届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員は、両社に届け出た住所、氏名、電話番号、勤務先、職業、Eメールアドレス等、一切の届出事項(以下「届出事項」という。)に変更があった場合には遅滞なく、変更する届出事項に応じた両社所定の方法により、両社に対し届出を行うものとします。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 本会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第30条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、職業、勤務先、お支払い口座、カードの暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、家族会員等(以下「届出事項」といいます。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、Eメールアドレス、勤務先、職業、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 本会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、勤務先、職業等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カード利用目的、お支払い口座(第34条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、E メールアドレス、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません。
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届出事項の変更. 1.会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、カードの利用目的、お支払い口座(第33条に定めるものをいう。)、暗証番号、家族会員等(以下「届出事項」という。)について変更があった場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出なければなりません(1)一体型会員が両社に届出た氏名、住所、電話番号、勤務先等について変更があった場合には、当行所定の方法により遅滞なく当行に届出なければなりません。
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