対象外製品 のサンプル条項

対象外製品. 2.2.1 他✰ENERGY STAR製品基準✰もとで対象になっている製品は、本基準に基づく適合✰対象にはならない。現在有効な基準書✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。
対象外製品. 2.2.1 他✰ENERGY STAR製品基準✰もとで対象となる製品は、本基準における適合✰対象にはならない。現在有効な基準✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。 2.2.2 以下✰製品は、本基準における適合✰対象にはならない。 i. 可視対角線画面サイズが61インチを超える製品。 ii. 一体型テレビチ➦ーナーを有する製品。 iii. 主にテレビジョン受信機として販売されるコンピ➦ータ入力ポート(例:VGA)を有する製品を含めた、テレビジョン受信機として販売される製品。 iv. コンポーネントテレビジョン受信機である製品。コンポーネントテレビジョン受信機とは、単一✰❜デルまたはシステム名称✰もとテレビジョン受信機として販売される、2❜以上✰分離した構成装置(例:表示装置とチ➦ーナー)で構成されている製品である。コンポーネントテレビジョン受信機は、2❜以上✰電力コードを有する可能性がある。 v. 二重機能✰テレビジョン受信機/コンピ➦ータ❜ニタとして販売される、二重機能✰テレビジョン受信機/コンピ➦ータ❜ニタ。 vi. 携帯型✰コンピ➦ータおよび通信装置(例:タブレットコンピ➦ータ、スレート、電子書籍リーダー、スマートフォン)。 vii. 電力管理機能を禁止する医療用装置✰FDA基準を満たさなければならない、および/またはスリープ❜ード✰定義を満たす消費電力状態を持たない製品。および、 viii. シンクライアント、ウルトラシンクライアント、またはゼ➫クライアント。
対象外製品. 2.2.1 他✰ENERGY STAR製品基準✰もとで対象になっている製品は、本基準に基づく適合✰対象にはならない。現在有効な基準書✰一覧は、xxx.xxxxxxxxxx.xxx/xxxxxxxxで見ることができる。 2.2.2 以下✰条件✰うち1つ以上を満たす製品は、本基準に基づくENERGY STAR適合✰対象にはならない。 i. 他✰ENRGY STAR製品基準✰適合要件を満たす製品。 ii. 直接三相電力で動作する設計✰製品。

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  • 契約申込みの方法 本サービスの申込みをするときは、本規約の内容を承諾した上で、申込書に掲げる事項を当社所定の手続きに従って契約事務を行う本サービス取扱所に申し出ていただくものとします。

  • 基本料金 基本料金は,1か月につき次のとおりといたします。ただし,契約電力が 0.5 キロワットの場合の基本料金は,契約電力が1キロワットの場合の基本料金の半額といたします。また,まったく電気を使用しない場合の基本料金は,半額といたします。 契約電力1キロワットにつき 1,024 円 10 銭

  • 利用上の制限 ケーブルプラス電話契約者は、コールバックサービス(本邦から本邦外へ発信する音声通信を外国から発信する形態に転換することによって音声通信を可能とする形態の電気通信サービスをいいます。以下同じとします。)のうち、次の方式のものを利用し、又は他人に利用させる態様で音声通信を行ってはなりません。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

  • 利用料等の支払義務 契約者は、その契約に基づいて当社がインターネット接続サービスの提供を開始した日(付加機能又は端末接続装置の提供については、その提供を開始した日とします)の属する月の翌月から換算して、契約の解除があった日(付加機能又は端末接続装置の廃止については、その廃止があった日とします)の属する月までの期間(提供を開始した日の属する月と解除又は廃止があった日の属する月が同一の月である場合は一ヶ月間とします)について、当社が提供するインターネット接続サービスの態様に応じて料金表に規定する利用料又は使用料(以下「利用料等」といいます。以下、この条において同じとします)の支払を要します。

  • 本規約 1. 契約者は、本規約及びその他の本サービスに関する諸規定に従って本サービスを利用するものとします。 2. 当社は本規約を変更することがあります。この場合には、本サービスの利用条件は変更後の規約によります。

  • 虚偽のプロポーザル プロポーザルに虚偽の記載をした場合には、プロポーザルを無効とするとともに、虚偽の記載をしたプロポーザル提出者に対して資格停止措置を行うことがあります。

  • 譲渡の制限 振替債(我が国の振替制度に基づき管理されるペーパーレス化された債券をいいます。)である外貨建て債券は、その償還日又は利子支払日の前営業日を受渡日とするお取引はできません。また、国外で発行される外貨建て債券についても、現地の振替制度等により譲渡の制限が課される場合があります。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第 28 条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において外貨建て債券のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・ 国外で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、外国証券取引口座の開設が必要となります。また、国内で発行される外貨建て債券のお取引にあたっては、保護預り口座又は振替決済口座の開設が必要となります。 ・ お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金又は有価証券の全部又は一部(前受金等)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・ 前受金等を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金又は有価証券をお預けいただきます。 ・ ご注文にあたっては、銘柄、売り買いの別、数量、価格等お取引に必要な事項を明示していただきます。これらの事項を明示していただけなかったときは、お取引ができない場合があります。また、注文書をご提出いただく場合があります。 ・ ご注文いただいたお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 参照書類の補完情報 上記に掲げた参照書類としての有価証券報告書および半期報告書(以下「有価証券報告書等」という。)の「事業等のリスク」に記載された事項について、当該有価証券報告書等の提出日以後、本発行登録追補書類提出日(平成 25 年 4 月 4 日)までの間において重大な変更は生じておらず、また、追加で記載すべき事項も生じていない。 また、当該有価証券報告書等には将来に関する事項が記載されているが、本発行登録追補書類提出日現在、当該事項に係る発行会社の判断に重大な変更はない。