工期の変更. 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事 由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は これに従わなければならない。
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工期の変更. 甲が乙に対して工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事 由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙は これに従わなければならない甲が乙に対して建設工事の工期の変更を請求した場合、又は乙が乙の責めに帰すことのできない事由により工期の変更を請求した場合、甲と乙は協議により当該変更の当否を定めるものとする。ただし、甲と乙の間において協議が整わない場合、甲が合理的な工期を定めるものとし、乙はこれに従わなければならない。
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