対人賠償責任条項. 第 6条(損害賠償請求権者の直接請求権)または第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)の規定により損害賠償額の支払を請求する場合は、次の書類または証拠のうち、当会社が求めるものを当会社に提出しなければなりません。ただし、②の交通事故証明書については、提出できない相当な理由がある場合はこの規定を適用しません。
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