市場価格調整 のサンプル条項

市場価格調整. しじょうかかくちょうせい】 「保険の特徴と仕組み」をご覧ください。
市場価格調整. ため、年金・介護年金の一括支払による支払金額は増減 することがあります(年金・介護年金の一括支払時の積立利率が契約時と比較して高くなった場合には、年金・介護年金の一括支払による支払 金額は減少することがあります)。
市場価格調整. ●市場価格調整とは、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を解約返戻金額に反映させる手法です。このため、解約または減額等の際の市場金利に応じて解約返戻金額が増減します。 ●解約の際の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、解約返戻金額は減少することがあり、低下した場合には解約返戻金額は増加することがあります。 ●具体的には「、解約計算日に定める利率+0.30%」が「保険契約に適用されている予定利率」を上回っている場合には、解約返戻金額は減少し、下回っている場合には、解約返戻金額は増加します。 ●予定利率計算基準日の直前の1ヵ月間は市場価格調整率が0となるため、解約返戻金額は積立金額と同額となります。 ●最後の予定利率計算基準日以後および円建終身保険移行後は、市場価格調整を行いません。したがいまして、解約返戻金額は積立金額と同額となります。
市場価格調整. (1) 市場価格調整額の算定イ 市場価格調整額 市場価格調整額は、各月の市場価格調整単価に使用電力量を乗じて算定します。
市場価格調整. 解約・減額した場合、 解約返還金額が一時払保険料を下回ることがあります。
市場価格調整. 解約返戻金額を計算する際、市場金利に応じた運用資産(債券など)の価格変動を解約返戻金額に反映させることをいいます。
市場価格調整. ●市場価格調整とは、市場金利の情勢に応じた運用資産の価値の変動を返戻金額に反映させる手法をいいます。このため、解約または減額などの際の市場金利に応じて返戻金額が増減します。 ●具体的には、解約または減額などの際の市場金利がご契約時と比較して上昇した場合には、返戻金額は減少することがあり、逆に、低下した場合には返戻金額が増加することがあります。従って市場金利の変動によっては、返戻金額が 基本保険金額を下回り、損失が生じるおそれがあります。 積 ● 予定利率計算基準日の直前の1ヵ月から直後1ヵ月の間は市場価格調整率がゼロとなるため、第1保険期間における返戻金額は 立金額と基本保険金額のいずれか小さい金額と同額、第2保険期間における返戻金額は積立金額と同額になります。 ●「最後の予定利率計算基準日」以後は、市場価格調整を行ないません。従って、返戻金額は積立金額と同額となります。 返戻金の例 被保険者の契約年齢:60歳 性別:男性適用されている 予定利率:4.90% 計算日に定める利率(下表のとおり) 指定通貨:米ドル 予定利率適用期間:10年基本保険金額:25,000米ドル 契約例 経過年数 (年) 返戻金額(米ドル) 計算日に 定める利率5.90% (1.0%上昇) 計算日に 定める利率4.90% (±0%) 計算日に 定める利率3.90% (1.0%低下) 返戻率 (%) 返戻率 (%) 返戻率 (%)
市場価格調整. ≫ 電気のご契約のお申込み等

Related to 市場価格調整

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 最低利用期間 インターネット接続サービスについては、最低利用期間があります。

  • 当社が行う契約の解除 当社は、次の場合には、その契約を解除することがあります。

  • 当社が行う契約解除 当社は、次のいずれかに該当する場合は、あらかじめ本契約者に通知した後、本契約を解除することがあります。

  • 海外利用代金の決済レート等 1. 決済が外貨による場合におけるカード利用代金(カード利用が日本国内であるものを含む)は、外貨額をVISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下両者を「国際提携組織」という)の決済センターにおいて集中決済された時点での、国際提携組織の指定するレートに当社が海外取引関係事務処理経費として所定の費用を加えたレートで円貨に換算します。ただし、海外キャッシュサービスについては、海外取引関係事務処理経費を加えません。 2. 日本国外でカードを利用する場合、現在または将来適用される外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等により、許可書、証明書その他の書類を必要とする場合には、当社の要求に応じてこれを提出するものとし、また、日本国外でのカードの利用の制限または停止に応じていただくことがあります。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。 (2) 上記(1)にかかわらず、受渡が完了するまでの期間については、この契約の解約をすることはできません。 (3) 次の各号のいずれかに該当する場合には、当金庫はいつでもこの契約を解約することができるものとします。この場合、当金庫から解約の通知があったときは、直ちに当金庫所定の手続きを行ってください。

  • 本サービスの解約 次に掲げるいずれかに該当する場合は、本サービスは解約されます。 (1) お客様が取扱店に本サービス解約の所定の届出をされたとき (2) お客様の投資信託口座が解約されたとき (3) お客様がJAサービスIDの利用を終了したとき (4) お客様が法令等または本規定に違反したなど、当組合が本サービスの解約を必要とする相当の事由が生じたとき (5) 成年後見制度の届出を受けたとき (6) 相続の開始があったとき (7) 当組合がサービス継続上において支障があると判断したとき

  • 信託契約の解約 委託者は、信託期間中において、この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき、またはやむを得ない事情が発生したときは、受託者と合意のうえ、この信託契約を解約し、信託を終了させることができます。この場合において、委託者は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。