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

  • 用 語 定 義 一部損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の3%以上20%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の10%以上30%未満である損害をいいます。 危険 損害の発生の可能性をいいます。 危険増加 告知事項についての危険が高くなり、この保険契約で定められている保険料がそ の危険を計算の基礎として算出される保険料に不足する状態になることをいいます。 警戒宣言 大震法第9条(警戒宣言等)第1項に基づく地震災害に関する警戒宣言をいいま す。 告知事項 危険に関する重要な事項のうち、保険契約申込書の記載事項とすることによって当会社が告知を求めたものをいいます。(注) (注)他の保険契約に関する事項を含みます。 敷地内 特別の約定がないかぎり、囲いの有無を問わず、保険の対象の所在する場所およびこれに連続した土地で、同一保険契約者または被保険者によって占有されているものをいいます。また、公道、河川等が介在していても敷地内は中断されることな く、これを連続した土地とみなします。 地震等 地震もしくは噴火またはこれらによる津波をいいます。 地震保険法 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)をいいます。 小半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の20%以上40%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が20%以上50%未満である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の30%以上60%未満であ る損害をいいます。 生活用動産 生活の用に供する家具、衣服その他の生活に必要な動産をいいます。ただし、建 物に収容されている物に限ります。 全損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の50%以上である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ床面積に対する割合が70%以上である損害をいいます。なお、建物の主要構造部の損害の額には、次条(1)の損害が生じた建物の原状回復のため地盤等の復旧に直接必要とされる最小限の費用を含むものとします。 (注)門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合であっても、これらの保険価額は含みません。 (生活用動産の場合) 生活用動産の損害の額が、その生活用動産の保険価額の80%以上である損害を いいます。 損害 地震等が生じた後における事故の拡大防止または緊急避難に必要な処置によって 保険の対象について生じた損害を含みます。 大震法 大規模地震対策特別措置法(昭和53年法律第73号)をいいます。 大半損 (建物の場合) 建物の主要構造部の損害の額が、その建物の保険価額(注)の40%以上50%未満である損害または建物の焼失もしくは流失した部分の床面積のその建物の延べ 床面積に対する割合が50%以上70%未満である損害をいいます。なお、建物の主

  • 保険契約者等の行為の効果 この保険契約に関し保険契約者等が幹事保険会社に対して行った通知その他の行為は、全ての引受保険会社に対して行われたものとみなします。

  • 保険料 分割払のときは初回保険料)は、団体扱等の特定の特約をセットされた場合を除き、ご契約と同時にお支払いください。保険期間が始まった後でも保険料を領収する前に生じた事故については保険金をお支払いすることができません。

  • 当会社による解決 当会社は、必要と認めた場合は、被保険者に代わって 自己の費用で被害者からの損害賠償請求の解決に当たることができます。この場合において、被保険者は、当会社の求めに応じ、その遂行について当会社に協力しなけ ればなりません。