反社会的勢力排除条項. 1. お客様および当社は、相手方が次のいずれかに該当すると合理的に判断した場合は、相手方に 対してなんら通知、催告を要せず、また事故の債務の履行提供をせずに直ちに、契約の全部または一部を解除することができます。また、これにより損害が生じた場合は、相手方が賠償するものとします。
(1) 次に掲げる反社会的勢力のいずれかに該当する場合。
反社会的勢力排除条項. 次の各号の一つにでも該当又は所属する団体又は個人(該当又は所属しなくなった日から5年を経過しないものを含みます)を、「反社会的勢力」といいます。
反社会的勢力排除条項. 1. お客様および当社は、それぞれ相手方に対し、次の各号の事項を表明し、保証するものとします。
(1) 自ら、または自らの役員および実質的に経営権を有する者(以下、併せて 「役員等」という。)が暴力団、暴力団員、暴力団構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団等またはこれらに準ずる反社会的な集団または個人(以下、総称して「反社会的勢力」という。)でないこと。
(2) 自ら、または自らの役員等が、反社会的勢力に対して資金を提供し、または便宜を供与する等、反社会的勢力の維持運営に協力、関与していないこと。
(3) 自ら、または自らの役員等が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していないこと。
(4) 自らまたは第三者を利用して本契約に関して次の行為をしないこと。
反社会的勢力排除条項. 本出資者及び本事業者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙3の規定に従うものとする。 (クーリングオフ)【法第25条第1項第7号、施行規則第47条第1項第1号ないし第4号】
反社会的勢力排除条項. 業務執行組合員及び本組合員は、反社会的勢力を排除すべく、別紙 4 の規定に従うものとする。
反社会的勢力排除条項. 1 次の各号の一つにでも該当又は所属する団体又は個人(該当又は所属しなくなった日から5年を経過しないものを含みます)を、「反社会的勢力」といいます。
( 1 ) 暴力団 その団体の構成員(その団体の構成員(その団体の構成団体の構成員を含む。)が集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うことを助長するおそれがある団体をいいます。
反社会的勢力排除条項. 受講者は、過去、現在および将来にわたり、反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能集団等、その他これらに準ずる者をいいます)に該当しないことを保証し、および暴力的行為、詐術・脅迫行為、業務妨害行為等、法令に抵触する行為またはそのおそれのある行為を行わないものとします。
反社会的勢力排除条項. 入居申込者及び京王不動産株式会社は、それぞれ相手方対し、次の各号の事項を確約するものとします。
反社会的勢力排除条項. 1 申請者⼜は協会は、
反社会的勢力排除条項. 出資者は、反社会的勢力を排除すべく、別紙2の規定に従うものとする。