履行保証. 保険契約の締結後、直ちにその保険証券を実行委員会に寄託しなければならな い。
履行保証. 保険証券 →保険会社で手続きを行ってください。
履行保証. 測量・建設コンサルタント業務については、履行保証(契約保証金)は免除となります。
履行保証. 保険契約を検討しておりますが、履行保証保険契約の最長保険期間が 5 年となり、5 年以上の保険付保となる場合、保険期間を分割して付保することとなりますがお認め頂けますでしょうか。 分割して付保いただくことは可能ですが、継続時に残りの保険証券を提出することを、契約時に書面にて誓約いただきます。 13 本件は、契約保証金につきまして、必ず必要となり、過去実績等に基づく免除申請を行うことは出来ない案件との認識で宜しいでしょうか? 契約保証金の免除の要件は、吹田市財務規則第 115条に規定されています。
履行保証. 保険が必要な場合、履行保証保険の保険期間は契約締結日から契約期間満了日までを一括で付保しなければならないという認識でよろしいでしょうか。 また、一括で付保できない場合は、契約書保証金を支払うという認識でよろしいでしょうか。 お見込みのとおりです。
履行保証. 1. 当社は、資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第 43 条の規定に従い、送金依頼人に対する送金資金の支払債務を担保するため、会員又は一時利用者から預かった送金資金(送金手数料を除く)の合計額に、還付手続に関する費用として資金移動業に関する内閣府令(平成二十二年内閣府令第四号)第11 条第5 項に規定する掛け目を掛けて算出した金額を加えた額と同額以上の履行保証金を、東京法務局への履行保証金の供託により保全致します。当社が債務を弁済できない場合、送金依頼人は、履保証金について、当社に対する他の債務者に先立って、弁済を受ける権利(以下「還付請求権」といいます。)を有します。
2. 還付請求権は、本サービスにおいては送金受取人が現実に送金を受け取るまでは、送金依頼人に帰属するものとします。当該送金受取人が現実に送金を受け取った後は、送金依頼人は、還付請求権を行使することはできません。
3. 資金決済に関する法律第 59 条第 2 項に規定する事由が生じた場合、送金依頼人は、同条に規定される還付手続により履行保証金の還付を受けることができます。
4. 前項の事由が生じた場合、本サービスにおける送金受取人は、送金を受け取ることはできません。万一、本サービスにおける送金受取人が送金を受け取った後に前項の事由が生じ還付手続が実行された場合、当該送金依頼人は還付を受けた履行保証金に相当する金員を当社に返還しなければなりません。
履行保証. 価格・供給保証 コストインフレーション・ 性能保証 為替リスク・プロテクション 輸出信用機関 金融機関 購入者/ 消費者 原材料供給者 プロジェクト運営会社 建設会社 プロジェクト会社 現地政府 保険会社 機関投資家 プロジェクトスポンサー リスク/リワード・メカニズム リスク/リワード・パッケージング 契 約 関 係 資 金 の 流 れ PPP 事業の契約構成には以下の 2 つの側面がある。
履行保証. 1 件の請負代金額が 500 万円(消費税込みの金額)以上の建設工事については、次に掲 げるいずれかの方法により、請負代金額の 10 分の 1 以上の契約の保証を付し、契約書を提出する際に併せて当該履行保証に係る証券等を提出してください(詳細については、京丹後市ホームページ掲載の「履行保証の取扱いについて」を参照してください。)。
(1) 契約保証金(現金)の納付
(2) 金融機関(銀行等)による保証
(3) 前払保証事業会社による保証
(4) 公共工事履行保証による保証(履行ボンド)
(5) 履行保証保険(定額てん補)契約の締結 なお、1件の請負代金額が500万未満の建設工事については、履行保証は必要ありません。
履行保証. 1 乙は、本件宿舎の設計及び建設工事(解体撤去を含む。以下、本条において同様とする。)について、工事履行保証証券による保証を付し、又は甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結しなければならない。ただし、乙が商法に定める株式会社である特別目的会社である場合には、乙は、甲を被保険者とする履行保証保険契約を締結し、又は乙を被保険者とする履行保証保険契約を設計者、建設者、工事監理者の全部又は一部の者に締結させなければならない。
2 第 1 項の工事履行保証証券及び履行保証保険の金額は、公務員宿舎の設計及び建設等に係る対価(支払利息相当額を除き、消費税相当額を含む金●円。)の 10%以上とし、有効期間は設計・建設工事期間全体とする。
3 乙は、第 1 項の契約締結後、速やかに第 1 項の履行保証保険の保険証券の写しを甲に提出して、内容の確認を受けなければならない。
4 乙は、乙を被保険者とする履行保証保険契約が締結される場合には、保険金請求権に、第 63 条第 1 項による違約金支払債務を被担保債務とする質権を甲のために設定する。かかる質権の設定の費用は乙が負担する。
履行保証. 1 乙は、設計建設期間において次のいずれかの方法により本契約の履行を保証しなければならない。
(1) 契約金額の10パーセント以上の契約保証金の納付。なお、納付された契約保証金は本契約の終了時に返還する。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、政府保証のある債権)の提供。なお、提供された当該有価証券は本契約の終了時に返還する。
(3) 建設費の10パーセント以上に相当する額の履行保証保険の付保を行うこと。この履行保証保険は甲を被保険者としなければならない。ただし、乙を被保険者とする場合で、保険金請求権に甲のために質権を設定する場合には、この限りではない。なお、質権設定の費用は乙が負担する。
2 乙は、運営及び維持管理期間において、次のいずれかの方法により本契約の履行を保証しなければならない。
(1) 金3千万円以上の契約保証金の納付。なお、納付された契約保証金は本契約の終了時に返還する。
(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等(国債証券、政府保証のある債権)の提供。なお、提供された当該有価証券は本契約の終了時に返還する。
(3) 金3千万円以上に相当する額の履行保証保険の付保を行うこと。この履行保証保険は甲を被保険者としなければならない。ただし、乙を被保険者とする場合で、保険金請求権に甲のために質権を設定する場合には、この限りではない。なお、質権設定の費用は乙が負担する。