紛争解決措置 のサンプル条項

紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター TEL:03-3581-0031第一東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3595-8588第二東京弁護士会仲裁センター TEL:03-3581-2249愛知弁護士会紛争解決センター TEL:052-203-1777愛知弁護士会西三河支部紛争解決センター TEL:0564-54-9449
紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター TEL:00-0000-0000第一東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター TEL:00-0000-0000
紛争解決措置. 東京弁護士会紛争解決センター 電話:03‐3581‐0031第一東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3595‐8588第二東京弁護士会仲裁センター 電話:03‐3581‐2249 通話内容は、当サービスの向上等に資する目的で、録音させていただきます。 手数料項目 通貨 手数料金額・率 備考 入会金 JPY 無料 ― 年会費 JPY 無料 ― 預り残高(未チャージ)からのチャージ手数料 共通 無料 ― 外貨預金からのチャージ手数料 USD チャージ金額の 1.5% ※発行会社への送金実行の際に、当銀行に開設された会員本人名 義の同一通貨の外貨普通預金口 座から引き落とされます。 EUR GBP AUD HKD ATM 手数料 USD 2USD/回 ※ATM 引出時に利用通貨の利用可能残高(チャージ済)から引き落とされます。 ※残高照会の場合は無料です。 EUR 1.75EUR/回 GBP 1.5GBP/回 AUD 2.5AUD/回 HKD 20HKD/回 クロスボーダー手数料 USD 利用額の 3% ※チャージ可能通貨以外の通貨で本カードを利用した場合に USD の利用可能残高(チャージ 済)から引き落とされます。 戻入手数料 ― 無料 ― 出金(振込)手数料 JPY 500 円/回(税抜) ※出金(振込)依頼確定時に預り残高(未チャージ)から円貨で引 き落とされます。 カード再発行手数料 JPY 1,000 円/回(税 抜) ※預り残高(未チャージ)から引 き落とされます。 カード利用明細書発行手 数料 JPY 400 円/回(税抜) ※預り残高(未チャージ)から引 き落とされます。 別表2(上限額) 項目 単位 上限額 備考 入金(振込) 回 100 万円以下 ※超過した場合は会員にて全 額組戻しする必要があります。組戻しにかかる手数料は会員 負担となります。 チャージ 回 100 万円相当額以内 ※外貨預金からのチャージ及び預り残高(未チャージ)から のチャージの合計 日 100 万円相当額以内 月 200 万円相当額以内 ATM 引出し 回 30 万円相当額以内 ― 日 100 万円相当額以内 ― 月 200 万円相当額以内 ― ショッピング 回 80 万円相当額以内 ― 日 100 万円相当額以内 ― 月 200 万円相当額以内 ― 戻入れ 回 100 万円相当額以下 ―
紛争解決措置. 上記の特例非営利活動法人証券・金融商品あっせん相談センターを利用すること (別紙)定 義 集
紛争解決措置. ①上記加入協会から紛争の解決のあっせん等の委託を受けた ADR FINMAC、②東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第一東京弁護士会(電話:00-0000-0000)、第二東京弁護士会(電話:00-0000-0000)の仲裁センター等をご利用いただくことにより、紛争の解決を図ることも可能ですので、利用を希望されるお客様は、当金庫営業日に、上記事務部若しくは全国しんきん相談所(9 時~17 時、電話: 00-0000-0000)までお申し出ください。また、お客様から、ADR FINMACや上記東京の弁護士会(東京三弁護士会)に直接お申し出いただくことも可能です。なお、東京三弁護士会は、東京都以外の各地のお客様にもご利用いただけます。その際には、お客様のアクセスに便利な地域の弁護士会において、東京の弁護士会とテレビ会議システム等を用いて共同で紛争の解決を図る方法(現地調停)があります。詳しくは、東京三弁護士会、当金庫事務部若しくは全国しんきん相談所にお問い合わせください。
紛争解決措置. お客さまと資金移動業者である当社との間の紛争につきましては、下記の弁護士会が運営する紛争解決機関にその解決を委託しておりますので、お客さまが直接弁護士会へお申出ください。 東京弁護士紛争解決センター 電話:00-0000-0000 第一東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000第二東京弁護士会仲裁センター 電話:00-0000-0000 弁護士会における紛争解決は、協会と各弁護士会との協定書に基づき、協会加入資金移動業者に係る紛争の解決を図るものです。

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  • 事故発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。

  • 緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 解除に伴う措置 第53条 発注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

  • 契約終了後の措置 お客様のアカウントまたは本契約等の解除または契約期間の終了を受けて、お客様はソフトウェアおよびサービスの使用を継続する権利を失い、バックアップデータへのアクセスおよび復元はできなくなります。また、特に、当社にはバックアップデータのコピーをお客様または他の人に提供する義務はなく、自動的にバックアップデータを当社のシステムから削除できることにお客様は同意するものとします。

  • 臨機の措置 第26条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者は、あらかじめ監督員の意見を聴かなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

  • 特例措置 3 2008年8月1日から2008年9月30日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。

  • 故障発見時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。

  • 盗難発生時の措置 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。

  • 本サービスの終了 1. 当社は、契約者に事前に通知または公表することにより、本サービスの全部または一部を終了することができます。