Common use of 工事の一時中止 Clause in Contracts

工事の一時中止. 1 発注者は、契約書第 20 条 2 項の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ通知書をもって、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる。

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工事の一時中止. 1 発注者は、契約書第 20 条 2 項の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ通知書をもって、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる1 発注者は、約款第20条第2項の規定に基づき次の各号に該当するときは、必要な期間、工事の全部又は一部の施工の一時中止を命じることができる

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工事の一時中止. 1 発注者は、契約書第 20 条 2 項の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、受注者に対してあらかじめ通知書をもって、必要とする期間、工事の全部または一部の施工について一時中止をさせることができる発注者は、契約書第20条の規定に基づき次の各号に該当する場合においては、請負者に対してあらかじめ書面をもって通知した上で、必要とする期間、工事の全部又は一部の施工について一時中止をさせることができるものとする

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