届出内容の変更 のサンプル条項

届出内容の変更. 1. お客様は、前条の申し込みに際し記載した事項などお客様が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、速やかに当社に書面等で届け出るものとします。 2. お客様が前項の届出を怠ったことにより、当社からお客様への連絡・通知等が不到達・遅延または、予約された利用日にサービスが実施できなかった場合であっても、当社はその責任を負いません。
届出内容の変更. 1. 利用者は、利用者の氏名、電話番号その他の届出内容を変更する場合、当社所定の申込書により変更手続きを行うものとします。 2. 前項の変更を行う場合、利用者は、身分を証明する書類等を当社に提出することを必要とする場合があります。 3. 届出内容を変更しなかったことで、利用者が損害を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
届出内容の変更. 1. 組合員は、住所、電話番号等、その他コープ東北会員生協に届け出ている内容に変更があった場合には、速やかにコープ東北会員生協が別途指定する所定の変更届出書にて、コープ東北会員生協に届け出るものとします。変更の届出を怠ったことにより組合員が損害を被ったとしても、コープ東北およびコープ東北会員生協は一切の責任を負わないものとします。なお、変更の届出があった時は、コープ東北およびコープ東北会員生協はその届出のあった事実を証明する書類を組合員に提出していただくことがあります。 2. 組合員は、前項の届出を怠った場合に、コープ東北もしくはコープ東北会員生協からの通知が不到達となっても、通常到達すべきときに到達したとみなされることを予め異議なく承認するものとします。またその到達がなかったことで不利益を被ったとしても、コープ東北およびコープ東北会員生協は一切その責任を負わないものとします。
届出内容の変更. (1) 会員は、その氏名もしくは名称、住所、または連絡先など、当法人への届け出事項に変更が生た場には、遅滞なく電子メールにより変更手続きを行うものとします。 (2) 当法人は、会員が前項の変更手続きを行わなかった事によって生じた不利益については一切の責任を負いません。
届出内容の変更. 1. 本サービス利用者は、申込書の届出内容に変更があった場合には速やかに変更を届出るものとします。 2. 前項の届出がなかったことで利用者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。
届出内容の変更. 1. 利用者は、利用者の名称、住所その他弊社への届出内容に変更があった場合は、速やかに弊社に対しその旨を通知するものとします。 2. 管理者は、弊社からユーザーへの連絡に必要な情報(メールアドレス、氏名など)に変更があった場合は、速やかに管理画面にて訂正するものとします。ただし、管理者は、弊社の許可なく、ユーザーID に紐づくユーザーを変更することはできません。 3. 管理者が前項の通知、訂正を怠ったことにより、利用者によるLearning Pit サービスの利用に支障が生じた場合は、弊社は一切責任を負わないものとします。
届出内容の変更. 1 第 2 条第 1 項に規定する申込書に契約者が記載した事項その他の契約者が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。 2 契約者が前項の届出を怠ったことにより当社から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。
届出内容の変更. (1) 有料会員は、会員登録における登録事項その他弊社への届出内容に変更が生じたときは、速やかに弊社所定の方法により変更内容を届け出るものとする。 (2) 有料会員が前項の届出を怠ったことにより弊社から有料会員への連絡、通知等が有料会員に到達せず、又は遅延したために有料会員に損害が生じた場合でもあっても、弊社はその責任を負わない。
届出内容の変更. 1 契約者が当財団に届け出た事項に変更が生じたときは、契約者は速やかに当財団所定の方法により変更内容を届け出るものとします。 2 契約者が前項の届出を怠ったことにより当財団から契約者への連絡、通知等が契約者に到達せず、又は遅延したために契約者に損害が生じた場合であっても、当財団は一切の責任を負いません。
届出内容の変更. 1 前条第1項に規定する申込書に会員が記載した事項その他の会員が当社に届け出た事項に変更が生じたときは、会員は、速やかに当社所定の方法により変更内容を届け出るものとします。 2 会員が前項の届出を怠ったことにより当社から会員への連絡、通知等が会員に到達せず、又は遅延したために会員に損害が生じた場合であっても、当社はその責任を負いません。 3 婚姻等による姓の変更等、当社が特別に承諾した場合を除き、氏名の変更手続きはできないこととします。 4 2回以上にわたり送付物が会員に届かない場合、当社では、その原因が解消されるまで送付物の発送を停止し、サービス提供の義務を負わないこととします。