反社会的勢力排除条項 のサンプル条項

反社会的勢力排除条項. 1 次の各号の一つにでも該当又は所属する団体又は個人(該当又は所属しなくなった日から5年を経過しないものを含みます)を、「反社会的勢力」といいます。
反社会的勢力排除条項. 第 15 条 本組合員は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 4 の規定に従うものとする。
反社会的勢力排除条項. 第 14 条 本出資者及び本事業者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 3 の規定に従うものとする。
反社会的勢力排除条項. 契約の相手が暴力団であるからといって、それのみで当然に契約を解除したり、債務を免れたり、というわけにはいきません。これが「デフォルト」です。 しかし、暴力団等の反社会的勢力を取引から排除するため、全国で暴力団排除条例が定められていま す。暴力団の活動を助長しないため、それらの条例では、事業者に暴力団との取引を行わないこと、暴力団と判明した場合には無催告解除できる条項を契約に盛り込むことなどを求めています。 そこで、「デフォルト」を「変更」し、契約書に暴力団排除条項を盛り込むことが考えられます。ただし、暴力団排除条項は定義規定を置く関係上条項は長いものになりがちです。他の規定との関連性も薄いので、主たる契約書本体から切り離して別途覚書などを作成するのも一つのやり方です。 条項例
反社会的勢力排除条項. 1.会員は、現在、暴力団、暴力団員、暴力団でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下これらを「暴力団員等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当しないこと、且つ、将来にわたっても該当しないことを表明・確約します。
反社会的勢力排除条項. 1 ユーザーおよび当社は、他方当事者に対し、本契約締結時において自ら(当事者が法人の場合は、代表者、役員又は実質的経営支配 者)が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等の反社会的勢力(以下「反社会的勢力」という)に該当しないことを表明し、保証し、かつ将来も該当しないことを確約します。
反社会的勢力排除条項. 1.入居申込者及び京王不動産株式会社は、それぞれ相手方対し、次の各号の事項を確約するものとします。
反社会的勢力排除条項. 1. お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
反社会的勢力排除条項. 第12条 出資者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙2の規定に従うものとする。
反社会的勢力排除条項. 1. 当社及び利用者は、相手方に対し、自らが、暴力団、暴力団関係企業又は暴力団関係団体その他反社会的勢力(以下「反社会的勢力」といいます。)ではないこと、反社会的勢力の支配又は影響を受けていないこと、及び自己の役員、従業員、関係者等が反社会的勢力の構成員又はその関係者ではないことを表明し、かつ、将来にわたっても該当しないことを保証します。