諸法令の遵守. 1. 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第33条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第9条の規定に基づき処理されるものとする。
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) 会計法 (昭和22年 法律第 35号)
(2) 建設業法 (昭和24年 法律第100号)
(3) 下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年 法律第120号)
(4) 労働基準法 (昭和22年 法律第 49号)
(5) 労働安全衛生法 (昭和47年 法律第 57号)
(6) 作業環境測定法 (昭和50年 法律第 28号)
(7) じん肺法 (昭和35年 法律第 30号)
(8) 雇用保険法 (昭和49年 法律第116号)
(9) 労働者災害補償保険法 (昭和22年 法律第 50号)
(10) 健康保険法 (昭和11年 法律第 70号)
(11) 中小企業退職金共済法 (昭和34年 法律第160号)
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(13) 出入国管理及び難民認定法(平成 3年 法律第 94号)
(14) 道路法 (昭和27年 法律第180号)
(15) 道路交通法 (昭和35年 法律第105号)
(16) 道路運送法 (昭和26年 法律第183号)
(17) 道路運送車両法 (昭和26年 法律第185号)
(18) 砂防法 (明治30年 法律第 29号)
(19) 地すべり等防止法 (昭和33年 法律第 30号)
(20) 河川法 (昭和39年 法律第167号)
(21) 海岸法 (昭和31年 法律第101号)
(22) 港湾法 (昭和25年 法律第218号)
(23) 港則法 (昭和23年 法律第174号)
(24) 漁港法 (昭和25年 法律第137号)
(25) 下水道法 (昭和33年 法律第 79号)
(26) 航空法 (昭和27年 法律第231号)
(27) 公有水面埋立法 (大正10年 法律第 57号)
(28) 軌道法 (大正10年 法律第 76号)
(29) 森林法 (昭和26年 法律第249号
(30) 環境基本法 (平成 5年 法律第 91号)
(31) 火薬類取締法 (昭和25年 法律第149号)
(32) 大気汚染防止法 (昭和43年 法律第 97号)
(33) 騒音規制法 (昭和43年 法律第 98号)
(34) 水質汚濁防止法 (昭和45年 法律第138弓)
(35) 湖沼水質保全特別措置法 (昭和59年 法律第 61号)
(36) 振動規制法 (昭和51年 法律第 64号)
(37) 廃棄物処理及び清掃に関する法律 (昭和45年 法律第137号)
(38) 文化財保護法 (昭和25年 法律第214号)
(39) 砂利採取法 (昭和43年 法律第 74号)
(40) 電気事業法 (昭和39年 法律第170号)
(41) 消防法 (昭和23年 法律第186号) (42)測量法 (昭和24年 法律第188号)
諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) 地方自治法 (平成28年12月改正 法律第101号)
諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令及び諸法規を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令・諸法規の適用は、受注者の責任において行わなければならない。 なお、主な法令・法規は、以下に示すとおりである。
(1) 沖縄県財務規則 (昭和47年規則第 12号)
(2) 建設業法 (昭和24年法律第 100号)
(3) 下請代金支払遅延等防止法 (昭和31年法律第 120号)
諸法令の遵守. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用、運用は受注者の責任において行わなければならない。 なお、主な法令は岡山県土木工事共通仕様書によるほか次に示すとおりである。
(1) 電気工事士法 (昭和 35 年 法律第 139 号)
(2) 有線電気通信法 (昭和 28 年 法律第 96 号)
(3) 電気通信事業法 (昭和 59 年 法律第 86 号)
(4) 環境影響評価法 (平成 9 年 法律第 81 号)
(5) 自然再生推進法 (平成 14 年 法律第 148 号)
(6) 景観法 (平成 16 年 法律第 110 号)
(7) 水防法 (昭和 24 年 法律第 193 号)
(8) 国有財産法 (昭和 23 年 法律第 73 号)
(9) ダイオキシン類対策特別措置法 (平成 11 年 法律第 105 号)
(10) 悪臭防止法 (昭和 46 年 法律第 91 号)
(11) 製造物責任法 (平成 6 年 法律第 85 号)
(12) エネルギーの使用の合理化に関する法律 (昭和 54 年 法律第 49 号)
(13) ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法 (平成 13 年 法律第 65 号)
諸法令の遵守. 業務の履行に当たり、適用を受ける諸法令を遵守し、安全かつ善良な管理者の注意をもって行う。
諸法令の遵守. 受注者は,当該工事に関する諸法令を遵守し,工事の円滑な進捗を図るとともに,諸法令の適用・運用は受注者の責任において行わなければならない。 なお,主な法令は以下に示すとおりである。
(1) 地方自治法
(2) 建設業法
(3) 下請代金支払遅延等防止法
(4) 労働基準法
(5) 労働安全衛生法
(6) 作業環境測定法
(7) じん肺法
(8) 雇用保険法
(9) 労働者災害補償保険法
(10) 健康保険法
(11) 中小企業退職金共済法
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律
(13) 出入国管理及び難民認定法
(14) 道路法
(15) 道路交通法
(16) 道路運送法
(17) 道路運送車両法
(18) 砂防法
(19) 地すべり等防止法
(20) 河川法
(21) 海岸法
(22) 港湾法
(23) 港則法
(24) 漁港漁場整備法
(25) 下水道法
(26) 航空法
(27) 公有水面埋立法
(28) 軌道法
(29) 森林法
(30) 環境基本法
(31) 火薬類取締法
(32) 大気汚染防止法
(33) 騒音規制法
(34) 水質汚濁防止法
(35) 湖沼水質保全特別措置法
(36) 振動規制法
(37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(38) 文化財保護法
(39) 砂利採取法
(40) 電気事業法
(41) 消防法
(42) 測量法
(43) 建築基準法
(44) 都市公園法
(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律
(46) 土壌汚染対策法
(47) 駐車場法
(48) 海上交通安全法
(49) 海上衝突予防法 (50)海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
諸法令の遵守. ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合には、その状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、このけん引されている車両を含む。
1. 受注者は、工事現場における公物(各種公益企業施設を含む。)または部分使用施設(契約書第 33 条の適用部分)について、施工管理上、契約図書における規定の履行を以っても不都合が生ずる恐れがある場合には、その処置について監督員と協議できるものとする。なお、当該協議事項は、契約書第 9 条の規定に基づき処理されるものとする。
1. 受注者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は受注者の責任と費用負担において行わなければならない。なお、主な法令は以下に示す通りである。
(1) 会計法(令和元年 5 月改正 法律第 16 号)
(2) 建設業法(令和 3 年 5 月改正 法律第 48 号)
(3) 下請代金支払遅延等防止法(平成 21 年 6 月改正 法律第 51 号)
(4) 労働基準法(令和 2 年 3 月改正 法律第 14 号)
(5) 労働安全衛生法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(6) 作業環境測定法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(7) じん肺法(平成 30 年 7 月改正 法律第 71 号)
(8) 雇用保険法(令和 2 年 6 月改正 法律第 54 号)
(9) 労働者災害補償保険法(令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(10) 健康保険法(令和 2 年 6 月改正 法律第 52 号)
(11) 中小企業退職金共済法(令和 2 年 6 月改正 法律第 40 号)
(12) 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(令和 2 年 3 月改正 法
(13) 出入国管理及び難民認定法(令和元年 12 月改正 法律第 63 号)
(14) 道路法(令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(15) 道路交通法(令和 2 年 6 月改正 法律第 52 号)
(16) 道路運送法(令和 2 年 6 月改正 法律第 36 号)
(17) 道路運送車両法(令和 2 年 3 月改正 法律第 5 号)
(18) 砂防法(平成 25 年 11 月改正 法律第 76 号)
(19) 地すべり等防止法(平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(20) 河川法(平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(21) 海岸法(平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(22) 港湾法(令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(23) 港則法(平成 28 年 5 月改正 法律第 42 号)
(24) 漁港漁場整備法(平成 30 年 12 月改正 法律第 95 号)
(25) 下水道法(平成 27 年 5 月改正 法律第 22 号)
(26) 航空法(令和 2 年 6 月改正 法律第 61 号)
(27) 公有水面埋立法(平成 26 年 6 月改正 法律第 51 号)
(28) 軌道法(令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(29) 森林法(令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(30) 環境基本法(平成 30 年 6 月改正 法律第 50 号)
(31) 火薬類取締法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(32) 大気汚染防止法(令和 2 年 6 月改正 法律第 39 号)
(33) 騒音規制法(平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(34) 水質汚濁防止法(平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
(35) 湖沼水質保全特別措置法(平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(36) 振動規制法(平成 26 年 6 月改正 法律第 72 号)
(37) 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(38) 文化財保護法(令和 2 年 6 月改正 法律第 41 号)
(39) 砂利採取法(平成 27 年 6 月改正 法律第 50 号)
(40) 電気事業法(令和 2 年 6 月改正 法律第 49 号)
(41) 消防法(平成 30 年 6 月改正 法律第 67 号)
(42) 測量法(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(43) 建築基準法(令和 2 年 6 月改正 法律第 43 号)
(44) 都市公園法(平成 29 年 5 月改正 法律第 26 号)
(45) 建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律(平成 26 年 6 月改正 法律第 55 号)
(46) 公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(令和元年 6 月改正 法律第 37 号)
(47) 計量法(平成 26 年 6 月改正 法律第 69 号)
(48) 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成 26 年 6 月改正 法
(49) 電波法(令和 2 年 4 月改正 法律第 23 号) (50)土壌汚染対策法(平成 29 年 6 月改正 法律第 45 号)
諸法令の遵守. (1) 本契約の履行に当たっては、関係する法律、政令、省令、告示、条例、規則等(以下「関係法令」という。)を遵守すること。また、その運用及び適用は、受注者の責任において行うものとする。
(2) 仕様書、図面及び契約そのものが関係法令に照らして不適当であること又は矛盾していることが判明した場合には、直ちに担当者に報告すること。
諸法令の遵守. 請負者は、当該工事に関する諸法令を遵守し、工事の円滑な進捗を図るとともに、諸法令の適用運用は請負者の責任において行わなければならない。なお、主な法令は標準仕様書第138条に示すとおりである。