対人賠償責任条項. 第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )、第 3 節対物賠償責任条項第 6 条(損害賠償請求権者の直接請求権)( 2 )または同条( 6 )のいずれかに該当する場合には、請求完了日(注)からその日を含めて30日以内に、当会社が損害賠償額を支払うために必要な次の事項の確認を終え、損害賠償額を支払います。
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