対価の不返還 のサンプル条項

対価の不返還. 第 10 条 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関 し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由 とする返還の請求は、支払後 30 日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。 ⚫ 追記・変更なし。 <ポイント> • 支払われた対価についての不返還を定めた条項である。
対価の不返還. 本条項は、実施料を受け取った後に、特許権が第三者からの無効審判等により無効になった場合等においても、これを返還しないことをあらかじめ約束するために設けま す。 本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも返還しない。ただし、明白な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。
対価の不返還. 本契約上、特許権の内容および権利性などに対する判断および決定は各当事者の責任と判断下になされ、これに加えて乙が本契約により甲に支給した特許譲渡の対価はいかなる場合にも返還されないものとする。
対価の不返還. 35 ◼ 11 条(禁止事項) 36 ◼ 12 条(非保証) 37 中国における第三者の権利侵害に関する規定 38 ◼ 13 条(秘密情報の取扱い) 39 ◼ 14 条(期間) 42 ◼ 15 条(解除) 43
対価の不返還. 契約者が既に支払った対価は、本規約に別段の定めがある場合を除き、返還されないものとします。
対価の不返還. 甲および乙は、本契約に基づき相手方に対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、いかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後30日以内に書面等により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。
対価の不返還. 本契約に基づき、乙から甲に支払われた対価は、いかなる事由による場合でも乙に返還しない。但し、明白な誤計算によるものと認められる場合に限り、無利子で差額を返還する。
対価の不返還. 第11条 本契約6条1項に基づく通常実施権の設定を受けた当事者は、本契約に基づきXおよびYに対して支払った対価に関し、計算の過誤による過払いを除き、本件通常実施権が設定された特許権の無効審決が確定した場合(出願中のものについては拒絶査定または拒絶審決が確定した場合)を含むいかなる事由による場合でも、返還その他一切の請求を行わないものとする。なお、錯誤による過払いを理由とする返還の請求は、支払後30日以内に書面により行うものとし、その後は理由の如何を問わず請求できない。 (改良技術)
対価の不返還. 第 12 条(非保証)、第 13 条(秘密情報の取り扱い)、第 16 条(契約終了後の措置)、第 17 条(損害賠償)および第 19 条(準拠法および
対価の不返還. 第5条 甲及び乙は、本契約に基づき、丙から支払われた第3条の対価は、いかなる事由による場合でも丙に対して返還しない。ただし、明確な誤計算の場合は、無利子で差額を返還する。