履行遅滞. 第16条 受託者の責めに帰すべき理由により、委託期間内に委託業務を完了することができない場合においては、委託者は、違約金の支払を受託者に請求することができる。
履行遅滞. 第7条 受注者は、納入期限までに燃料を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
履行遅滞. 第8条 乙は、自らの責めに帰すべき理由により納入期限内に合格品を完納しないときは、契約金額に対し納入期限の翌日から合格品を完納する日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した金額を延滞違約金として甲に支払うものとする。
履行遅滞. 第7条 受注者は、納入期限までに物品を納入することができないときは、その理由を付して発注者に納入期限の延期を申し出なければならない。
履行遅滞. 第15条 乙の責に帰すべき事由により,納入期限までに物品を納入することができない場合において,相当の期間内に物品を納入する見込みがあるときは,甲は,違約金を徴収して納入期限を延長することができる。
履行遅滞. 第21条 受注者は、契約期間内に業務を完了することができないことが明らかになったときは、発注者に対して遅滞なく、その理由を付した書面により契約期間の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は発注者受注者協議の上、これを定めるものとする。
履行遅滞. 第14条 乙は、契約納期までに契約物品を納入することができないと認めるときは、遅滞なくその事由及び納入予定日を甲に通知し、その指示に従わなければならない。
履行遅滞. 第 20 条 乙は、契約納期までに作業を終了することができないと認めるときは、遅滞なくその事由及び作業終了予定日を通知し、その指示に従わなければならない。
履行遅滞. 第7条 天災、その他の自然的若しくは人為的な事象で受注者の責めに帰する理由により契約を履行することができない場合は、発注者は受注者から違約金として、遅滞日数1日当たり、契約金額に、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項の規定に基づき財務大臣が定める割合(第13条において財務大臣が定める割合」という。)を乗じて得た額を徴収することができる。ただし、一部について既に期限内に納入済であるときは、その遅滞部分について徴収する。
履行遅滞. (1) 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に契約の目的物を引き渡すことができないときは、本契約に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、工事請負代金額に対し年10 パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 (2) 発注者が工事請負代金の支払を完了しないとき、又は前払もしくは部分払を遅滞しているときは、受注者は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年10パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 (3) 発注者が第14 条 ( 1 )の工事請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、契約の目的物の引渡しを拒むことができる。この場合、受注者が自己のものと同ーの注意をもって管理したにもかかわらず契約の目的物に生じた損害及び受注者が管理のために特に要した費用は、発注者の負担とする。 (4 ) 受注者が履行の遅滞にあるときは、この契約の目的物に生じた損害は受注者の負担とし、遅滞中に生じた不可抗力を理由としてその責めを免れることはできない。 第17 条 発注者及び受注者の損害賠償請求等 (1)発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当する場 合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして受注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 a 本件建築物に第18 条の契約不適合があるとき。 b 第19 条(2)又は(3)の規定により、本契約が解 除されたとき。 c 本項a 及びb に掲げる場合のほか、受注者が債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能 であるとき。 (2)受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合 は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が本契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。 a 第20 条の規定により、工事が中止されたとき(ただ し(1)d を除く。)又は本契約が解除されたとき。 b 本項a に掲げる場合のほか、発注者が債務の本旨に従 った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。 (3)本条(1)の定めにかかわらず、 受注者の責めに帰すべき事由により、契約期間内に本件建築物を引き渡すことができないときは、本契約に別段の定めのない限り、発注者は、受注者に対し、遅滞日数に応じて、工事請負代金額に対し年10 パーセントの割合で計算した額の違約金 (損害賠償額の予定。以下同じ。)を請求することができる。 (4) 本条(2)の定めにかかわらず、発注者が工事請負代金の支払を完了しないとき、又は前払もしくは部分払を遅滞しているときは、受注者は、発注者に対し、遅滞日数に応じて、支払遅滞額に対し年10 パーセントの割合で計算した額の違約金を請求することができる。 (5) 発注者が第14 条 ( 1 )の工事請負代金の支払いを完了しないときは、受注者は、本件建築物の引渡しを拒むことができる。この場合、受注者が自己のものと同ーの注意をもって管理したにもかかわらず本件建築物に生じた