履行遅滞 のサンプル条項
履行遅滞. 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
履行遅滞. 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
履行遅滞. 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、契約金額に対し納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
履行遅滞. 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
履行遅滞. 乙は、契約納期までに作業を終了することができないと認めるときは、遅滞なくその事由及び作業終了予定日を通知し、その指示に従わなければならない。
履行遅滞. 乙の責に期すべき事由により,納入期限までに物品を納入することができない場合において,相当の期間内に物品を納入する見込みがあるときは,甲は,違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
履行遅滞. 受注者は、契約期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を付した書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
履行遅滞. 乙は、契約納期までに契約物品を納入することができないと認めるときは、遅滞なくその事由及び納入予定日を甲に通知し、その指示に従わなければならない。
履行遅滞. 受託者は、別紙搬送仕様書による期日までに業務を行うことができない場合において、期間後相当の期間内に完了する見込みのあるときは、委託者に対し、その理由を付して、委託期間の延長を請求することができる。この場合において、その延長日数は、委託者と受託者とが協議の上、書面をもって定めるものとする。
履行遅滞. (1) 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、本契約に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、工事請負代金額に対し年10 パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
(2) 発注者が工事請負代金の支払を完了しないとき、又は前払もしくは部分払を遅滞しているときは、受注者は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。
(3) 発注者が第14 条 ( 1 )の工事請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、受注者が自己のものと同ーの注意をもって管理したにもかかわらず契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。