市場価格調整単価の適用 のサンプル条項

市場価格調整単価の適用. 各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格 算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、(4)のとおりといたします。
市場価格調整単価の適用. 各平均市場価格算定期間の平均市場価格によって算定された市場価格調整単価は、その平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。なお、各平均市場価格算定期間に対応する市場価格調整単価適用期間は、検針日または計量日に応じてそれぞれ次のとおりといたします。 (検針日または計量日が毎月 1 日の場合) 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日 までの期間 その年の 1 月の料金に 係る計量期間等 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(その年が閏年となる場合は、その年の 2 月 29 日までの期間) その年の 2 月の料金に係る計量期間等 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 その年の 3 月の料金に 係る計量期間等 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 その年の 4 月の料金に 係る計量期間等 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 その年の 5 月の料金に 係る計量期間等 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 その年の 6 月の料金に 係る計量期間等 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 その年の 7 月の料金に 係る計量期間等 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 その年の 8 月の料金に 係る計量期間等 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 その年の 9 月の料金に 係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 10 月の料金に 係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から 11 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に 係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 その年の 12 月の料金に 係る計量期間等 (検針日または計量日が毎月 2 日から月末までのいずれかの場合) 毎年 1 月 1 日から 1 月 31 日 までの期間 その年の2月の料金に 係る計量期間等 毎年 2 月 1 日から 2 月 28 日までの期間(その年が閏年となる場合は、その年の 2 月 29 日までの期間) その年の3月の料金に係る計量期間等 毎年 3 月 1 日から 3 月 31 日 までの期間 その年の4月の料金に 係る計量期間等 毎年 4 月 1 日から 4 月 30 日 までの期間 その年の5月の料金に 係る計量期間等 毎年 5 月 1 日から 5 月 31 日 までの期間 その年の6月の料金に 係る計量期間等 毎年 6 月 1 日から 6 月 30 日 までの期間 その年の7月の料金に 係る計量期間等 毎年 7 月 1 日から 7 月 31 日 までの期間 その年の8月の料金に 係る計量期間等 毎年 8 月 1 日から 8 月 31 日 までの期間 その年の9月の料金に 係る計量期間等 毎年 9 月 1 日から 9 月 30 日 までの期間 その年の 10 月の料金に 係る計量期間等 毎年 10 月 1 日から 10 月 31 日までの期間 その年の 11 月の料金に 係る計量期間等 毎年 11 月 1 日から 11 月 31 日までの期間 その年の 12 月の料金に 係る計量期間等 毎年 12 月 1 日から 12 月 31 日までの期間 翌年の 1 月の料金に 係る計量期間等

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  • 費用等の負担 (1) 会員は、振込手数料、収納手数料(コンビニエンスストアでのお支払いの場合)、CD・ATMでカードキャッシングを利用した場合に法令の範囲内で当社が別途定めるCD・ATMの利用手数料(以下 「ATM手数料」といいます。)およびその他の当社に対するカード利用による支払金等のお支払いに要する費用を支払うものとします。 (2) 会員は、当社が会員の都合により約定日に振替がなされなかったために金融機関に約定日以降の振替の依頼をした場合は、振替に要する費用を支払うものとします。 (3) 会員は、会員の都合により次の手続きを行った場合は、当社所定の費用を支払うものとします。

  • 個人情報の預託 会員等は、当社が当社の事務(配送業務、印刷業務、コンピュータ事務、代金決済事務およびこれらに付随する事務等を含むがこれらに限られません)を第三者に業務委託(契約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む)する場合に、当社が個人情報の保護措置を講じた上で、本同意条項に定める個人情報等を当該業務委託先に預託することに同意します。

  • 情報セキュリティ 受注者は、発注者が定める情報セキュリティ管理規程(平成 29 年規程(情) 第 14 号)及び情報セキュリティ管理細則(平成 29 年細則(情)第 11 号)を準用し、当該規定及び細則に定められた事項につき適切な措置を講じるものとする。

  • 安全管理措置 乙は、個人情報の漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。

  • 保険金支払後の保険契約 (1) 当会社が第5条(保険金の支払額)(1)①の保険金を支払った場合は、この保険契約は、その保険金支払の原因となった損害が生じた時に終了します。

  • 利用手数料 1. 本サービスの利用にあたっては、当金庫所定の手数料(以下「利用手数料」といいます)をいただきます。なお、利用手数料には消費税等相当額を含みます。 2. 当金庫は、利用手数料を普通預金規定、総合口座取引規定および当座勘定規定にかかわらず、通帳・払戻請求書・キャッシュカードまたは当座小切手の提出を受けることなしに、予め指定された決済口座から(複数ある場合には代表口座から)、当金庫所定の日に自動的に引落します。 3. 当金庫は、利用手数料をお客様に事前に通知することなく変更する場合があります。 4. お客様は、取引内容により利用手数料以外に当金庫所定の諸手数料および消費税を支払うものとします。 5. 過去にお客様であった方やその他利害関係者が、当金庫に対して電子記録に関する開示の請求をする場合には、当金庫所定の手数料および消費税をいただきます。 6. 資金不足等により引落不能が生じた場合には、直ちに入金を請求いたします。

  • 機密情報 参加者は、当大会に関して知り得た一切の情報を機密として保持するものとし、運営事務局の事前の書面による承諾がない限り、ソーシャルメディアを含め、いかなる方法を用いても開示することおよび本規約の目的の範囲外に利用することは禁じられています。参加者が機密情報を開示または本規約の目的の範囲外に利用しようとした場合、罰則あるいは法的措置の対象になります。ただし、当大会公式サイト掲載情報をはじめとする公知の情報はこの限りではありません。

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  • 特例措置 2008年12月1日から2009年1月31日までの間に光電話サービス契約と光ネットサービス契約の申込みを同時に行い、かつ光電話サービスの提供を開始した光電話サービス契約者には次の特例措置を実施します。