電子証明書の取得・管理 のサンプル条項

電子証明書の取得・管理. 電子証明書方式」をお申込の場合には、当社が発行する電子証明書を当社所定の方法により、契約者の使用端末にインストールしていただきます。(「電子証明書方式」では、電子証明書をインストールする際、前項で取得したログインIDが必要となります。ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用されます。) (1) 電子証明書は当社所定の期間(以下「有効期間」といいます)に限り有効です。契約者は、有効期間が満了する前に当社所定の方法により電子証明書の更新を行なってください。なお、当社はお客さまに事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 (2) 本契約が解約された場合、電子証明書は無効となります。
電子証明書の取得・管理. (1) 利用者は、当社が発行する電子証明書を本サービスの利用方法に則って利用者の端末にインストールし、この電 子証明書を使用して本サービスにログインするものとします。 電子証明書に記録された情報の正当性を確認した場合、当社は当該電子証明書を使用したログインを利用者本人によるものとみなします。 (2) 電子証明書には有効期間があり、当該期間に限り有効とします。利用者は、有効期間が満了する前に本サービスの利用方法に則って電子証明書の更新を行なうものとします。 (3) 契約者は、電子証明書を、自己の責任において厳重に管理するものとし、第三者に対し、電子証明書に記録された情報を開示しないものとします。 (4) 当社は契約者に事前に告知することなく、この電子証明書のバージョンを変更する場合があります。 (5) 本契約が解約された場合、電子証明書は失効します。
電子証明書の取得・管理. 電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールするものとします。一般ユーザ(操作担当者)を複数登録する場合は、ユーザごとに電子証明書をインストールするものとします。
電子証明書の取得・管理. 電子証明書方式」を利用する場合には、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により契約者のパソコンにインストールするものとします。 電子証明書の管理において契約者の責に帰すべき事由があった場合、それにより生じた損害については、当行の責に帰すべき事由がある場合を除き、当行は責任を負いません。
電子証明書の取得・管理. (1) 電子証明書方式の場合、契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。その際に前項で取得したログインIDが必要となります。 電子証明書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールのためにのみ使用します。 (2) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。 (3) 本サービスを解約した場合は、インストールした電子証明書は無効となります。 (4) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの手続きを行わず、電子証明書の不正利用等の事故が発生してもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡・廃棄等により新しいパソコンを使用する場合には、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行ってください。
電子証明書の取得・管理. (1) 電子証明書方式の場合、契約者は当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、契約者のパソコンにインストールするものとします。その際に前項で取得したログインIDが必要となります。 電子証明書方式では、ログインIDは電子証明書のインストールのためのみに使用します。 (2) 電子証明書は当行所定の期間(以下「有効期間」といいます。)に限り有効です。契約者は有効期限が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。 (3) 本サービスを解約した場合は、インストールした電子証明書は無効となります。 (4) 電子証明書をインストールしたパソコンを譲渡または破棄する場合、契約者は事前に当行所定の方法により電子証明書の削除(失効手続き)を行うものとします。契約者がこの手続きを行わず、電子証明書の不正利用等の事故が発生してもそのために生じた損害については当行は一切責任を負いません。パソコンの譲渡・廃棄等により新しいパソコンを使用する場合には、当行所定の方法により電子証明書の再インストールを行ってください。
電子証明書の取得・管理. (1) 電子証明書は、当行が発行する電子証明書を当行所定の方法により、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザの端末にインストールし、その電子証明書をもってユーザを特定するものとします。 (2) 電子証明書は、当行所定の期間(以下、「有効期間」といいます。)に限り有効です。マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザは、有効期間が満了する前に当行所定の方法により電子証明書の更新を行うものとします。 (3) 本契約が解除された場合、電子証明書は無効になります。 (4) 電子証明書をインストールした端末の譲渡、廃棄等により本サービスの利用に新しい端末を使用する場合は、当行所定の方法により電子証明書の失効および電子証明書を再インストールするものとします。なお、マスターユーザ、管理者ユーザおよび一般ユーザがこの手続きを行わなかった場合、電子証明書の不正利用とその他事故が発生しても、それにより生じた損害について、当行は責任を負いません。

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  • 電子証明書の取扱い 電子証明書は、マスターユーザおよび一般ユーザ本人が保管するものとします。また、第三者への譲渡・貸与はできません。

  • 発行登録書の内容 提出日 平成 26 年 3 月 14 日 効力発生日 平成 26 年 3 月 22 日 有効期限 平成 28 年 3 月 21 日 発行登録番号 26-外 13 発行予定額又は発行残高の上限 発行予定額 5,000 億円 【これまでの売出実績】 (発行予定額を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 減額による訂正年月日 減額金額 26-外 13-1 平成 26 年 3 月 27 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-2 平成 26 年 4 月 4 日 289,500,000 円 該当事項なし 26-外 13-3 平成 26 年 4 月 4 日 201,526,000 円 該当事項なし 26-外 13-4 平成 26 年 4 月 8 日 1,850,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-5 平成 26 年 4 月 8 日 320,740,000 円 該当事項なし 26-外 13-6 平成 26 年 4 月 11 日 580,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-7 平成 26 年 4 月 15 日 1,900,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-8 平成 26 年 4 月 17 日 326,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-9 平成 26 年 5 月 9 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-10 平成 26 年 5 月 9 日 401,037,500 円 該当事項なし 26-外 13-11 平成 26 年 5 月 9 日 386,410,000 円 該当事項なし 26-外 13-12 平成 26 年 5 月 9 日 572,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-13 平成 26 年 5 月 12 日 2,450,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-14 平成 26 年 5 月 20 日 405,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-15 平成 26 年 5 月 23 日 3,239,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-16 平成 26 年 8 月 8 日 308,826,000 円 該当事項なし 26-外 13-17 平成 26 年 8 月 12 日 406,350,000 円 該当事項なし 26-外 13-18 平成 26 年 8 月 15 日 890,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-19 平成 26 年 8 月 15 日 1,400,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-20 平成 26 年 8 月 15 日 430,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-21 平成 26 年 8 月 20 日 1,150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-22 平成 26 年 9 月 5 日 17,348,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-23 平成 26 年 9 月 5 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-24 平成 26 年 9 月 5 日 543,180,000 円 該当事項なし 26-外 13-25 平成 26 年 9 月 5 日 375,499,500 円 該当事項なし 26-外 13-26 平成 26 年 9 月 8 日 5,506,305,000 円 該当事項なし 26-外 13-27 平成 26 年 9 月 8 日 2,930,310,000 円 該当事項なし 26-外 13-28 平成 26 年 9 月 12 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-29 平成 26 年 9 月 19 日 680,672,882 円 該当事項なし 26-外 13-30 平成 26 年 10 月 1 日 150,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-31 平成 26年 10月 3日 230,418,000 円 該当事項なし 26-外 13-32 平成 26年 10月 3日 456,571,000 円 該当事項なし 26-外 13-33 平成 26 年 11 月 7 日 536,920,000 円 該当事項なし 26-外 13-34 平成 26 年 11 月 7 日 356,896,000 円 該当事項なし 26-外 13-35 平成 26 年 11 月 14 日 6,161,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-36 平成 26 年 11 月 14 日 9,073,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-37 平成 26 年 11 月 14 日 3,729,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-38 平成 26 年 11 月 14 日 202,635,000 円 該当事項なし 26-外 13-39 平成 26 年 11 月 25 日 200,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-40 平成 26 年 11 月 25 日 313,950,000 円 該当事項なし 26-外 13-41 平成 26 年 12 月 2 日 296,010,000 円 該当事項なし 26-外 13-42 平成 26 年 12 月 15 日 990,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-43 平成 26 年 12 月 22 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-44 平成 27 年 1 月 6 日 2,704,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-45 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-46 平成 27 年 1 月 8 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-47 平成 27 年 1 月 16 日 300,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-48 平成 27 年 2 月 13 日 233,600,000 円 該当事項なし 26-外 13-49 平成 27 年 2 月 13 日 240,900,000 円 該当事項なし 26-外 13-50 平成 27 年 2 月 16 日 630,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-51 平成 27 年 2 月 18 日 600,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-52 平成 27 年 2 月 19 日 604,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-53 平成 27 年 2 月 23 日 373,000,000 円 該当事項なし 26-外 13-54 平成 27 年 3 月 30 日 1,000,000,000 円 該当事項なし 実績合計額 78,093,414,882 円 減額総額 0 円 【残額】 (発行予定額-実績合計額-減額総額) 421,906,585,118 円 (発行残高の上限を記載した場合) 番号 提出年月日 売出金額 償還年月日 償還金額 減額による訂正年月日 減額金額 実績合計額 該当事項なし 償還総額 該当事項なし 減額総額 該当事項なし 【残高】

  • 電子証明書の発行 電子証明書は、当金庫所定の方法により、お客様のマスターユーザおよび一般ユーザに対して(一般ユーザに対してはマスターユーザを通して)発行します。

  • 公正証書の作成 私は保証会社の請求あるときは直ちに求償債務に関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一切の手続を行います。

  • 契約概要 満期返戻金・契約者配当金 この保険には、満期返戻金・契約者配当金はありません。

  • 領収書の送付 当組合は、領収書・振替済通知書等の発行はいたしません。

  • 使用不能による貸渡契約の終了 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 業務目的 本業務は、令和 3 年度日本博を契機とする文化資源コンテンツ創成事業「主催・共催型プロジェクト」に公益財団法人国立劇場おきなわ運営財団(以下「発注者」という。)が提案し、採択された「琉球王朝の美~沖縄伝統芸能、その継承と発信~」の個別プロジェクトの一つである。外国人をメインターゲットとした沖縄伝統芸能と関連する沖縄の風景を多言語でPRする映像を制作し、SNS等を活用して国内外に発信することにより、沖縄伝統芸能のブランディングの強化並びに沖縄伝統芸能を目的とするインバウンドの拡充を図る。 ※「日本博」について 日本博とは、2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会を契機とする「文化プログラム」の中核的事業として、文化庁が中心となって、関係府省庁、地方公共団体、民間団体等と連携しつつ、各地域が誇る様々な文化観光資源を年間通じて体系的に創成・展開する大型国家プロジェクト。日本博の総合テーマは「日本人と自然」。

  • 【申込期間】 2022年5月21日から2023年5月19日まで ※当該申込期間は、上記期間満了前に有価証券届出書を提出することによって更新されます。