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対応内容 のサンプル条項

対応内容. 当社は、サポート対応窓口を設置し、本件サービス に関するユーザーのご質問およびご要望を受け付け、速やかに対応および回答します。
対応内容. お部屋の模様替えの際、お手伝いサービススタッフが家具の移動をお手伝いします。
対応内容. お部屋の蛍光灯等の管球交換をお手伝いします。
対応内容. 主に想定される対応内容は以下のとおり。
対応内容. (1) 当社は、ユーザーズデスクを設置し、本件サービスのご契約内容に関するお問い合わせ、本件サービスの機能に関するお問い合わせ等本件サービスに関するユーザーのご質問・ご要望を受け付け、速やかに対応・回答します。なお、本件サービスを用いて制作したWEBサイト、WEBコンテンツおよびスマホアプリ等の制作物の作成・操作方法・運用に関するお問い合わせ、通信環境に関するお問い合わせ、ハードウェアに関するお問い合わせその他本件サービス以外のお問い合わせは、ユーザーズデスクの対応・回答範囲に含まれませんが、当社が提供する他のサービス等をご案内する場合があります。 (2) ユーザーズデスクは、お問い合わせ内容の解決に努めますが、これを保証するものではなく、ユーザーズデスクの回答に基づく 本件サービスの操作等はユーザーの責任において実施するもの とします。
対応内容. 本サービス提供のレンタル PC で利用する各種ソフトウェア、接続機器等の設定及び操作方法等について契約者専用のコールセンタで対応します。 主なサポート対象及びサポート範囲は以下のとおりです。なお、本別紙により規定する主なサポート対象以外の詳細については、当社が別に定める規定によります。また、サポート対象及びサポート範囲内であっても、対応できない場合があります。

Related to 対応内容

  • 権利の譲渡 お客様は、当社の事前の書面による承諾なしに本サービスの利用契約の地位を第三者に承継させ、あるいは利用契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡しもしくは引き受けさせ、又は担保に供してはならないものとします。

  • 料金の支払い 宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

  • 本規約の範囲 当社の公式インターネット・ホームページ上への掲載、電子メール、各種案内等の郵便、その他当社が適切と判断する方法により当社が提示する諸規程(以下「諸規程」といいます)も、本規約の一部を構成するものとします。本規約の定めと、諸規定の定めが抵触する場合には、諸規程の定めが優先して適用されるものとします。

  • 返済方法 1 借主は、利率に変更のない場合は借入要項に基づき返済額 ( 毎回返済分の元利金返済額および増額返済分の元利金返済額、以下同じ。) を支払うものとし、第3条および第4条により利率の変更が行われた場合は、新利率、残元金、残存期間等に基づいて算出した新返済額を支払うものとします。 2 ただし、借入要項で元利金の返済方式を元利均等( 賦金見直し5年・125%) とした場合は、以下により返済額を支払うものとします。

  • 参加資格 高校生以上。エンジニア及び大学生、高専生、専門学生を主な対象としています。組込みソフトウェア開発および同技術教育に興味を持っている方で、他の競技者との意見交換、情報交換が可能であること。ただし、未成年の場合には保護者または成年責任者による参加同意と付き添いが必要です。参加は複数人のチームを原則とします。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 当会社が支払う保険金の範囲 ①に対する保険金請求権に限ります。

  • 維持管理 受注者は、発注者から使用承認あるいは提供を受けた工事用地等は、善良なる管理者の注意をもって維持・管理するものとする。

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 宿泊客の契約解除権 1. 宿泊客は、当ホテルに申し出て、宿泊契約を解除することができます。 2. 当ホテルは宿泊客がその責めに帰すべき事由により宿泊契約の全部または一部を解除した場合 (第 3 条 2 項規定により当ホテルが申込金の支払い期日を指定してその支払いを求めた場合で あって、その支払いより前に宿泊客が宿泊契約を解除したときを除きます。)は、別表第 2 に掲げ るところにより違約金を申し受けます。ただし、当ホテルが第 4 条 1 項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿泊契約を解除したときの違約金支払い義務について、当ホテルが宿泊客に告知したときに限ります。 3. 当ホテルは、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後 8 時(予め到着時刻が明示されている場合は、その時刻を 2 時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客により解除されたものとみなし処理することがあります。