交通安全管理 のサンプル条項

交通安全管理. 9. 受注者は、資材、工法、建設機械または目的物の使用にあたっては、事業ごとの特性を踏まえ、必要とされる強度や耐久性、機能の確保、コスト等に留意しつつ、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成12年法律第100号。「グリーン購入法」という。)」に基づき毎年策定される「鹿児島県環境物品等調達方針」で定める環境物品等調達推進品目の使用を積極的に推進するものとする。 1. 受注者は、工事の施工に当たって文化財の保護に十分注意し、使用人等に文化財の重要性を十分認識させ、工事中に文化財を発見したときには直ちに工事を中止し、監督員に報告し、その指示に従わなければならない。 2. 受注者が、工事の施工に当たり、文化財その他の埋蔵物を発見した場合は、発注者との契約に係る工事に起因するものとみなし、発注者が、当該埋蔵物の発見者としての権利を保有するものである。 1. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。 なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第28条によって処置するものとする。 2. 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通誘導員の配置、標識、安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 3. 受注者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と協議のうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、書面で監督員に提出しなければならない。 4. 受注者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、道路標識、区画線及び道路標示に関する命令(昭和35年 12月17日総理府・建設省令第3号)、道路工事現場における標示施設等の設置基準(土木部長通知、平成18年11月20日)、道路工事現場における表示施設等の設置基準の一部改正について(局長通知、平成 18 年 3 月 31 日国道利 37 号・国道国防第 205 号)、道路工事現場における工事情報及び工事説明書の設置について(国土交通省道路局路政課長、国道・防災課長通知平成 18 年 3 月 31 日国道利第 38 号・ 国道国防第 206 号)及び道路工事保安施設設置基準(案)(建設省道路 局国道第 1 課通知昭和 47 年 2 月)に基づき、安全対策を講じなければならない。 5. 受注者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の新設、改良、維持管理及び補修を行うものとする。 6. 受注者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の新設、改良、維持、管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、受注者は、関係機関に所要の手続きをとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を自らの費用負担で行わなければならない。 7. 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、受注者の責任において使用するものとする。 8. 受注者は、特記仕様書に他の受注者と工事用道路を共用する定めがある場合においては、その定めに従うとともに、関連する受注者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 9. 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料又は設備を保管してはならない。受注者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 10. 工事の性質上、受注者が、水上輸送によることを必要とする場合には本条の「道路」は、水門、又は水路に関するその他の構造物と読み替え「車両」は船舶と読み替えるものとし、それに従って運用されるものとする。 11. 受注者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示および関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。 12. 受注者は、建設機械、資材等の運搬にあたり、車両制限令(昭和 36 年政令第265号)第 3 条における一般的制限値を超える車両を運行させるときは、道路法第47条の2に基づく通行許可を得ていることを確認しなければならない。
交通安全管理. 請負者は、事業用運搬路として公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼした場合は、請負契約約款第29条によるものとする。
交通安全管理. 1 請負者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に工事公害による損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に工事公害による損害を及ぼした場合は、契約書第29条によって処置するものとする。 2 請負者は、工事用車両による土砂、工事用資材及び機械などの輸送を伴う工事については、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方 法、輸送担当業者、交通誘導警備員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項について計画をたて、災害の防止を図らなければならない。 3 請負者は、ダンプトラック等の大型輸送機械で大量の土砂、工事用資材等の輸送をともなう工事は、事前に関係機関と打合せのうえ、交通安全等輸送に関する必要な事項の計画を立て、施工計画書に記載しなければならない。 4 請負者は、供用中の公共道路に係る工事の施工にあたっては、交通の安全について、監督員、道路管理者及び所轄警察署と打合せを行うとともに、「道路標識、区画線及び道路標示に関する命令」(内閣府・国土交通省令第1号、令和2年3月改正)、「道路工事現場における標示施設等の設置基準」(建設省道路局長通知、昭和37年8月30日)、 「道路工事現場における標示施設等の設置基準の一部改正について」(国土交通省道路局長通知、平成18年3月31日)及び「道路工事保安設備設置基準」(愛知県建設部、平成30年3月)に基づき安全対策を講じなければならない。 5 請負者は、設計図書において指定された工事用道路を使用する場合は、設計図書の定めに従い、工事用道路の維持管理及び補修を行うものとする。 6 請負者は、指定された工事用道路の使用開始前に当該道路の維持管理、補修及び使用方法等を施工計画書に記載しなければならない。この場合において、請負者は、関係機関に所要の手続をとるものとし、発注者が特に指示する場合を除き、標識の設置その他の必要な措置を行わなければならない。 7 発注者が工事用道路に指定するもの以外の工事用道路は、請負者の責任において使用するものとする。 8 請負者は、特記仕様書に他の請負者と工事用道路を共用する定めがある場合において は、その定めに従うとともに、関連する請負者と緊密に打合せ、相互の責任区分を明らかにして使用するものとする。 9 公衆の交通が自由かつ安全に通行するのに支障となる場所に材料または設備を保管して はならない。請負者は、毎日の作業終了時及び何らかの理由により建設作業を中断するときには、交通管理者協議で許可された常設作業帯内を除き一般の交通に使用される路面からすべての設備その他の障害物を撤去しなくてはならない。 10 請負者は、工事の施工にあたっては、作業区域の標示及び関係者への周知など、必要な安全対策を講じなければならない。 11 請負者は、安全管理については、下記によるものとするが、現場の実状に応じた施工方法等により、交通管理を実施しなければならない。 (1) 交通規制及び標識
交通安全管理. 1 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときは、積載物の落下等により、路面を損傷し、若しくは汚損し、又は第三者に損害を与えないようにしなければならない。なお、第三者に損害を及ぼしたときは、約款第28条によって処置するものとする。 2 受注者は、工事用車両による土砂、工事用資材、機械等の輸送を行うときは、関係機関と打合せを行い、交通安全に関する担当者、輸送経路、輸送期間、輸送方法、輸送担当業者、交通整理員の配置、標識安全施設等の設置場所、その他安全輸送上の事項についての計画を作成し、災害の防止を図らなければならない。
交通安全管理. 乙は、建設副産物の搬送計画及び通行経路の選定その他車両の通行に関する事項について、施工業者に関係機関と十分打ち合わせの上、交通安全管理を行わせるように努めるものとする。 (施行中の環境保全)
交通安全管理. 受注者は、ダンプトラック等の大型車両で大量の土砂や工事用資機材等を運送する工事においては、事前に関係機関と打合せを行い、安全な輸送に関する必要な事項を施工計画書に記載しなければならない。
交通安全管理. 国道6路線及び県道7路線における警備業者が交通誘導警備業務を行う場合は、一級 い、必要書類の交付を受けなければならない。
交通安全管理. 受注者は、工事用運搬路として、公衆に供する道路を使用するときには、積載物の落下等により、路面を損傷し、あるいは汚損することのないようにするとともに、特に第三者に損害を与えないようにしなければならない。

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  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

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