届出事項の変更・通知等の送付. (1) 会員は届出事項の変更として、住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等を変更する場合は、当社所定の書面又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出するものとします。 (2) 会員は(1)の通知を怠った場合、当社からの通知・送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。但し、(1)の届出事項の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 (3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。 (4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。 (5) 1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報、その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
Appears in 2 contracts
Samples: メルコクラブカード会員規約, メルコクラブカード会員規約
届出事項の変更・通知等の送付. (1) 会員は届出事項の変更として、住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等を変更する場合は、当社所定の書面又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出するものとします1. 会員が当社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、お支払い方法、お支払い口座、暗証番号等(以下「届出事項」という)について変更があった場合には、当社所定の方法により遅滞なく当社に届け出るものとします。
(2) 会員は(1)の通知を怠った場合、当社からの通知・送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。但し、(1)の届出事項の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません2. 当社から複数枚のカードの貸与を受け、またはその他の取引を受けている場合において、会員が住所、電話番号、勤務先の変更等の届出をしたときは、すべての取引について届出をしたこととみなす場合があります。
(3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません3. 本条第1項の届出がないために、当社からの通知または送付書類、その他のものが延着または到着しなかった場合、通常到着するべきときに到着したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。
(4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります4. 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため留置されたときは留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは受領拒絶時に会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむをえない事情がある場合はこの限りではないものとします。
(5) 1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報、その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします5. 本条第 1 項、第 2 項のほか、当社は適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、 当該変更内容に係る届出があったものとして取り扱うことがあります。なお、会員は当該取り扱いについて異議なく承諾するものとします。
Appears in 2 contracts
届出事項の変更・通知等の送付. ((1) 会員は届出事項の変更として、住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等を変更する場合は、当社所定の書面又は当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出するものとします) 会員は、当社に届け出た住所・氏名・勤務先(連絡先)・取引目的・職業・指定預金口座等について変更があった場合には、所定の届出書または当社の認める方法により、遅滞なく当社に届出していただきます。
((2) 会員は(1)の通知を怠った場合、当社からの通知・送付書類等が延着又は不到達となっても、通常到達すべきときに到達したものと当社がみなすことに異議のないものとします。但し、(1)の届出事項の変更の通知を行わなかったことについて、やむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません) 会員は(1)の住所・氏名等の変更の届出を怠った場合、当社からの通知または送付書類等が延着または不到達となっても、当社が通常到達すべきときに到達したものとみなすことに異議がないものとします。ただし、(1)の住所・氏名等の変更の届出を行わなかったことについてやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
((3) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、又、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。但し、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません) 当社が会員宛に発送した通知が、会員不在のため郵便局に留置されたときは、留置期間満了時に、また、受領を拒絶したときは、受領拒絶時に、会員に到達したものとみなします。ただし、会員にやむを得ない事情があり、会員がこれを証明したときはこの限りではありません。
((4) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所、氏名、勤務先(連絡先)、指定預金口座等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります) 会員と当社との間で本規約以外の契約がある場合において、会員が住所・氏名・勤務先(連絡先)等の変更を、本規約以外の契約について届出をした場合には、会員と当社との間のすべての契約について、変更の届出をしたものとみなすことがあります。
((5) 1)、(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報、その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容に係る届出があったものとして取扱うことがあります。尚、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします) (1)・(4)のほか、当社は、適法かつ適正な方法により取得した個人情報その他の情報により届出事項に変更があると合理的に判断した場合、当該変更内容にかかる届出があったものとして取扱うことがあります。なお、会員は、当該取扱いについて異議なく承認するものとします。
Appears in 1 contract