Common use of 工事関係者に関する措置請求 Clause in Contracts

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract, Construction Contract

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第14 条第5 項の規定により主任技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき、著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者、監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者、監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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Samples: Construction Contract, 工事請負契約書

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者(監理技術者)又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置を採ることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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Samples: Construction Contract

工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対しその理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者または監督員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面をもって、必要な措置をとるべきことを求めることができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、統括代理人がその職務(現場代理人、監理技術者と兼任する統括代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるとき、又は主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工若しくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第10条第6項の規定により主任技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(主任技術者等、専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第 10 条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者または監督職員は、現場代理人がその職務の執行につき著しく不適当と認められるとき、または主任技術者、専門技術者その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で工事の施工もしくは管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置を採ることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第4項の規定により主任技術者、監理技術者又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められ るときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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工事関係者に関する措置請求. 発注者又は監督員は、現場代理人がその職務(第9条第5項の規定により主任技術者等又は専門技術者を兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む発注者又は監督職員は、現場代理人がその職務(監理技術者等又は専門技術者と兼任する現場代理人にあっては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる) の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示して、必要な措置をとることを請求することができる。

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