対物賠償責任保険. ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故(注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 保険金をお支払いできない主な場合 基本補償・特約 補償内容 ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス ●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 ●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ●タイヤ単独の損害(火災を除きます。) ●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など 保険金をお支払いできない主な場合 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など その他の主な特約 ご自身・人の補償 人身傷害保険 基本補償・特約 補償内容 人身傷害保険 ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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対物賠償責任保険. ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故(注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 保険金をお支払いできない主な場合 基本補償・特約 補償内容 ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス ●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 ●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ●タイヤ単独の損害(火災を除きます。) ●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など 保険金をお支払いできない主な場合 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など その他の主な特約 ご自身・人の補償 人身傷害保険 ご希望により対象とすることができる補償です。 基本補償・特約 補償内容 人身傷害保険 ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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対物賠償責任保険. ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故(注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 保険金をお支払いできない主な場合 基本補償・特約 補償内容 ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス ●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 ●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ●タイヤ単独の損害(火災を除きます。) ●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など 保険金をお支払いできない主な場合 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など その他の主な特約 ご自身・人の補償 人身傷害保険 基本補償・特約 補償内容 人身傷害保険 ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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対物賠償責任保険. ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故(注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 保険金をお支払いできない主な場合 基本補償・特約 補償内容 ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます。 ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス ●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 ●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ●タイヤ単独の損害(火災を除きます。) ●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など 保険金をお支払いできない主な場合 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など その他の主な特約 ご自身・人の補償 人身傷害保険 ご希望により対象とすることができる補償です。 基本補償・特約 補償内容 人身傷害保険 ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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対物賠償責任保険. ご契約のバイクを運転中の事故などにより他人の自動車や物を壊した場合や、ご契約のバイクを運転中に誤って線路に立ち入ったことなどにより電車等を運行不能にさせた場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いしますご契約のバイクを運転中の事故などにより、他人の自動車や物を壊した場合は、法律上の損害賠償責任の額について、1回の事故につき保険金額を限度に保険金をお支払いします。また、示談や訴訟・裁判上の和解・調停・仲裁に要した費用※などもお支払いします。 ※損保ジャパンの同意を得て支出された費用に限ります※損保ジャパン日本興亜の同意を得て支出された費用に限ります。 (注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度とします注1)次の事故については、保険金額が30億円を超える場合(「無制限」の場合を含みます。)であっても、お支払いする保険金の額は1回の事故につき30億円を限度額とします。 ・「ご契約のバイク」に業務として積載している危険物の火災、爆発または漏えいによる事故 ・航空機に対する事故(注2)自己♛担額を設定された場合は、法律上の損害賠償責任の額からその額を差し引いて保険金をお支払いします。 対物全損時修理差額費用特約 対物賠償保険金をお支払いする事故において、相手の自動車の修理費※が時価額を超え、被保険者がその差額分を♛担した場合に、実際に♛担した差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です担した「差額分の修理費に被保険者の過失割合を乗じた額」について、50万円を限度に保険金をお支払いする特約です。 ※「修理費」とは、実際に修理を行った場合で自動車を事故発生直前の状態に復旧するために必要な費用をいいます。(注1)事故発生日の翌日から起算して1年以内に相手自動車が修理された場合に限ります。 (注2)相手自動車の車両保険などから支払われる保険金によって、時価額を超える修理費が補償される場合は、この特約のお支払いの対象とはなりません。ただし、相手自動車の車両保険などから支払われる保険金で補償されない修理費差額がある場合は、この差額部分に対してこの特約を適用します。 保険金をお支払いできない主な場合 基本補償・特約 ご希望により対象とすることができる補償です。 ご自身のバイクの補償 車両保険 ご希望により対象とすることができる補償です。 基本項目・特約 補償内容 ロードアシスタンス特約 すべてのご契約に付帯されます車両保険 偶然な事故などによるご契約のバイクの損害に対して車両保険金をお支払いします。 ご契約のバイクが事故、故障またはトラブルにより走行不能となった場合に、レッカーけん引費用および応急処置費用を合計で、15万円を限度に保険金をお支払いする特約です車両保険金 ●全損の場合(修理できない場合、または修理費が車両保険金額以上となる場合)ご契約時にお決めいただいたバイクの車両保険金額をお支払いします。 ●分損の場合(全損以外の場合) 損害額から自己♛担額を差し引いた金額をお支払いします。 (注)この特約により「ロードアシスタンス」の「レッカーけん引」、「応急処置」および「燃料切れ時の給油サービス」のサービスメニューをご利用いただけます。ただし、次のサービスをご利用いただくためにはロードアシスタンス専用デスクへの事前連絡が必要です。 詳しくは「ご契約のしおり(約款)」に記載のロードアシスタンス利用規約をご確認ください。 ●損保ジャパン指定の修理工場などへの限度額無制限のレッカーけん引サービス(この特約の限度額15万円は適用しません注)ご契約者または被保険者が、所定の費用(ご契約のバイクが走行不能となった場合に必要な運搬費用、応急処置費用または引取費用など)を支出した場合は、その費用の実費を、1事故につき合計で15万円を限度に、車両保険金とは別にお支払いします。ただし、その費用について、付帯された特約の保険金が支払われる場合を除きます。) ●燃料切れ時の給油サービス ●鍵の紛失時のロードアシスタンスサービス ●ご契約のバイクの盗難(鍵の盗難を含みます。)による損害 ●ご契約者、被保険者、保険金を受け取るべき方などの故意または重大な過失によって生じた損害 ●地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●付属品(カ-ナビゲーションシステム、ETC車載器など)のうちご契約のバイクに定着されていない物の単独の損害(火災を除きます。) ●タイヤ単独の損害(火災を除きます。) ●無免許運転、酒気を帯びた状態での運転または麻薬・危険ドラッグなどの影響を受けた状態での運転により生じた損害 など 保険金をお支払いできない主な場合 ●ご契約者、被保険者などの故意によって生じた損害 ●台風、洪水、高潮、地震、噴火、津波、戦争、外国の武力行使、暴動、核燃料物質などによって生じた損害 ●被保険者が第三者と約定した加重賠償責任により生じた損害 など その他の主な特約 ご自身・人の補償 人身傷害保険 基本補償・特約 補償内容 人身傷害保険 ご契約のバイクに搭乗中の方などがバイク事故により亡くなられた場合やケガをされた場合に生じる逸失利益や治療費などについて、1回の事故につき被保険者1名ごとに、保険金額を限度に保険金をお支払いします。
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